衆議院の本会議におきまして御指摘のような修正が行われ、具体的には税制改革法案の十七条二項といたしまして「国税当局においては、昭和六十四年九月三十日までは、消費税になじみの薄い我が国の現状を踏まえ、その執行に当たり、広報、相談及び指導を中心として弾力的運営を行うものとする」という条文を私どもいただいたわけでございます。まさにこの条文の趣旨に則しまして、それからまた、本日から具体的にお願いをいたしております当参議院におきますところの御審議も踏まえまして、私どもそれから国税当局あわせまして積極的にこの中身につきまして検討をしてまいりたい。 本日からの御審議も踏まえるということでございますので、具体的に今ここで申し上げる中身は固まってい
