御承知のように、日本の税制は英国などと違いまして、単年度単年度で税法を決めていくということでなくて、一度税法を決めさせていただきますと、改正があるまでは続けられるという恒久法主義と言われているわけでございます。したがいまして、施行されております法律、そのままにしておきますと、それに応じましてのいろいろな負担の変化はございますが、今委員御指摘の増税なり減税なりという言葉は、こういう恒久法主義的な税制のもとにおきましては、そうした税制、制度を変えさせていただくことによりまして納税者の負担がふえるあるいは軽減される、これが現在言われておりますような増税なり減税という意味ではなかろうかと思われます。御質問の趣旨に十分お答えしておるかどうかわ
