総理からいただいております諮問も、公平、公正というプリンシプルを掲げられての諮問でございます。税負担の公平、公正、適正化はもう税の大前提でございますので、そういう考え方で税制調査会でも御審議をいただけるものと私どもは思っておりますし、そうした御審議に向けて私どもも一緒に勉強をしてまいりたいと思っているわけでございます。
総理からいただいております諮問も、公平、公正というプリンシプルを掲げられての諮問でございます。税負担の公平、公正、適正化はもう税の大前提でございますので、そういう考え方で税制調査会でも御審議をいただけるものと私どもは思っておりますし、そうした御審議に向けて私どもも一緒に勉強をしてまいりたいと思っているわけでございます。
ただいまのお尋ねが現在の経済変動のもとでの具体的に税収の問題であるというふうにおとりをさせていただきますと、現在の時点での税収は三一%まで九月末でまいっておりますが、これは前年を〇・九ポイント下回っておるわけでございます。しかし、これは年度後半に入ってまいりますたばこ消費税等がまだ全く入ってないという要素もございますので確たることは申し上げられないわけでございますが、いずれにしても去年の現時点のようなかなりの増収が見込まれたような事態とはどうもさま変わりで、もうひとつ税収については難しい段階にあるという感じでございます。 また、今後の経済の動向を見きわめた上での税制の方向ということでございますれば、これはけさほどから申し上げてお
委員御承知のように、現在の制度は、多少の所得があってもその金額が小さい場合には控除対象配偶者として認めるという少額不追及の観点から設けられて、結果としてこういう課税形態になっているわけでございます。この問題についてはいろいろ御指摘のような各種の御意見があることは十分承知いたしておるわけでございますが、先ほどからお話のございますように、現在税制調査会におきまして抜本的な見直しの作業が行われておるわけでございます。この中におきまして例えば二分二乗、単位課税の問題も取り上げられております。この問題の解決の方法としてはいろいろな方式が考えられるところでございます。この所得要件の問題につきましては、これらの関連にも配慮をしながら検討が進められ
御承知のように、日本の法人税率は国税で申しますと四三・三、そのほか法人住民税等ございまして、それをいろいろ差し繰りして計算いたしますと五二・九二という数字がございます。これは私ども実効税率と申してございまして、この数字をとります限り私どもとしては安い方ではない、しかし相応の水準ではないかという気がいたしておるわけでございます。しかし、この点につきましては、実効税率という計算の方式、そのほか実質税負担率というとり方もございますといういろいろな議論があるわけでございます。こうした議論を踏まえまして、現在それこそ税制調査会で御議論を願っているところでございます。
この第一条二項の文言に即して申し上げれば、今回シャウプ以来三十五年、その間におきますところの社会経済情勢の変化に対応いたしまして、税制の抜本的な見直しに関して審議に御参画いただくということが、特別の調査審議事項ということに相なろうかと思います。
五十六年度は、ただいま大臣からも申し上げましたように、かなりな歳入不足を生じておるわけでございまして、その大きな要因は、やはり第二次オイルショックの影響であろうかと思うわけでございます。その点はちょうど昭和五十年度におきましてもかなり大幅な歳入不足が生じておるわけでございまして、これが第一次オイルショックの影響であったわけでございます。五十年度におきましては、当初予算に対しましては二〇・七%の不足を生じたわけでございますが、五十六年度も一〇・三%という不足でございました。こういうふうにそれぞれ第一次ショック、第二次ショックの一、二年後はどうしても猛烈なデフレ的影響が出るわけでございま、して、その点は私どもとしても鋭意厳密な見積もりを
租税収入が全体としての経済活動水準に大きく影響されることは確かでございますが、御承知のように、租税弾性値という数値があるわけでございまして、これは経済の成長率と税収の伸び率との割合を事後的に算出したものですが、これは高いときには二に近い数字になったり、場合によっては逆に、極端な場合にはマイナスになったりするということもございますので、単純に経済活動水準そのものをずばり税収に連動さして見積もるということはなかなか難しいわけでございます。しかし、おおむね経済活動の一環でございますので、租税収入もそれには大きくは連動し動いてはおるわけでございます。そうした適切な経済見通しを前提にいたしまして、私どもむ極力誤りのない租税収入見積もりを行いた
税制改正の例年の大体のスケジュールから申しますと、翌年度の税制改正につきましての作業は夏ごろ各省、各団体、いろんなところからの御要望をお聞きいたしておりまして、秋ごろから年末にかけましてその年度、その翌年度の歳入状況等があらかた予測がつく段階になりまして、そういった財政状況を勘案いたしまして全体としての税制改正の方向をたたき台をつくりまして、税制調査会に御相談をするというのが普通の年の段取りでございます。 ただことしから来年にかけましては、御指摘のグリーンカード問題があるわけでございます。先ほどからのお話のように、利下配当課税につきましては、五十五年度改正でグリーンカード制度を御決定いただいて御議決いただいているわけでございます
大変いろいろ貴重な御指摘をいただいているわけでございます。 特に、前回グリーンカード制度を検討いたしました際と比べまして現在、御指摘のように、金融の自由化と申しますか、国際化と申しますか、こういった点は格段に飛躍的に進展してきているわけでございまして、単に国内だけの税制としてつかまえ、対処できない面も出てきているわけでございますので、かつての検討した段階よりもさらに難しい問題になってきているという点は御指摘のとおりでございまして、そういった点も含めまして今後勉強をしていきたいと思うわけでございます。 それから、具体的な御提案、御指摘のグリーンカード制度を非課税貯蓄的なものに限って活用する、あとの課税貯蓄については大体現行制度
御指摘のように、ことし一月の政府の税制調査会の答申におきましても、現在の利子配当課税の問題につきましては、できればことしの夏ごろまでに結論を得るように検討すべきであるというふうな答申をいただいておるわけでございます。そうした方向に従いまして、私ども現在内部でいろいろ検討をしており、また税制調査会でも御結論をいただけるように御検討をお願いしなければならない、このように考えておるわけでございます。 ただ、具体的な問題につきましては、なおこれからの検討課題でございますので、現在、こうした方向でとか、こうした問題はこうした処理方針でというところまではいってはいないわけでございます。
利子配当課税の問題につきましては、五十五年度改正におきましてグリーンカード制度といったものが制度化されておるわけでございますが、これが五十八年度税制改正で三年間延期されておるわけでございます。その期限からいたしまして、六十年度改正におきましては、何らかの方向はいずれにしても出さなければいけない段階にあるわけでございますが、その内容につきましては、現行制度の全面的見直しなのか、あるいはその中でのさまざまな手直しなのか、これらの点につきましては、今後の税制調査会の御検討にまつというところでございます。
投資減税につきましては、従来からその効果、財源等も考えまして、また対象となる設備につきましても重点を絞って所要の措置を講じてきているところでございます。昭和五十九年度税制改正におきましては、エネルギー利用の効率化に資する投資促進税制、中小企業の事業の高度化等に資する投資促進税制、それから、テクノポリス関係の地域的なものではございますが、その関係の投資促進税制、こうした三本の柱をもって今年度措置をいたしたところでございまして、こうした措置は現在の厳しい財政事情のもとでは目いっぱいの措置ではないか、こういうふうに考えておりますので、そうした点を御理解いただきたいと思うわけでございます。
給与所得者の御取得になります給与、報酬、こういったものは主としては職務の性質、内容に応じたものではございますが、その中には生活給的な手当や勤務地の特殊性に基づきました手当も支給されることはあるわけでございます。こうしたものは税制上はすべて給与、手当の一環として給与所得として課税をさせていただいておるわけでございます。国家公務員の例で見ましても、家賃の支払いに充てますところの住居手当とか、寒冷地におきまして暖房費に充てるものとして支給される寒冷地手当とか、こういったものも生活上実費として使われるものではございますけれども、すべて給与の一形態ということで課税をさせていただいておるわけでございます。そのほか、公務員の例をとりますと、離島や
赤字法人の問題につきましてはいろいろ御議論のあるところでございまして、赤字法人といえどもいろいろ国や地方から受益を受けているということからすると、相応の税負担をお願いしてもいいじゃないかという御議論もあるわけでございますが、私ども国税の立場からいたしますと、法人の利益に課税をいたします法人税としてこれに対処するということにつきましてはいろいろ問題が多いわけでございますが、国、地方を通じての税と申しますのはこうした法人税だけではございません。もちろんいろいろな税があるわけでございますので、そういう観点の中で、もろもろの税の組み合わせの中でこの問題につきましては検討をすべきであるというのが私どもの考え方でございますが、その問題と事業税の
御指摘の後段の点につきましてお答え申し上げます。 御指摘の点につきましては、かねてから税制調査会でも検討の課題とされているところでございます。昨年十一月の答申におきましても、「所得税において源泉分離課税を選択した利子所得等については、現在、住民税が課税されていない。このことは、基本的には総合課税に移行する場合は解決される問題であるが、今後、これらの利子所得等について、所得税において現行の枠組みを基本的に維持する場合においては、住民税において現行の取扱いを続けることもやむを得ないとの意見もあったが、租税負担の公平等の観点から、地方税としても課税すべきであるとの意見もあるので、この点について更に検討を加え、制度の合理化を図ることが適
事務的な観点からの現行税制の考え方につきまして、まず御説明をさしていただきます。 勤務に対しますところの報酬といたしましては、職務の性質や内容に応じた給与が支払われる場合が多いわけでございますけれども、また生活給的な手当や勤務地の特殊性に基づきますところの手当、こういったものもこういう形で支給される場合もあるわけでございます。こうしたものにつきましては、税といたしましては、これはいずれも給与そのものであって、税制上はそのほかの給与と同じように取り扱いをさしていただいているというのが現状でございます。例えば国家公務員のケースで申しますと、住居的な支出に充てられたもの、住居手当とか、寒冷地では暖房費に充てるべきものとして支給される寒
印紙収入全体の予算額でございますが、これは五十九年度といたしましては、一兆三千三百九十億円は計上はいたしておるわけでございます。
税制上の措置といたしましては、所得税法と相続税法に障害者控除がございます。それからまた物品税法におきましては、免税購入の特例が設けられてございます。これらの点につきましては、精神障害者と、その他の一般の身体障害者とは特段の差は設けてございません。
学校法人その他公益法人が行っておりますところの収益事業につきましては、他の一般の営利事業との権衡を考えたから、適宜その課税範囲を見直さしていただいているところでございまして、御指摘の予備校等につきましては、五十九年度の改正におきまして必要な適用除外措置も講じました上で、学校の入学試験に備えるため、または学校教育の補習のための学力の教授業、これは収益事業として今年度課税対象に含める、こういうふうな措置を講じたところでございます。
考え方としてはそういうことでございます。ただ、いろいろ従来から行われてきておりますところの予備校教育の実績、経緯等にもかんがみまして、必要な除外措置は講じておるわけでございます。