端的には財貨につきましては原則として例外なく三%お願いをいたしておるところでございますので、お客さんがお払いになる金額、その三%、軽減税率とかいうような複数税率もございませんし、非課税品目もございませんので、お客さんのお払いになった金額の三%が税金であるというふうに基本的にはお考えをいただけるのではないかと思うわけでございます。 それぞれにつきましての表示の方法につきましては、ただいまも申し上げてまいりましたようないろいろな方法がある。税込みで幾らでございます、うち消費税は何円でございますという表示、税抜きは幾らで、それに消費税額を別途幾ら幾ら何円お払いをいただきますという表示、当店は税込み価格で〇〇円という表示、これはその三%
