税制上は、企業組合といったものは、先生御承知のとおり、一般の法人税の扱いをいたしておるわけでありまして、その中で集中型、分散型といった形によりましては、特段の扱いの差は設けていないわけでございます。
税制上は、企業組合といったものは、先生御承知のとおり、一般の法人税の扱いをいたしておるわけでありまして、その中で集中型、分散型といった形によりましては、特段の扱いの差は設けていないわけでございます。
これは大正年間からこういう小組合的な企業があるわけでございますが、そのころから一貫して、これは普通の法人として扱わしていただいてきておるわけでございます。もう十分先生御承知のことと思いますけれども、企業組合といったものは、組合ということで弱者の相互扶助という思想はそこにはあるわけでございますけれども、一般の事業協同組合等につきましては、それぞれの事業者の、一部の金融とか、いろいろな面での福利厚生施設とか、そういった面での附帯的な部分につきまして共同で施設する、そういった点から協同組合といったものがあるかと思われますけれども、企業組合の場合におきましては、それぞれの事業そのものを共同して、団結してと申しますか、共同しておやりになる。そ
やはり協同組合の場合におきましては、その取り出した部分につきまして、それが事業の形態をなしておる場合もあろうかと思うわけでございます。今御指摘の販売の場合でございますとか、金融となりますとこれは信用金庫とか、そうなっておるわけでございますが、そういう共同部分を集めて行っておる。それは事業かもしれませんが、一方の事業者にとっては、それは本体の事業ではなくて、やはり一部を皆さんで共同しておやりになっている、それは組合員の方の本体の事業に対しては補完的な部分であるという性格は、やはり残るのではないかと思うわけでございます。
協業組合の場合におきましても、行います事業といたしましては、やはり協業の対象となる事業は全部できるということでございますので、これは企業組合のグループ、それから一方の事業協同組合グループとは違うのじゃないか。 それから、今のお話に関連しまして、協業組合におきましてはやはり競業避止義務でございますね、本来の自分の、その協業組合なら協業組合の事業と同じ事業をやってはいけないとか、そういう競業避止義務があるということは、やはり本体の事業であるという認識がその性格の根源にあるのではなかろうかと私ども思うわけでございます。
組合そのものの問題につきましては、私ども先生のようには専門的な分野にあるわけではございませんので、そのあたりの立法趣旨等につきましては必ずしも不案内ではございますが、企業組合につきましては、やはりその企業そのものを共同して、その企業自体を共同して行うという意味からいたしまして、その従事比率に規定があるのではなかろうか、この場での私個人の推測でございますので、正確かどうかわかりませんが、そんな感じがするわけでございます。
そうした法制定時から現在まで、毎年の税制改正におきましても、正直申し上げましてそういう御要望があり、政府部内でも関係省庁との間で毎年議論をいたしておって、しかし結論としては現在の扱いをお願いをいたしておるということで、関係者からは随時そうした御要望なり御要請があることは現在も確かでございます。
企業組合、協業組合といたしましては、そこは事業そのものをやっておられる、没入してやっておられるとすれば、それは一般の組合員の事業に携わって働いておられる場合の給与というのとは本質的に差異があるのじゃないか。企業活動そのものを共同してやって、その結果である利潤の分配に当たるわけでございまして、これは農事生産法人とかそういった場合と同じように税制上は解釈させていただいておるわけでございます。
確かに先生のお話のように、議決権とか出資限度とかそういった点にいろいろの特別の規定がございまして、一般の法人と違う面もございますけれども、そこに出てまいります所得なり分配、まあ先生のお話からすれば分配ではないかもしれませんけれども、その配分、そこらにつきましては、税制上は私ども従来の考え方でいかざるを得ないのではないかというふうに考えておるわけでございます。
先ほどの問題に引き続きまして難しい問題を先生御提起でございますが、この点につきましても、青色専従者控除と申しますか、個人事業課税の課税のあり方に関連して、戦後引き続きまして議論がされておるところでございます。 個人事業課税につきましては、資産所得の場合と同じように、原則は合算させていただくということで、同族、同じ世帯の中で事業をしておられれば、それは御主人のも奥さんのも合算というのが大原則。ただし、そこは給与の形をとって分割すればそれは分割できるという方法が別途あるということでございます。そうしますと、事業の所得を分割いたしました際には、税制上は、人的控除の段階でも分割をさせていただくというその線は一貫させていただく。一回分割し
おっしゃるとおりでございますが、同族会社として会社をつくっておられます場合には、会社が一つございまして、そこから御主人も給料を受ける、それから奥さんも給料を受ける。それは別の会社へ同時に夫婦で勤めても同じでございますが、この場合は個人企業として一つの事業体、それを御主人と奥さんでどういうふうに分割課税するかというのでございますので、税制上は、そこはやはり差はあると私どもは考えるわけでございます。
これは、資産所得の場合にも合算はございまして、実質課税ということの御指摘でございますけれども、実質課税の場合、税制上はやはり最大限形式でもって、余り税務当局が実質差をとらえてやりますと、税制と申しますか、法の安定性を害しますので、やはり極力それは形式的な区分に従って課税させていただく。あと、そこらにつきまして明確な規定がないような場合は実質課税の原則を用いてということもございますけれども、やはり所得税でお願いするか法人税でお願いするかといった点を初めとして、税制としては、形式がございましたらそれによってまずは課税させていただくのが本筋ではないかと思いますので、この点は議論が従来からもあるところではございますけれども、現時点といたしま
若干技術的な面から二点ばかり補足させていただきます。 今回、記帳をお願いするこの制度を考えました際にも、どの程度の範囲の方々にお願いするかということで、まず一つは金額として所得ベースで三百万というふうに区切ったわけでございます。この三百万という金額を農業の場合に当てはめますと、白色の農業の方は大体十六万人ぐらいでございますが、三百万で切ると一万二千人で、上から七%ぐらいの方でございますから、まず経営の規模からいけばかなり大規模な方々であろうと思われるわけでございます。その場合でも七%でございます。 もう一点、先生も今御指摘ございました農外所得の扱いでございますが、この三百万は、御指摘のような点がございますので、あくまで農業に
本来の考え方としては先生のおっしゃるとおりだと思いますが、二十年、三十年来やってまいりましても、青色の普及率というのは現時点で若干頭打ちなわけでございます。それから、今回お願いをしようと思っております帳簿等につきましては、青色に至らないかなり簡易なものでございますので、青色帳簿までのものをお願いをするのであればいろいろまたその背景となる制度も考える必要があるわけでございますが、今回はまずぎりぎり簡易のものからお願いしようというものでございますので、青色といろいろな面で全く同じ扱いにするというところまでは今回は至っていなかったということでございます。
先般来御議論のございます点につきましては、先般の税制調査会の中期答申が出ておるわけでございますが、その中の表現から申し上げますと、最低税率は若干の小幅な引き上げが適当ではないかとされているわけでございますが、その際におきましては、課税最低限の引き上げと関連しつつ、低所得者層の負担にも配慮して小幅にすべきだ、こういうふうにされておるわけでございます。 この趣旨は、課税最低限をある程度上げますということになりますと、課税対象になります納税者の担税力というものも若干その水準としては上がるわけでございますので、諸外国との比較等も考えながら最低税率を若干上げてもいいのではないかということでございますが、あくまでその「課税最低限の引上げの程
国税につきまして七五%の適用をされるのは課税所得で八千万円でございますが、国税庁の統計によりますところの数字は課税所得ベースの数字がございませんので、それに適合する正確な数字はないのでございますが、国税庁の統計によりますところの所得金額、これは各種所得控除を引く前の合計所得金額ベースでございますが、これで出ております最高の刻みは五千万のところでございます。五千万のところを超える合計所得金額の方は、二万人ぐらいがこのグループに入っておるわけでございます。最高の八千万円を超えて七五%を適用される方につきましてはなかなかこれに合致した正確な数字はないのでございますが、いろいろな推計をいたしますと五千人くらいはこの中に含まれておるだろうとい
御承知のように、国内におきますところの金融機関の貸付債権につきましての扱いといたしましては、制度といたしましては貸し倒れ引当金があるわけでございます。実績率による積み立てあるいは法定概算率によりまして千分の三を積み立てる貸し倒れ引当金制度があるわけでございます。この制度以外に、また一方、債権償却引当金勘定への繰り入れという実行上の制度もあるわけでございます。 これは国内の制度でございまして、現在の問題でございます発展途上国に対します累積債務の扱いにつきましては、これは全く新しい問題でございます。この点につきましては、こうしたカントリーリスクの実態でございますとか、対外債権の動向でございますとか、このリスクに備えるために現実にどの
弾性値の中でも、法人税につきましては、これは最近の経済はこの十年間に二回ほどオイルショックを挟んでおりますので、大変企業収益が乱高下しておりまして、この間におきますところの弾性値というものにつきまして、何らかの傾向的なものを見てとるということはなかなかむずかしいんではないかという気がいたしておるわけでございます。 そういう点はございますが、確かにたとえばこの二十年間をとってみますと、前の十年間に対しましては、最近の十年間というのはやはり低下傾向にあるということは、どうも否定できないようでございます。ただ、その原因としましては、ただいまも申し上げましたように、二回のオイルショックを挟んでおるということ、それをどのように評価するかと
ただいま申し上げましたように、オイルショック前は、大体、法人というのは三分の一ぐらいが赤字で三分の二ぐらいは利益を出しておったわけでございますが、それがどうにかオイルショックを切り抜けました現時点におきましても、大体もう半分は赤字というふうになっておる。そこらもそれに関係があるのかどうか、それは租税回避行為なのか、脱税行為なのか、あるいはいろいろ工夫されてそうなっておるのか、なお私ども勉強中の段階でございます。
一つの点は、節税につきまして、この日本経済新聞にございますように、いろんな事業の形態――極端な場合には個人と法人でございますし、個人の場合におきましても、青色申告を選択するとかしないとか、青色申告の場合におきましては、それを専従者給与をとるなり、あるいはみなし法人を適用するなり、いろいろそうした選択の方法があるわけでございまして、こういった選択の方法は、それ自体として税制で認めているところでもございますし、また家族なり本人が適正な労働の対価の報酬として適正なものでございましたら、それは税制上そういったものを経費として認め、あるいは給与所得控除を適用するということは、これは税制上当然のことかと考えるわけでございます。 ただ、こうい
五十七年度税収につきましては、現在、二月分までの税収が判明をいたしておるわけでございます。二月分までの税収を見ますと、現在では累計として前年対比六%の伸びとなってございます。 ちなみに、五十七年度の税収予算は、補正後で見てまいりまして五・三%という予算上の伸びが見込まれておるわけでございます。また、全体としての進捗割合というあたりからいたしますと、現在、二月末分を含めまして七四・九%までまいっております。前年は七四・四%でございましたので、〇・五ポイント上回っているという現在の数字でございます。 こうした現在までの数字はございますが、五十七年度税収全体につきましては、なお現在、いま申し上げましたように七四%まででございまして