いま先生の御指摘の問題、それぞれ恐らく来年度の税制改正の重要な問題、大きな問題となるであろうと私どもも思うわけでございます。ただ、先ほど申し上げましたように、五十一年度自体が現在発足したばかり、五十二年度の経済情勢なり財源事情というものが明らかになりますのも秋から冬にかけてでございまして、現在のところ大きな問題であるということは確かに私どもも考えるわけでございますが、そういった時期になりませんと具体的な方向とか、そういったものにつきましてなかなか申し上げられる段階にはないわけでございます。
いま先生の御指摘の問題、それぞれ恐らく来年度の税制改正の重要な問題、大きな問題となるであろうと私どもも思うわけでございます。ただ、先ほど申し上げましたように、五十一年度自体が現在発足したばかり、五十二年度の経済情勢なり財源事情というものが明らかになりますのも秋から冬にかけてでございまして、現在のところ大きな問題であるということは確かに私どもも考えるわけでございますが、そういった時期になりませんと具体的な方向とか、そういったものにつきましてなかなか申し上げられる段階にはないわけでございます。
ただいまの計画の概案に基づきます数字は確かに三%のうち二%が国、一%が地方といたしておりますが、これも全く単純、機械的な計算でございまして、過去五年なり三年間の平均の税収の実績を見てまいりますと、大体一・九八、九七とかそういう数字でございますので、そういう実績をもとにいたしました数字で、これは今後の財源配分の姿をどうこういうものではございません。それが一点でございます。 それから、現在そのように国税、地方税二対一ぐらいの割合になっておるわけでございますが、これは交付税を加味いたしますれば、大体五分五分なり、半分以上地方に行っておりますし、さらにまた国税の中から支出しております国庫支出金等を加味いたしますと、もう六割、七割は地方の
私どもはとうてい大所高所に立てるほどの者でございませんので、どちら側にということではございませんが、国、地方それぞれが円滑な行政が運営されるように財源も確保されるべきではないか。どちら側ということでなしに、それぞれの面におきまして支障のないように考えるべきではなかろうかと考えておるわけでございますし、ただその中におきましても、あの中期展望におきましての税収の見通しでございますと、若干どうも地方の方がゆとりがあると申しますか、伸びの面では余力があるというか、そういった面もございます。それからまた、国も現在三兆七千五百億の特例国債を出しておるという非常に厳しい事情にあるということも頭の片すみに御理解をいただければと思うわけでございます。
先ほどお答えいたしましたように、五十二年度税制改正につきましては、現在五十一年度自体が発足したばかりでございますので、基礎になります財源事情や税収の状況もかいもく見当がつかない段階では、現在なお検討の手がかりがない状態でございます。例年でございますと、おおむね八月、九月ごろ各省庁のいろいろな御構想が固まりまして、お話をお伺いして、秋から冬にかけまして詰めさせていただく、そういう段取りになっておるわけでございまして、現段階としてはなかなかいま申し上げることはないわけでございます。ただ、先ほど出ておりましたような中期展望の話もございまして、五十二年度経済が若干上向きになりましたといたしましても、財源事情等からかなり厳しい年であろうかとも
国税の法人税収の面から見ましたところの五十一年度の見通しの点でございますけれども、先ほどから話の出ておりますように、経済見通し等必ずしもまだ詳細な点につきましてまで確定している段階でございませんので、税収見積もりもお答えできる段階にはないわけでございますが、たとえば来年度緩やかに景気も上昇していくということになりました場合におきましても、法人税収は仕組みの関係からいたしまして半年、一年ぐらいおくれる傾向がございますので、法人税収といたしましては、来年度は引き続き恐らく低迷をいたすのではないか。そういう面からいたしますと、税収の面からは国税にとりましても地方税にとりましてもかなり厳しい状態が続くのではないかというふうに考えております。
来年度の税制改正につきましては、現在税制調査会におきまして御審議を願っているところでございまして、なお審議中の段階でございますので、どういう結論になりますかは私どもとしてはお答えできる段階にはないわけでございます。 ただ一つの点といたしましては、所得税につきましては、連年の減税によりまして、課税最低限をとりましても世界の中でも最高の部類に来ているという点もございますし、所得税減税が、果たして現在の消費の動向からいたしまして、減税が景気刺激にどの程度効果があるかという点につきましても非常に議論の多いところでございまして、税制調査会の結論にまつところではございますが、私どもの気持ちといたしましては、財政事情からいたしましても来年度の
地方税の問題でございますが、便宜お答え申し上げますと、税制調査会におきましてもこの点を現在検討中の段階でございまして、過日もいろいろ審議が行われまして、賛否こもごもの御意見があったところでございまして、これも五十一年度税制改正の方向の中でどう位置づけられるかは今後の税制調査会の御審議の次第であると、こんなふうに思っております。
大変恐縮でございますが、同じ御答弁になるわけでございますが、税制調査会で鋭意審議されている段階でございます。 ただ自動車につきましては、来年度の財政事情等と関連いたしまして、経済情勢からいたしますと、国税、地方税を通じまして一般的に増税をするというような経済情勢ではなかなかなさそうに思われますけれども、そういう情勢の中におきまして、少しでも財政の充実という点から現在の経済情勢に余り影響のない点で増収を図る道があれば、それは当然そういう努力をいたさなければいけないわけでございまして、そういう中の一つの方向として自動車関連諸税につきましての負担を、若干の負担増を求めてはいかがかという考え方があることば事実でございます。
先生のお話は、中小事業者の白色専従者の場合のお話ではないかと思われますが、白色専従者につきましての、これは奥さんにも限らないわけでございますが、専従者控除をこの三年来年々引き上げてまいりまして、現在四十万円にまで参っておるわけでございます。
この専従者控除でございますが、一般には専従者給与という別名でも呼ばれておりまして、これが給与の分であるというふうな観念も半分はあるわけでございますが、税法上のたてまえから申し上げますと、そういう中小事業者に対する課税のあり方といたしましては、そこに一体として事業が存在する、通常でございましたら、それは奥さんの方は配偶者控除ということで現在は二十六万でございますが、これを控除として適用するわけでございますが、中小事業者につきましては、奥様の方も普通の奥様以上に働いておられる、あるいは給料をお払いになるという慣行もあるということから、配偶者控除にプラスいたしまして専従者控除四十万といたしておるわけでございまして、厳密にこれが奥様への給料
先ほども申し上げましたように、専従者控除、これはいろいろな性格がございますが、突き詰めて言えということでございますと、給与とはやはり違うものでございまして、たとえばその中小事業者が一銭も奥様にお払いになっておらなくてもこの分は控除できるというたてまえになっておりますので、突き詰めて言えば、これは給与というものの性格とは違うというふうに私ども考えておりますが、その性格の根底にはやはりそういう慣行が社会的に少しずつふえてきているということも考慮されていると考えたいと思うわけでございます。 それから、ただいまの個別のお話でございますが、そのくらいの、四百数十万と申しますと、中小事業者といたしましてはどちらかと言えば、所得水準から申しま
私どもとしてその個別の背後の事情につきましてはつまびらかにいたしませんので、数字の点だけからお答え申し上げたわけでございまして、それ以上のことにつきましては、私どもとしてなおここでお答えをできる立場にないので、お許しをいただきたいと思います。
お答え申し上げます。 白の場合でございましても、必要経費として外にお払いになる部分、仕入れでございましても雇い人に対する給料でございましても、そういった必要経費は全部差し引かれるわけでございます。ただ、白色事業者の場合の課税に当たりましては、奥様が専従者として働いておられる場合にはそこは一体として課税させていただくという、現在の事業所得課税の基本的なあり方の問題ではないかと思われます。しかし、その場合におきましても、給与の支払いの有無にかかわりませず四十万円を引くということになっておるわけでございまして、先生のお話は、中小企業者についての課税のあり方の基本的な問題であろうかと思われます。
現在の白色事業につきましての課税のあり方といたしましては、現在の社会情勢からいたしまして、現在の課税の方式がやはり適切なものであろうかと考えております。
二月の審議の際にもいろいろ御議論はいただいたところでございまして、なおいろいろの調査等も進めているわけでございますが、私どもとして現在の実態をいろいろ調べますと、二十八、九年ぐらいあたりでの贈与が多いような実態でございますので、現在のところこの二十年を改正するという必要はないのではないか、私どもの段階ではそんなふうに考えております。
生前に奥様にその家なり屋敷なりを名義をお変えになるということ、これはある程度の結婚生活をされて、御主人なり何なりが後の奥様の老後のことを心配されて、子供が大きくなってから、核家族の時代でもございますので、それを心配されてという場合が多いようでございまして、そういったもののために主としてこの制度が発足したというふうに聞いておりますので、そういう趣旨からいたしますと、一定期間以上の結婚生活をされた方というのが趣旨に合うのではないかという気がするわけでございます。 それから、共かせぎをされてお建てになり、借金も合わせてお建てになるというとき、もしその共かせぎの資金がお残りになっておるならば、その分は共有にされても別に贈与税の問題は起こ
現在、四十一年にできましたこの制度につきまして、趣旨を大きく変えてというところまでは、私どもとしてもまだ考えが至っておらないわけでございます。
先生の御指摘の資産課税でございますが、確かに戦後昭和二十年代以後から三十年代にかけまして資本蓄積と申しますか、そういった観点から資産課税につきましては何がしかの政策的な配慮がされてきておりましたことは事実でございます。しかし最近になりまして、たとえば利子配当課税につきましては、昭和四十五年の改正におきまして完全な分離課税制度から源泉選択制度に移行いたしまして、来年度からはこれが三〇%に引き上げられるということに改正がなされておりますし、土地譲渡所得の分離課税につきましては、本年までは政策的な配慮から完全な分離課税と、しかも定率の比例課税となっておったわけでございますが、これも本年度の改正によりまして五十一年分からは原則としては四分の
私の方といたしましては、適正な税負担という観点、土地政策、土地の有効利用という観点からいたしまして、基本的には宅地並み課税という考え方は適切なものではないかというふうに考えるわけでございますが、それが画一的な適用になったり、あるいは現実の負担能力の点に障害を生じたりということのないように、また他の諸施策との整合性も考え合わせながら現実的に推進されるべきではないかというふうに考えております。
ただいま先生のお話でございますが、ただいま郵政省の方からもお話のございましたように、執行に当たりましてそういった事態の絶無を期するように御努力をされているということでございまして、私どもとしても、郵政省のそうした誠意と御努力に御期待申し上げているわけでございます。そこの技術的な名寄せの方法でございますとか本人の確認の問題でございますとか、そこらの点につきましては、私どもも必要なことを郵政省の事務当局ともお話を進めておりまして、そこらにつきまして、そういったものが制度的にも事務的にも確保されますようにお話し合いはしているわけでございまして、一にかかって私どもとしては郵政省の御努力に御期待申し上げておりますし、またそのようになされている