仕入れ割合が八割だといたしますと、御指摘のような二・四%は上がるという計算になります。
仕入れ割合が八割だといたしますと、御指摘のような二・四%は上がるという計算になります。
三千万円以下の方々はそういう計算になるわけでございますが、三千万円以下の方々は全体の付加価値のウエートからいたしますと三、四%でございます。したがいまして、圧倒的な取引の多数は課税取引でございますから、隣のお店の方は皆さん三%上げられる。したがいまして、その全体の中の三、四%のウエートの方は、それは大勢に従って三%むしろ上げやすいのではないかと思うわけでございますので、やはりそれは転嫁につきましては御苦労はいただくわけでございますが、圧倒的な多数の取引の中でのそうした方々は全体に従って取引をされて上げられる環境はむしろできるのではないか。ただ、それはよく御指摘がございます消費者との関係ではどうかということはございますが、全体の経済の
おっしゃるとおりでございます。
この簡易課税制度は、御承知のように損得と申しますか、そういう観点もございますが、とにかく零細小規模事業者の方につきましては税額控除を簡便にしていただくということで、そういった点から割りきったところでございます。 したがいまして、業種によりましてマージン率が二〇%なり一〇%を上下するところの業種の間では若干そこにアンバランスがございますし、また同じ業種でもその規模によりまして、むしろ小さい方が付加価値率が高いということが一般的でございますけれども、同じ業種の中でもそうした問題があるということは承知いたしておりますが、何分にもこうした税制になじみの薄い我が国でございますので、こうした納付方法の簡便化ということで御提案を申し上げている
五億円以下の事業者の割合でございますと、卸売業でございますと約八割強でございます。それから小売はおおむね一〇〇%、それから建設でございますが、建設は九割五分程度となってございます。
これはあくまで御選択でございますので、その企業の御計算によりまして得な方、損な方、御判断いただいて御適用をいただければと思うわけでございます。
その点は十分PRをして御適用願うわけでございますから、それによって御損、お得という、そもそもは本来の計算方式でもって御適用いただくのが本来の姿でございますので、御損ということはなかろうと思うわけでございます。
売上税の場合でございますと、課税、非課税が非常に分かれておった。それからまた、仕入れ税額控除につきましても税額票を必要としたということでございましたが、今回は個別の税額票のやりとりでもって控除することではございませんで、全く帳簿上の仕入れでもって控除をするわけでございます。そのための記帳の中身というのは、現在法人税なり所得税でお願いしているものとほとんど共通でございますし、またその範囲にとどめるのが適当ではないかと思いますので、記帳の問題におきまして新たなお手数をお煩わせするということはほとんどないのではないか、またそのように仕組む必要があるのではないかと考えているところでございます。
その前提といたしましては、四月一日から適用されるということでございますので、納付税額が発生するということはこれははっきりいたしておるところでございます。その点があいまいになりますと納税者にも消費者にも御迷惑をかけるところでございますので、その点は明確にさしていただきたいと思うわけでございますが、発生しております税額につきましてのその税額の計算方法、それから納付の方法、納付の時期、それからこれに対しますところの国税当局からのいろいろな御指導、そういった点すべてを含めましてこの規定の趣旨が生かされるように、この規定の趣旨が実のあるものとして適用されるように鋭意検討をいたしておるところでございますが、参議院におきましてはきのうから御審議を
衆議院でいただきました十七条三項は、「中小事業者の事務負担等に配慮した諸措置」となっているところでございます。 端的に中小事業者の事務負担に配慮をした措置としては、今御議論のございます簡易課税制度、免税点の問題、それから限界控除、こういった措置がただいま御指摘のございましたような点でございますが、「事務負担等に配慮した諸措置」というふうな条文をいただいておりますので、中小事業者に専ら配慮したと言えるものは今申し上げた三点でございますけれども、「負担等に配慮した諸措置」という、この文字どおりに読ましていただきますと、中小事業者を中心に事務負担に配慮した措置としては、例えば帳簿方式を採用さしていただきましたとか、それから免税業者から
転嫁は消費税のいわば中心的な課題でございます。 ただ、少なくとも財貨・サービスの中の財貨につきましてはこれはもう非課税品目がないということでございまして、現在の経済取引の中で成立いたしております価格、これは一律三%をお願いするということでございますので、これは個別の財貨だけの話ではございませんので、また個別の業者だけの話ではございませんので、これは何とか円滑に転嫁をしていただければと思っているところでございます。 この円滑、適正な転嫁につきましては、総理からも申し上げておりますように、政府を挙げていろいろ施策を講じるように準備をいたしておるところでございますので、ゆめゆめ転嫁が不十分である、あるいは行き過ぎるという現象のない
ただいま申し上げましたように、財貨につきましては、これは例外なくお願いをするということでございますので、現在の経済関係におきまして成立しておりますものにつ きまして一律に三%をお願いするわけでございますから、この点は中立的に業種、業態を問わず同じような性質の問題ではないかと思うわけでございます。しかし、各業種によりましてはそれぞれの事情等もございますと思います。そうした事情に応じまして、これを内書きにするか外税にするか、その業態の実情に応じたお話し合いがされるのではないかと考えておるところでございます。
物価調整減税、いわゆるインデクセーション制度でございますが、これはやはりこういったものを制度として仕組むということはいろいろな問題点が少なくないわけでございまして、税制調査会の答申におきましても、やはりこれを制度化するということにつきましては慎重であるべきであるというふうな考え方をまとめておられるところでございます。 しかしながら、やはり所得税につきましては、そこは経済社会情勢の推移に即応しまして適宜見直しを行うというのが適当であるということで、所得税の負担を随時見直すという必要性は税制調査会も明言をいたしておるところでございますけれども、御指摘のような、制度として物価調整減税ということはいかにも慎重を期すべき問題であ るとい
御承知のように、通勤手当の非課税限度につきましては現在最高二万六千円となってございます。これは毎年人事院勧告によりまして、公務員への支給金額の勧告がございますとそれに合わせて見直しをしているところでございますが、ことしの勧告にはその点の記載がございませんので今回は見送っておるわけでございます。しかし、委員御指摘のような最近の経済社会情勢の変化はございます。ただ、通勤手当の非課税限度という問題を離れまして、通勤費を所得税の必要経費としての関連においてどう考えるかということになりますと、これはやはり税制のいわばある意味では基本にさかのぼる収入と経費の問題ということになるわけでございます。 そういたしますと、いろいろ近来問題になってお
これはなかなか難しい問題でございまして、生命保険料控除、損害保険料控除、これもいわば貯蓄の一つの形態であろうかと思います。貯蓄につきましては、昨年一般的なマル優制度は廃止させていただきまして、お年寄りへの貯蓄優遇制度に変えさせていただいたところでございます。 そうした中にございまして、やっぱり貯蓄の一つの形態でありますところの生命保険料控除といったものにつきましてこれを見直すというのは、どうも現在の貯蓄課税制度、資産課税制度への見直しの方向とはやや方向が異なることにならないかということから、むしろこの控除制度そのものの意義、あり方、こういったものにつきまして検討をすべきではないかという気もするわけでございますが、いずれにいたしま
この引き下げと申しますか、減額部分の計算方法いろいろあるわけでございますが、一応一つの仮定計算を立てまして、現在の小売価格に含まれる物品税を推計し、それを外したところの価格に三%を乗ずるという計算方式でございますと、例えば大きなものでございますと、乗用車百五十万程度のものは十万円程度値下げになる。カラーテレビ十万円程度のもの、これは五千円程度引き下げになる。カメラ八万円程度のものは五千円程度引き下げになる。ピアノ五十万円程度のものは三万円程度の引き下げが行われる。湯沸かし器八万円程度のものは四千円程度下がる。炭酸飲料、これはいわゆるコーラ、サイダー等でございますが、百円程度のものは二十銭程度下がる。このような例がございます。
これは、従来間接税を引き下げたとき、例えばそれは物品税でございますとか入場税でございますとか、その際はその都度その分の価格引き下げが行われるよう関係業界とお話しし、御指導を申し上げてきたところでございます。 ただ、最近は間接税はむしろ増税の方向だけでございましたので、その分の転嫁をむしろしていただくように上げていただく、しかし過剰転嫁とならないような御指導を申し上げてきているということでございますが、いずれにいたしましても、こうした引き下げが可能になる部分につきましては、関係業界とお話しいたしまして引き下げていただくようにお願いをする、指導をいたします。それは、私どもそれから経済企画庁、公正取引委員会等関係者とも十分お話をいたし
一億円でございますと、その方の小売業者、マージン率と申しますか、仮に付加価値率二〇%といたしますと、売価としては三%で三百万円になりますけれども、納付税額としては〇・六%で六十万円ということに相なるわけでございます。
現在各業種に、それぞれの業種につきましてその転嫁の方法をどのようにいたすかということが相談はなされているようでございます。法案成立を待って、恐らくそうした方向をそれぞれの業態によって決めてこられると思います。 スーパー等につきましては、私どもまだ最終的なものをお聞きしてございませんけれども、いろいろたくさんのお買い物を一つの店でされて、最後にレジで全体を合計されたところで三%を外税として上乗せをされるという方式をおとりになるのではないかということをお聞きしてございますが、まだどのような方向で決定したかということにつきまして確定的なものはお聞きはいたしておりません。
それは、それぞれの業種あるいは一つの地域での商店街ということで転嫁の方法、表示の方法を御相談されるのではないかと思うわけでございます。例えば御指摘のようなケーキ、そういったところでもし税込みで計算をされるということでございましたならば、それはその店の品物それぞれにつきまして全部三%ずつ機械的にという方法もございますかと思いますし、それぞれを合理的な範囲で四捨五入あるいは端数切り捨て、切り上げといった方法で一つ一つの値決めをされる。あるいはその中におきまして、全体を合計したところでお店で三%を上乗せ、合計でされる。それはその店の御方針だろうと思います。 具体的にケーキ業界と申しますか、食品業界と申しますか、お菓子業界がどのような方