今回の所得税の改正におきましては、税率の改定というのが中心的な課題でございますけれども、消費税の導入といった点も考慮し、また、人的控除が従来余り引き上げられてこなかった経緯も踏まえまして、通常の人的控除につきましては、三十三万円を三十五万円にするということで二万円の引き上げを行っておるところでございますが、十六歳から二十二歳までの扶養親族につきましては、特に十万円を割り増しいたしまして四十五万円の控除となるように御提案を申し上げておるところでございます。
今回の所得税の改正におきましては、税率の改定というのが中心的な課題でございますけれども、消費税の導入といった点も考慮し、また、人的控除が従来余り引き上げられてこなかった経緯も踏まえまして、通常の人的控除につきましては、三十三万円を三十五万円にするということで二万円の引き上げを行っておるところでございますが、十六歳から二十二歳までの扶養親族につきましては、特に十万円を割り増しいたしまして四十五万円の控除となるように御提案を申し上げておるところでございます。
みなし法人制度につきましては、御指摘のようにこの制度が昭和四十八年に創設されまして以来いろいろな議論があるところでございます。これはやはり個人経営につきまして店と奥との区分経理を明確にいたしまして、個人事業の経営の近代化、合理化を図るものであるという積極的な評価がございます一方、この点につきましては、個人事業でございますと既に事業所得の計算上必要なものは必要経費として控除されておる上に、さらに事業主報酬を適用すればそれが給与所得として給与所得控除が適用されるという、二重控除になるのではないか。また、個人企業で商売をされるか法人形態をとるか、それはそれぞれのメリット、デメリットを御判断した上で決められるところでございますのに、個人形態
御指摘のように、相続税につきましては、昭和五十年度改正でその軽減と申しますか減税が行われて以来、今まで十三年間見直しが行われていないところでございます。その間の地価の上昇あるいはそれぞれ金融資産等の増価ということもございまして、納税者の割合というのは逐次上がってきておるところでございます。 昭和五十年の数字で申し述べますと、お亡くなりになる方約七十万人でございますが、その中で課税される件数は、昭和五十年度の減税後では一万四千人ということで、いわば二・一%という数字でございました。これが逐次上がってまいりまして、現時点で判明いたしております昭和六十一年の数字で申し上げますと、課税になる方は五万一千人、割合は六・九%ということで、百
相続税の課税標準はあくまでその相続財産の時価でございますが、土地につきましては、相続税法の執行に当たりましてこれを路線価あるいは固定資産評価額の倍率でもって決定をいたしておるところでございまして、極力これは適正な評価となるよう努力いたしておるところでございますが、地価の急騰地域等におきましては、その評価額は相当な差があるわけでございます。 そこで、そうした時価と相続税評価額との大きな開差に着目いたしまして土地をもって相続財産といたしておりますと、実質的にそこに相当な負担の差が、格差、差異が生ずるわけでございます。そうした事柄は、評価の適正化をもって十分対処すべきところでございますが、実情としてはそうしたことが発生する。そうしたこ
基本的な改正の方向は、ただいま大臣から申し述べたところでございます。従価税制度の廃止、級別の廃止、それから品目別の区分を簡素化いたしたということでございます。 例えばしょうちゅうは、現在のところでは一リットルで五十円の税金、一方、ウイスキーの特級類は一リットルで二千九十八円の税金、その間に四十倍の差があるといったようなことがガットでもいろいろ議論され、取り上げられて、こうしたことはやはりガットの精神、趣旨に反するのではないかという勧告をいただくに至ったわけでございます。それからまたウイスキーで申しますと、ただいま申し述べた特級は一リットル二千九十八円、これが二級でございますと一リットルで二百九十六円という、七倍の差がある。こうし
先ほど申し上げました五十九年のときは百二十五円を百五十一円にするということでございまして、ビール一本二百八十五円のものを当時三百十円に引き上げるように御提案をしたところでございます。当時、三百円を超えるといかにビールでございましても消費の減退を招くのではないかという御指摘も多々あったわけでございますが、先ほどの所得税減税の財源の調達ということから五十年代四度目のビールの引き上げをお願いをしたところでございますが、やはり三百円を超えて三百十円となりましたので、その消費の伸びが鈍化するというか、とまりまして、先ほどのように増収額がおよそ実現しなかったという経過でございました。今回におきましては、三百円で売れるような税率として御提案をいた
御指摘の点はまさにポイントであろうかと思うわけでございます。アメリカのように、既に長い期間社会保険番号として使われていたものを税の方で使わせてもらうという体制に移行した国もございますれば、そういったものがないけれども、いわばまず国民の皆さんにそれを持ってもらうという以前の問題として、税務当局内で整理番号として使ってまいったものを、そうしたものとして社会にお願いをするというイタリア方式もあるわけでございます。 税務当局におきまして番号をつけさしていただくということは、現時点におきましても国税、地方税当局、それぞれ住民税であれ所得税であれ整理番号はございます。それをどのようにして経済取引の中に必ず使っていただく、そういう番号を使って
そういう意味におきましては、申告と源泉の選択がある場合におきましても、それを選択いたされた方は何年かはそれを使っていただきたい、どっちかに割り切っていただきたいという考え方ももちろんあるわけでございますが、そうした場合におきましても、結局前提となりますのは、御指摘いただいておりますようなその把握体制の問題でございます。 申告分離で全部お出しになってきたとおっしゃられても、その方がほかに取引をしておられるのかおられないのか、そこはその店舗だけでの取引ということで、証券取引はすべて一口座だというふうなことでも制度化されていれば別でございますが、そこは極めて自由、弾力的でございますから、そうした大量的、継続的、弾力的に行われる証券取引
ただいま申し上げましたように、原則課税にとにかく移行するということを大前提として御提案したところでございますので、そうした御指摘があること、あり得ることは私どもも承知いたしておるところでございます。 ただしかし、とにかく源泉分離でございましても、ここは本人がそれを選択されたということは、五%の利益ありというふうな形をとってお願いをするわけでございますので、あくまでもこれは所得課税として御理解をいただきたい。 一方、有価証券取引税は、これはまさに流通税でございますので、理論的にも所得の有無にかかわらずお願いをする税金でございますので、そこははっきりと違うわけでございます。 法人の点の御指摘は、まさにそのとおりでございますが
個人同士の間の問題といたしますれば、その人に所得が発生をいたしてない、あるいは損失であるというときには、これは所得税として課税をお願いするということはできないわけでございますから、形式的なお答えかもしれませんけれども、源泉分離を適用されたという方は、それは所得ありの方、源泉分離でなくて申告分離を適用されたという方は、これは所得ゼロあるいはマイナス、所得があれば所得税をお願いし、所得がなければこれはお願いをできないところでございますので、その点は、その両者の個人の間で不公平があるというふうにはやはり考えることはないのではないか。所得のある方は源泉を適用され、ない方は申告分離を適用されたという、結果としてそうなっておるということではない
引当金につきましては、随時その利用状況に応じまして見直しを行っているところでございますが、特に貸倒引当金につきましては、当初千分の十五でございました。これを千分の十二、千分の十、千分の八、千分の五、千分の三と、昭和四十七年度改正以来五回にわたりまして引き下げてまいりまして、当時の水準の五分の一にまで引き下げたところでございます。今後ともその利用実態等に応じまして見直しを行ってまいる所存でございます。
アメリカにおきましては、総資産五億ドル以下の銀行につきましては、法定率による繰り入れと申しますか引き当てがございます。それから西ドイツ、フランス等におきましてこうしたものが制度化されてございます。イギリスにおきましては、これは個別の債権債務につきまして具体的に判定して、処理することとなっているようでございます。
アメリカにおきましては、総資産五億ドル以下の銀行につきましては概算繰り入れがあるようでございます。その概算繰り入れ率は、八七年までは法定繰り入れ率、八八年以降は実績値と申しますか経験値と申しますか、それによりますところの繰り入れ率のようでございます。
ただいま申し上げました西ドイツ、フランス、こうした国につきましても、御指摘のように、個別の債権に応じまして具体的に判定をするというのが原則のようでございますが、金融機関につきましては、特例的に概算繰り入れ率が認められているようでございます。 ただ、その場合におきましても、ドイツにおきましては、金融機関、日本流に申しますと金融保険業につきましてすべて一括一本の引き当て率ということではございませんで、それぞれの債権の種類によりましてその率は異なるようでございます。ただ、債権の種類によって異なりますけれども、概算繰り入れ率で処理はできるということのようでございます。 フランスも同様でございまして、個別の債権につきまして具体的に判定
金融保険業につきましての貸し倒れの実績と法定繰り入れ率との差は、御指摘のように三倍程度のようでございます。これはほかの業種の繰り入れ率につきましても大体二倍から四倍の間で、この間の実績との対比率というのはおおむね業種ごとにバランスはとれておるかと思います。ただ、三倍前後になっているという点につきましての評価をどう見るかという点は、いろいろお考えはあろうかと思うわけでございますけれども、場合によりましてはこれを数倍上回る貸し倒れの発生もあるわけでございますので、現時点におきましては、こうした実績率とのバランス程度が適当ではないかと思うわけでございます。 もう一つ、貸し倒れの実績となりますと、それぞれの金融機関としては、その分を完全
これは退職給与引当金という制度その以前の問題として、一体退職金制度といったものが諸外国でどういうふうになっているかということと大きく関連するわけではないかと思うわけでございます。 諸外国におきましては、退職金という一時金的な制度というものは余り一般的ではないようでございます。しかし退職年金といったもの、こうしたものはあるようでございます。そうしたことを受けまして、ドイツにおきましてはこの退職年金につきましての引当金があるようでございます。一方、アメリカにおきましてはやはり年金制度でございますが、これは企業経理としての内部での引当金ということでなくて、むしろそうした退職年金制度に備えましてのいわば外部拠出的なものの利用が一般的でご
この点はまさに先ほどから総理もお答えいただいておりますように、経理のシステムとして、とにかく現時点で働いておられれば、その分の退職金につきましての債務を費用収益対応の原則で引き当てるということでございますので、その年にやめた方と退職給与引当金とを対比して比較するということは、この制度の趣旨からいたしますといかがなものかと思うわけでございます。 ただ、実質的に、形式的にと申しますか、現実の引当金と現実に退職された方の金額といったものを対比をいたすと、そこはいろいろなさまざまな現象があるわけでございますが、一般的に先ほど御指摘のございましたような年々幾らかでも成長しつつある企業につきましては、当然のことながら、支払い分というのは引当
連年いろいろな数字でございますが、おおむね一〇%から二〇%の間というのが実情のようでございます。
ただいまの引当金のところでも申し述べましたように、これはそれぞれの背景となる制度が外国とも違う点もあるわけでございますので、それぞれのものを比較するということは、いろいろ技術的な面に問題があるわけでございます。そうした点も踏まえまして、極力正確な資料で各方面に御説明を申し上げているわけでございますので、決して私どもが偽りの資料をもちましてPRしているということはございませんことを御理解願いたいと思います。
私どもの所管につきましてのお呼びだし、直接この御質問書にもございませんので、本日担当の部局の者は参っておりませんので、失礼させていただきます。