私どもといたしましては、ただいま大変厳しい財政事情にあるわけでございますので、できる範囲におきましては間接諸税につきましても増収の方向でいろいろ検討したいと思っているところでございますので、砂糖消費税につきまして負担を軽減するということはちょっと考えられないではないかと、かように存じております。
私どもといたしましては、ただいま大変厳しい財政事情にあるわけでございますので、できる範囲におきましては間接諸税につきましても増収の方向でいろいろ検討したいと思っているところでございますので、砂糖消費税につきまして負担を軽減するということはちょっと考えられないではないかと、かように存じております。
毎年の税制改正におきまして、農林省からそういうお話はたびたびお伺いはしておるわけでございまして、ことしの税制改正に際しましてもお話はお聞きしておるところでございます。来年度の税制改正につきましては、いずれ税制調査会等で御相談をして結論を出すわけでございまして、そういうお話のございますことはお話はいたすわけでございますが、情勢といたしましてはかなり厳しいものがあるというふうに考えております。
ただいまの点につきましては、開発庁の総務局長から御答弁申し上げておりますように、現在の税差を三分の二にし、三分の一にするという方向で、私ども開発庁とお話しして決めさしていただいておるわけでございます。そのもとになる税率でございますが、確かに先生のお話しのように、特別措置法で来年の三月までの規定はございます。しかし観念的には、形式的には揮発油税法におきまして二万八千七百円という税率は法律として存続しておるわけでございますので、それとの税差を三分の二にし三分の一にするという、観念的にはそういうことになろうかと思われます。しかし、その二万八千七百円に戻るのかどうか、それはまた今後の問題でございますので……
いや、そういうことではございませんで、その数字は、恐らく私どもが去年の暮れからことしの初めにかけまして、開発庁を通じまして現地沖繩県とも詰めましたときに、現在の四万三千百円という数字をもとにいたしますと税差がこれだけございますと。これを二段階、三段階で分けて三分の一ずつ税差を縮めてまいりますと五千何百円とか一万一千円とか、そういう数字になるわけでございます。それは詰めるときの実質的な詰めの経過でございまして、それを現在の法律に翻訳いたしまして今後政令を書くといたしますと、それが、現在、四万三千百円は来年の三月までしかございませんので、違う方式で書かざるを得ませんが、そのときのお互いの詰める段階でのお話では、四万三千百円で五年間続くも
お答え申し上げます。 先生がお引きになったのは、恐らく自動車取得税か何か、そういう税金かと思いますが、揮発油税は酒税とか物品税と同じように消費税でございしまて、取得税のような流通税とは若干違うわけでございます。消費税につきましては、揮発油税でもそうでございますし、酒税でもそうでございますが、製造場移出課税という原則をとっておるわけでございまして、その課税物品が製造場なり保税地域から移出され、蔵出しされる段階で課税をさせていただくという方式になっております。 それは蔵出しの段階で代金が領収されたかどうかは問わないで、とにかくその物が蔵出しされ、移出された段階で課税が行われるという原則でございますので、それ以後の流通段階につきま
先生の御提起の問題はこれまでもいろいろな機会にしばしば出されておる問題でございまして、先生は細かい問題とはおっしゃいますが、細かい問題でもないのではないかと思います。ただ、私どもとしては製造場移出課税をとらしていただいておりまして、消費税の性格といたしましては、最終的に消費者に御負担いただくという考え方と申しますか、たてまえと申しますか、その点はまさに確かにおっしゃとおりでございますが、税を取る技術と申しますか、方式と申しますか、その点につきましては移出の段階で済ませていただいているというところでございます。ほかの消費課税一般にも関連する問題でございますので、ときどき御提起いただく問題ではございますが、非常にむずかしい問題ではないか
確かに先生のお話のように、二万円なり三千円なり物品税が軽減になった場合に、その車が直ちにその金額だけまかるという制度的な保証はないわけでございますが、その規制適合しない車に比べましてそれだけ安く売れるということは、販売上やはり相当なメリットとして働くわけでございますから、車をお買いになる方に対して、販売政策に当たりましては相当な効果があると私どもは聞いておるわけでございます。昭和五十一年度規制に際しましての先ほどの四分の一、前回四分の一軽減を実施したわけでございますが、その後の車の販売状況を見てまいりますと、五十年度、五十一年度の八月の期間、猶予期間中までにおきましては、規制適合車の販売割合がかなり高くなっておるわけでございまして、
確かに今回の措置といたしましては、課税標準が二万円の軽減でございますから、税額としては三千円程度でございます。しかし、各メーカーといたしましては、これを一台、一台出すというわけではございませんで、やはり一万台なり十万台出す。こういう適合車をそれだけ出せばそれだけ物品税の軽減の額は大きくなるわけでございまして、全体としての車種として、これを出せばこの程度の販売政策がとれる、これによって他社に対抗できるとか、ほかの規制に適合しない車に対してこれだけの競争力を持てるという、全体として恐らく販売政策を組み立てることと思われますので、一台ごとの金額といたしましてはその程度ということではございますが、全体としてはやはり私どもそれなりの適合車普及
現在の規制措置は五十三年規制、NOxでございますと〇・二五グラム、これが最終規制値であるというふうな内容になっておるわけでございます。これに対しますところの各メーカーの対応措置といたしましては、現在までのいろんな研究結果によりますとまずまず対応できるんじゃないかというふうな全体としての空気でございます。でございましたらもう優遇措置も必要ないんじゃないかというようなお話もあり得るわけでございますが、その規制の開始前にできるだけ早く普及していただくという意味で優遇措置を講ずるわけでございますが、規制そのものに対する対応体制はほぼ達成できるようなふうに私ども聞いておりますので、そういう御要望が出てくるということ自体まず余りないのではないか
お答え申し上げます。 税収の見積もりは、毎年、その予算の編成される大体十一月、十二月ごろの時期で見通しをつくるようにいたしております。そのときには大体八月、九月ごろまでの程度の実績しか判明いたしませんので、その段階での見通しでございますので、先生お話しのように、実際に、その年度が始まってまいりますと若干の狂いがまいりますことは、どうも否定できないところでございまして、五十年度も、そういうところであろうかと思われますが、五十一年度につきましては、そのような情勢をもとにいたしまして、大体三%程度の伸びを見込んで予算がつくられているというふうに了解しております。
昨年と申しますか今年と申しますか、この改正によりまして揮発油税、地方道路税につきまして二五%程度の増税をお願いいたしまして、それまで三万四千五百円という税金に対しまして四万三千百円という程度の増税をお願いしたところでございます。
本年度につきましては五%程度の伸びということで見積もりをしておるようでございます。
五・三%という伸びのようでございます。
揮発油税といたしましては一兆一千百九十億、それから地方道路税といたしまして二千二十億、こういう見積もりにさせていただいております。
自動車の関係の税につきましては国税、地方税合わせまして、現在燃料や車体等につきまして九つの税目があるわけでございます。この負担水準につきましては、今年度若干の負担の引き上げをお願いいたしましたりしたところでございまして、現状におきましては、現行の税制なり負担につきましては、これを特に変更する必要と申しますか、そういう考え方は現在はないように考えられます。
そういった場合は脱税になると私どもは考えております。
揮発油税の税負担と脱税との関係でございますが、いろいろなものをまぜて使うということは先般の税率の引き上げ前にもあったことでございますし、昭和四十年代でございますと、現在よりも負担率としてはもっと高い時代もあったわけでございますので、必ずしも脱税なり、ほかのものを混入するということと税金とは直接には結びつかないのではないか、こんなふうに考えております。
例年でございますと、税制調査会は、国会が終わりますと国会の御議論をいろいろまとめて御報告したりというような機会がございまして、審議があるのが例でございますけれども、来年の税制改正となりますと、来年の問題につきましては来年の経済情勢なり財政事情なり、そういった点がまだ五十一年度自体が発足したばかりでございますので、五十二年度そういう経済状態、財政状態がどうなるかということはまだかなり、かなりと申しますか全く不確定でございますので、基本的にどういう方向で来年の税制改正が行われるかということは、現在の段階で税制調査会に御議論いただきましてもなかなかむずかしい段階ではないかと思うわけでございます。 先生のいま御指摘になりました問題、これ
先生お示しのその計画の数字は、恐らくいままでも御説明があったかと思いますけれども、これをどのような措置で賄ってという性格のものでございませんで、企画庁の計画概案、これをもとにいたしまして税収をはじく、一方、概案にありますところの歳出に応じまして見通しを単純機械的にやりますとああいう数字になるという数字でございまして、そこに確かに現在の税収に対しましてはかなりな高い伸びの税収を一応計算しているわけでございますけれども、その中身を具体的にどうするかという点につきましては全く白紙でございまして、あの数字はそういったいろいろな仮定のもとにおきますところの単純機械的な計算の結果の数字である、ひとつそういうふうにお考えいただければと思うわけであ
二つの点につきまして御説明を申し上げたいと思います。 その中期展望につきましての数字は、いま申し上げましたように単純機械的な数字ではございますけれども、やはりあの程度の税収がなければ赤字特例公債を五十二年度の後半まで発行せざるを得ない、そういうことのないようにするためにはこんな税収が見込まれなければならないという意味もまたあるわけでございます。そのためには今後新しい税金を起こすのか、あるいは現行の税制の中で何らかの施策を講ずるのか、ここらの点につきましてはすぐ直ちに検討できる問題でもございません。しかし、私どもとして大きな問題点として今後各方面の御意見を聞きながらもちろん検討はいたすつもりでおるわけでございます。 それから、