私どもの五兆四千億円ベースのものは、これは六十三年度ベースといたしておりますので、その点の違いがそこにまずあろうかと思います。
私どもの五兆四千億円ベースのものは、これは六十三年度ベースといたしておりますので、その点の違いがそこにまずあろうかと思います。
先ほどからの委員のお話は、まさに国民経済計算からのお話かと思うわけでございます。私どももその点につきましては、マクロチェックの資料としては使わせていただいておりますけれども、先ほど申し上げたような理由からそれをもってこの積算根拠とすることはできないということで、サイドチェックにとどめているところでございます。
その点はお持ちして各項目につきまして御説明を申し上げているところでございまして、その点につきましての大きな違いはないものと考えております。
私どもの積算につきましては、その資料等が支出サイドと申しますか、そちらのサイドから厳密に積み上げておるところでございますので、そのような大きなものが出てくるということは、私ども到底考えられないところでございます。
国民経済計算につきまして信頼できないといったことは、私ども全く申してございません。ただ、SNAベースと申しますのは、各種の基礎資料を加工調整して出てまいります第二次統計でございます。そういった点はやはり制約があろうかと思うわけでございます。 それから、私どもの税制との関連を見ます際には、いろいろ御議論のございます免税点のお話、簡易課税等々によりますと、階層別の分析にたえ得るものが必要でございます。そうした点から、私ども税制になじむものとして法人企業統計等を使っておるわけでございまして、決してSNAが信頼できない、このようなことを申しておるつもりはございません。
お話しのマクロと申しますか、総体としてのものはそこからある程度推計できるわけでございますので、私どもとしては、積み上げによりまして計算した結果をSNAベースによりますところのマクロチェックをさしていただいておる、まさに御趣旨のとおりのような使い方をさしていただいておるわけでございます。
SNAベースでやりますと大き過ぎるから法人企業統計等からいったということは全くございません。ただ、そのチェックをする全体としての、御指摘のような総体としてのチェック、このときにはSNAを活用させていただいておりますし、各項目につきましても、もちろんSNAベースのもので補完されるものがあれば使わせていただいている場合はあるわけでございます。
日経NEEDSのお話がございましたが、これは中小企業の特例とか簡易課税とかそういったものを全く考慮していない過大なものと私どもは考えております。
いろいろ関係方面との折衝の過程では税率水準等の話も出まして、私ども最後の最終の税率のときには、それでは財政再建との関連で非常に心配があるといったようなことを申し上げた経緯がございますので、そうしたやや安心させていただくような御発言もあったりはしたことでございますが、特段それが分析の結果としての御発言ではなかったようでございます。
全体の動きにつきましては、ただいま大臣から御説明申し上げたとおりでございます。 計数的に申し上げますと、昭和六十二年度におきましては、補正後予算額に対しまして三兆七千百九億円の増収となったところでございます。その中の一番大きな税目といたしましては法人税でございまして、これが二兆八百八十一億円ございます。その次が所得税でございまして一兆二千四百九十一億円、このうち申告所得税は七千三百四十五億円、源泉所得税五千百四十六億円となってございます。この法人税と所得税との増収額でもって三兆七千の大半、大部分を占めておるわけでございますが、そのほかのものといたしましては、物品税の千六百四十九億円等が大きなものでございます。 それから、六十
年金課税の制度につきましては、御指摘のように先般改正が行われてございますけれども、この点につきましては、御指摘にもございましたように、年金課税につきましてとりますれば、現在が二百六十九万円までが非課税、これが三百一万円まで非課税ということでございますので、老年者年金特別控除それから従来の老年者控除にかえまして、公的年金控除と老年者控除の大幅引き上げをもって対処いたしました結果といたしまして、年金課税、所得課税につきましてこれが負担増になるということはないことでございます。 それから、消費税との関連におきましては、六十五歳以上の方々の世帯をとりましても、今回の組み合わせでも減税になっておる。また、六十二年度改正をも含めて考えますれ
簡単に申し上げますと、簡易課税制度は、まさにそのマージン率を二〇%、卸売業につきましては一〇%とみなして計算をするということでございますので、それを上回るマージン率をお持ちの業者につきましては、その分は税金が軽減されることになるわけでございます。その点は御指摘のとおりでございます。 ただ、この簡易課税は、まさにこの名前の示しておりますように、できるだけ納税者に御負担を、手数をおかけしないということから、ある意味では税制につきましての精密さを損なう要素はあるとしても、それはこの際は踏み越えまして、とにかく事務負担に極力配意するという点につきまして、中小零細事業者につきましてはそれが最重要課題であるということで踏み切った制度でござい
今回、中小零細事業者のお立場を考えまして、三千万円という免税点を置いているところでございます。この免税点制度は、程度の差はございましても、このような税制を採用いたしておる国では、必ず中小零細事業者につきましての配慮として導入されているところでございます。 そこで、三千万円の免税点といったものを前提といたしますと、三千万円の納税義務でございますと、もし仕入れ控除がなければその三%で九十万円、もし簡易課税制度的なものでやっておりますれば、その〇・六%で十八万円といったものが、まさに納税が免除されるわけでございます。その分だけが、十八万円でございましたら十八万円がゼロになるというところでございます。 三千万円を超えますとその点が一
同じような御答弁、御説明で恐縮でございますが、まさにその点は免税点制度を設け、中小零細事業者のお手数に配慮したということによりますところの結果でございます。先ほども申し上げましたように、このような税制を持っておる国におきましては、日本ほど免税点の水準が高くはございませんので、こうした傾向が出現する程度は大きくはないわけでございますが、それぞれの国にもあるようでございます。 ドイツにおきましては、この簡易課税制度といったものを業種別に決めるといったようなことで、かなりな零細事業者をこうした制度の対象にしておる。ということになりますと、やはりドイツのような逆に税率が高い国では、その差額というのはかなり大きくあらわれるといったことにも
キャピタルゲイン課税の総合課税という場合には、必ずその把握体制の整備ということが問題になるわけでございます。そういった点の問題意識から出発いたしまして、税制調査会に納税者番号制度につきましての小委員会が設けられ、七月まで検討が続けられてきたところでございますが、これが現在アメリカ、カナダを中心にかなり整備されておる。一方、ヨーロッパにおきましても、イタリアを初めとして各国で番号制といったものが具体化されておる。そうした実態をまずよく見きわめる必要があるということで、九月には税制調査会が二つの班を編成いたしまして、ヨーロッパとアメリカ地域、二班に分かれまして調査を、御勉強をお願いしたところでございます。帰国後これを整理いたしまして、さ
私どもも八田先生の話も聞き、また、あの著書は勉強さしていただいておるところでございます。まさにそのようないろいろなメリットはございますし、また、八田教授は長年アメリカでその実施状況も自分で肌で感じてきておられる方でございますから、私どもも非常に参考にはなると思うわけでございます。 しかし、私どももまさに昭和五十五年度の改正におきまして、このときは利子課税の問題でございましたけれども、少額貯蓄者非課税貯蓄カード、カードでもって少なくとも利子課税については総合課税、それから非課税貯蓄の適正化を図りたいということで御提案をし、これが一度は国会のお許しを得たわけでございますけれども、その点につきましては社会的に非常に問題が多いということ
御指摘のように、昨日発表いたしました九月末までの税収の動向でございますが、予算額に対しまして三四・四%まで参ってございます。それからまた、九月分としては前年同月比五・三%の伸びでございまして、これを含めました六十三年度の九月末までの累計でございますと、やはりこれも五・三%の伸びとなってございます。一方、御指摘のございましたように、六十二年度の税収は、補正後予算額に対しまして三兆七千億の増収となりました。したがいまして、現在の六十三年度税収予算額と申しますのは、六十二年度の決算額に対して九六・四%という割合になって、いわば逆転をいたしておるところでございます。三・六%逆転しておる。一方、伸びとしては五・三%の伸びになっておる。したがい
租税特別措置的な制度につきましては、それぞれの制度によりまして、地方団体もそれを適用するのかしないのか、そこは地方税としてのお立場で個々に御判断をされているところであろうかと思います。 企業課税につきまして申し上げれば、確かにもろもろの特別措置で減収をもたらすものもございますけれども、一方、例えば交際費課税、損金不算入措置、こうしたものによりまして約一兆円ぐらいの増収になっておる、こういったものは逆にあるわけでございますから、全体として企業課税について見ますれば、これが減収なのか増収なのか、そこはまたいろいろな見方があるのではないかと思うわけでございます。
今回の消費税の創設に当たりましては、極力薄く広くお願いをいたすことといたしまして、例外品目と申しますか、非課税品目は極力なくする、特に財貨とサービスの関係におきましては、取引の真ん中に入る可能性のある財貨につきましては、これは原則すべて、薄い税率でございますが、ひとつ課税の世界にお入りをお願いしたい。サービスにつきましては、これは末端での消費でございますので、取引に混乱は生ずることはない。したがいまして、福祉、教育等につきまして若干の非課税項目を設けたところでございますけれども、物につきましては、この点はひとつ例外なくお願いをいたしたいとしたところでございます。この点につきましては、大変関係者の間でも時間をかけて議論がなされた結果で
前回も委員に申し上げたところでございますが、今回御提案をしております改正法案を積算いたしますと、御指摘のように二兆七千億円でございます。ただ、今回の企業課税におきましては、税率を引き下げる、一方課税ベースの拡大を図るべしというのが税制調査会の指摘でございまして、そうした方向は生きておると私ども考えておるところでございますが、今回御提案しているものの中におきましては、配当軽課措置の廃止、益金不算入措置の縮減というところまででございます。その後、企業課税につきましては四党協議でもいろいろ御議論をいただきまして、引当金等につきましては二、三年内をめどに検討する等々の御結論と申しますか、与党からの回答がなされているところでございます。