現在の年金の課税につきましては、老年者年金特別控除でございますとか、いろいろ制度的に配慮をいたしておりまして、相当な収入の方の年金につきましても課税が行われないように配慮されていると私どもは考えておるわけでございます。これを、その年金なりの収入が非常に多い場合あるいはほかにもたくさんの収入がある場合につきまして、年金というものを全く非課税にするということにつきましては、私どもとしては適当ではないんじゃないかというふうに考えておるわけでございます。
現在の年金の課税につきましては、老年者年金特別控除でございますとか、いろいろ制度的に配慮をいたしておりまして、相当な収入の方の年金につきましても課税が行われないように配慮されていると私どもは考えておるわけでございます。これを、その年金なりの収入が非常に多い場合あるいはほかにもたくさんの収入がある場合につきまして、年金というものを全く非課税にするということにつきましては、私どもとしては適当ではないんじゃないかというふうに考えておるわけでございます。
お言葉ではございますが、先生のお話しのように、今後年金取得者というもののウエートがだんだん上がってまいります。それから、そういうことからいたしまして、全体として国民の所得の中で振替所得的なものがふえていくのだろうと思います。そういう事態をこれから予想いたしまして、その中にございまして、年金所得というものを全く課税外に置くということはいかがかと感ずるわけでございます。年金につきましては、それを拠出する場合につきましては、社会保険料控除といたしまして、全額所得から控除をその段階でいたしておるわけでございます。また外国の制度などを見ましても、通常の老齢年金も含め、さらには遺族年金でも障害年金でも、およそ年金につきましては年金所得として課税
実態といたしましては、ただいま先生御指摘のように、相当な水準までは税金がかからないという実態になっておると私ども言って差し支えないのではないかという気がするわけでございます。そうした実態が今後ともまたあるべき姿だと思いますので、そういった考え方で対処はしてまいりたいと思いますが、その実態につきましてもう少し国民の皆さんなり年金の取得者なりにPRをするなりして、こういう実態になっていますということを私どもとしてはむしろお知りいただければというふうに感ずるわけでございます。
先ほどの先生の、実額によって課税すべきで、法定率でというのは問題ではないかというお話でございます。まさに所得税といたしましては実額によりまして課税をいたすのが原則でございますが、何分にも社会保険医師につきましては二十五年間現在の制度になじんできておりますので、一挙にこれを実額課税に移行するのはいかがかということで、昭和四十九年の税制調査会の答申も、これは当分の間現行のやり方でやむを得ないのじゃないかということが答申されておるわけでございます。しかし将来の問題としては、そういう点も頭に置きながら検討してまいるべき問題であろうかと思われます。 それから先生の御指摘になりました、時間的にいろいろ制約されておりますとか、社会保険医師につ
今回の改正の趣旨は、先生からもお話のありましたように、優良な宅地の供給ということでございます。優良な宅地の供給という場合におきましては、やはり一戸一戸が優良ということとあわせまして、その地域全体として優良な都市環境、居住環境が整備されることが望ましいと思われますので、私どもとしては、やはり一定規模以上の面積なり戸数なり、一定のもの以上につきまして適用をさせていただきたい、そういうことで原案を作成したわけでございます。 その際に当たりまして、それはどの程度のものからかということにつきましては、先生御指摘のように、いろいろな基準があるわけでございますが、私どもといたしまして、都市計画法におきますところの全国的、一律的に現実に適用され
一点は、ただいまの説明の繰り返しになるのでございますが、やはりまとまった良好な宅地というものを供給していただくという点からいたしまして、一定の規模面積をお願いしておるわけでございます。 それから、今回の措置は、土地を買われた方がそれを開発するなり住宅を建てるなりして、要件に適合した優良な宅地にされるということを見越して課税を若干軽減するということでございます。したがいまして、土地の譲渡の段階でそれを確定するということは多くの場合むずかしいわけでございますので、ある程度予測のもとで適用することにいたしておるわけでございます。したがいまして、これを毎年百数十万戸の新築の場合にすべて個別的に適用していくということにつきましては、技術的
今国会に御提案申し上げております土地税制の先生の御指摘の緩和という点でございますけれども、私ども公的な土地取得、それから一団としての優良な住宅地の供給につながる譲渡所得、この面につきましては限定的に負担の緩和をいたしてございますけれども、既存のいろんな諸措置、短期の譲渡所得に対しますところの重課制度、法人重課制度、こういったものにつきましては現行のままといたしておりますので、今回の改正が地価に対しまして悪い影響があるというふうには私ども考えておらないわけでございます。
ただいま御説明のございました今年度の改正につきましては、現在この国会で租税特別措置法の改正といたしまして御提案申し上げておるところでございまして、これが成立いたしましたら本年一月一日分から適用になる、こういうふうな法律構成で御審議をお願いしているところでございます。
地方公共団体の義務教育施設につきましては、従来からも三千万円特別控除という特別の控除制度があったわけでございます。今回、先ほど御説明のございましたように、公的な土地取得につきましては通常の場合におきましては二千万円までは二〇%の比例課税、それを超えます部分につきましては四分の三総合課税、こういう措置がとられておるわけでございますが、公的な土地取得につきましては四千万円までが二〇%、それを超えます部分につきましては二分の一総合課税、こういうふうな案で目下御提案をしているわけでございます。そういたしますと、先ほどの先生のお話の十億とかそういう場合につきましては、下の方の比例課税部分というものの軽減もかなり響きますけれども、その上の部分に
健康保険組合につきましては、その事業の内容でございますとか、残余財産の帰属の問題でございますとか、そういった点を勘案いたしまして、現在法人税を非課税といたしておる次第でございます。
国以外の各種の特別な法人につきましては、その性格に応じまして、全く課税を行わない法人、それからその本体の活動は行っておりましても、それと並行いたしまして収益事業を行っております場合には法人税を課税いたします法人、それから普通の課税をいたします法人、こんなふうに三種類に分けて課税をいたしておる次第でございまして、その中で健康保険組合につきましては、その業務の内容が国や地方公共団体の行います業務に準ずる業務をいたしておるといった点、それから残余財産が国に帰属するといった点、そういった点を主たる側面といたしまして、非課税のグループに現在入れられておるわけでございます。
その行いますところの保険給付が地方公共団体が行います場合と類似する部分があるということであろうかと思われます。
現在、法人税法が区分しておりますグループからいたしますと、これは第一の公共法人のグループということに含まれておりますので、そういう形式的な面から申し上げますと、公共的な法人というふうに税法上は区分をしておる次第でございます。
この健康保険組合の課税上の扱いにつきましては、大正十一年にこの法律ができました当時から非課税とされておるところでございまして、それが、昭和二十五年のシャウプ勧告におきましてこういう種類の法人につきましての課税上の地位につきまして全面的な洗い直しが行われた際も、従来からの経緯にかんがみましてその扱いを継続いたしてきておる、こういうふうに私ども承知をいたしておるところでございます。
公共性と申しますか、その言葉の使い方でございますが、現在御提案申し上げております社会保険診療報酬課税の特例の是正の問題につきましては、昭和四十九年の税制調査会の答申が、社会保険診療につきましての特殊な地位、特殊な役割りといったものにつきまして勘案、評価いたしまして、これにつきましては他の業種とは違う課税でよろしいのではないか、その経費率は法定しても構わないし、また実額の経費率のほかに特別の控除を加えることも十分説明できるというふうな答申を出しておりまして、それに従いまして五十四年度の税制改正におきまして具体案を御提案申し上げているわけでございます。そういう意味におきましては、今回の医師課税の問題につきましては、公共性という言葉と同じ
所得税法におきましては、一定の範囲の通勤費は非課税といたしておるわけでございます。現在の所得税法で、サラリーマンにつきまして必要経費という形での控除は一般的な給与所得控除の方で配慮いたしておるということでございまして、特別の必要経費についての控除というたてまえ、形はとっておらないわけでございまして、課税所得そのものとして、非課税所得として規定をいたしておるわけでございます。
形式的に申し上げますと、所得税法におきまして非課税所得として掲げることによりまして所得から除外をいたしておりますので、一応は所得に入りながらそれは非課税の所得である、形式的にはそういうような形で扱っておると申し上げていいかと思います。
通勤手当は一定の範囲で非課税にいたしております。その一定の範囲といたしましては、通常一般的に必要とされる部分として、法律に書かれておるわけでございます。 それでは、一般の通勤者につきまして「通常必要であると認められる部分」というのはどんな範囲のものかということでございますが、その点につきましては、最近ほとんど毎年人事院勧告で通勤手当の部分につきましても勧告が行われているわけでございまして、これは全国の事業所につきまして人事院がお調べになる、その結果として出されるのが公務員につきましての通勤手当の勧告でございます。その金額が恐らく一般的に「通常必要であると認められる部分として」適当ではなかろうかということで、従来は、この勧告におき
お答え申し上げます。 確かに今回の改正につきましては一千平米という一つの基準なり五十戸あるいは三十戸という基準を置いておるわけでございます。この点につきましては、一戸一戸なりがいかに優良なものでございましても、やはりその地域全体といたしまして適切な公共施設が配置されておる団地でございますとか、一定の空間が確保されております優良な住環境、こういったものの開発と申しますか、そういう宅地の開発が促進されることをねらいとしております観点からいたしまして、千平米等そういった戸数の枠を置いておるわけでございます。 確かに先生のお話のように、開発指導要綱の基準とは若干ずつ違う面もあろうかと思いますが、やはり私ども必ずしも専門でございません
お答え申し上げます。 御承知のように、家屋、家財といったものに損害がございましたときには、先生御指摘の雑損控除の適用があるわけでございまして、そういった制度がありますことにつきましては、税務当局といたしましてもいろいろな機会にPRをして、知らない方が損をなさることのないようには努力をいたしておるところでございます。 それから、個別的な申請でなくて一律にという先生のお話でございますが、やはり損害につきましては、それぞれの方それぞれの損害の状況があるわけでございますので、個別的に申告をお待ちして、それによりまして税務署の方で個別的に事情を把握申し上げて具体的に減額を図るというのが、税金を具体的に計算して申告をしていただく現在の申