所得税と住民税は、同じように所得に対して課税をいたしておりますところからいたしますれば、その比較ということも意味があろうかと思います。しかし、やはり同じ所得を課税標準といたしましても、所得税と住民税にはおのずとそこに、例えば負担分任でございますとか、そうした考え方の差はあるかと思いますから、それをただ機械的に比較して、同じでなくてはいかぬとか、このくらいの比率でなくてはいかぬというところまで言えるかどうかにつきましては、一概にはなかなか言えないかと思います。
所得税と住民税は、同じように所得に対して課税をいたしておりますところからいたしますれば、その比較ということも意味があろうかと思います。しかし、やはり同じ所得を課税標準といたしましても、所得税と住民税にはおのずとそこに、例えば負担分任でございますとか、そうした考え方の差はあるかと思いますから、それをただ機械的に比較して、同じでなくてはいかぬとか、このくらいの比率でなくてはいかぬというところまで言えるかどうかにつきましては、一概にはなかなか言えないかと思います。
特定支出としては五つの項目が指定されてございます。通勤費、転任に伴う転居のための引っ越しの費用、研修の費用、資格の取得のための費用、単身赴任者の帰宅のための旅費、これが五つの支出の項目でございます。 これらの項目の支出額が年間におきまして給与所得控除額を超える場合には、給与所得控除額にかえましてこちらの方の合計額を控除することができる。これが特定支出控除の極めて大ざっぱでございますが概要でございます。
一番端的には、例えば遠くに単身赴任をしておられる、その方々が月に一回なり御帰宅されるというような方がまず該当することになろうかと思うわけでございます。 それから、最近多い議論といたしましては通勤費でございまして、かなり遠いところから新幹線ででもお通いになる、こうした方々がふえてきておるということをお聞きするわけでございますので、そうした方々につきまして適用の可能性があるのではないか、こんなふうに考えてございます。
通常、通勤に必要とされる費用でございましたら、その点につきましてのものは通勤費として含まれる、このように考えておるところでございますが、実際の扱いといたしましては、国税当局の方で認定されるかと思います。グリーンまでまいりますとそこは恐らく否認はされるかと思いますが、通常の新幹線の費用でございましたら該当するのではないかと思います。
給与所得控除のあり方につきましての御指摘の答申におきましては、二つの側面があるわけでございます。 一つの側面といたしましては、ただいま御指摘のようなサラリーマンにつきましての特別のいろいろな支出があるわけでございます。勤務に伴う支出がある。こうしたものに対処するためのものとして給与所得控除があるわけでございますが、給与所得控除はそのほかにもまた、サラリーマンが勤務されるにつきましてのその担税力がほかの方々の担税力と質的に差異がある、そうした配慮もあろうかと思われます。そういう中で、実額の支出に当たる部分の対処という意味があるわけですけれども、サラリーマンの方としてはそれが一律に機械的に計算されて控除される、そういうことでなくて、
ただいまの御指摘は、それぞれの所得者の所得種類に応じましたそれぞれの所得者と納税者との割合をお示しの数字ではないかと思うわけでございます。 給与所得者の場合でございますと、給与所得者の中では納税者割合が九割近い、農業は四分の一ぐらい、農業以外の普通の事業所得者では四割ぐらいという御指摘でございますが、これはそれぞれの所得の方々の所得水準にもよる部分もかなり大きいのではないかと思うわけでございます。 通常の農業所得者でございますと、水田等だけでございましたならば、課税最低限等で落ちるケースがかなりあるわけでございますし、農業以外の事業所得者の場合におきましても、控除によりまして所得税の納税者から外れていくという割合、これはそれ
昭和二十八年の改正におきまして、従来総合課税とされておりました有価証券譲渡益課税が原則非課税になったわけでございますが、その当時といたしましては譲渡所得となるものは非課税、しかし、事業所得なり雑所得になるものとしては課税という原則であったわけでございます。したがいまして、単発的なものは非課税でございますが、継続的にかつある程度の大口な取引で行っておられますものについては、事業所得ないしは雑所得として課税だ、こういうふうに二十八年に仕組まれたところでございます。 その後こうした考え方が徹底されてまいりまして、事業所得、雑所得、譲渡所得という所得の種類は別といたしまして、とにかく継続的にかつ一定以上の規模で取引されたものについては課
建前といたしましては、現在五十回二十万株、また去年は三十回十二万株でございますが、そうしたものは申告を要するとなっておりますところ、その実績といたしましては、先ほど国税庁の方から説明ございました千件、そしてまた二百億円程度、これはまた委員御指摘のように、およそ現在の株式市場の状況からするとなかなか想像しにくい結果になっておる。これはやはり五十回二十万株あるいは三十回十二万株といったものがきちんと把握されるような制度が確立されていない、専らそれは取引をされる方の申告におまちしているという実態でございますので、こうした数字になっている。 もちろん執行当局としても、こうした制度があります以上、それとおぼしき方々につきましては、多量の事
アメリカの数字といたしましては、USビューロー・オブ・ザ・センサスのマネー・インカム・オブ・ファミリーズということでございますので、アメリカの国勢調査局と申しますか、そういうところの家族所得分布状況、こういう数字であろうかと思います。
現在行われております税制改革作業は、シャウプ以来の抜本改革ということでお願いをいたしておるところでございます。そうしたところから、統計数値といたしましても、戦後できるだけ長い期間をとりまして比較できる計数といったものが必要でございます。したがいまして、そうしたものにたえ得るものとしては実収入統計というものがございますので、それを一貫して使わせていただいているところでございます。 また、アメリカにつきましては、確かに統計のとり方、性質は違う面があろうかと思いますけれども、このアメリガの同じような計数を、やはりこの計数としては戦後の三、四十年を比較できる計数になっておりますので、系列的にはそれを使わせていただいておる。また、マクロ的
先ほどお示しのは一九六七年からお示しでございますが、この統計数値から申しますと昭和三十七年からあるわけでございまして、ですから私どもは、そこでとどまっている部分では不正確でございますから、使える数字を使わしていただいている。しかも、この一九六七年の前の三十七年を持ってまいりますればこれよりも高くなるわけでございますから、これもやや一面的なお示しではないかと私どもは思うわけでございます。 それから、OECDにつきましては、OECDの千九百何年でございますか、この数字を私どもはそのまま使わしていただいているわけでございます。
タックスヘーブンは五十三年に制度化をお願いをしたところでございます。その後六カ国を新たに追加する、あるいは配当につきまして、それを無税とするようなところに配当いたしましても留保所得とみなすとか、制度的にいろいろ工夫、改善をいたしておるところでございます。また、執行面につきましては、ただいま国税庁の方から御説明申し上げておりますように、鋭意その適正な運用に努力をいたしておるところでございますので、私ども十分にこの制度が活用されていないというふうには考えていないところでございますが、従来からこの指定国を追加する等の努力はいたしてきているところでございますので、こうした点につきましては引き続きまして十分研究をいたしてまいりたいと思います。
昭和五十三年に導入いたしましたタックスヘーブン税制は、諸外国のそれぞれの制度と比べまして特に我が国のものが効果が薄いような仕組みになっているとも考えられないわけでございます。 それからまた、御指摘の最近におきますところの直接投資も、この一両年と申しますか、そこにほぼ半分ぐらいが集中しておる、まさにこの最近の直接投資でございますので、こうしたものがこの何年か経てどのようにそれが収益と関連してくるか、これは今後の課題ではなかろうかと思うわけでございます。そこらの点につきましては、執行当局におきまして、組織を初めといたしましてもろもろの点で工夫を凝らして調査に当たっているところでございます。
戦後、我が国が昭和三十年代以降海外に進出いたしました折には、どうしてもおくればせながら外国に出ていくというところでございますので、これを国を挙げてバックアップするという面も恐らくあったのであろうかと思います。したがいまして、外国税額控除の限度額の計算あるいはその限度額の繰り越し等につきましては、諸外国と比べますと、個々にいろいろな点を取り上げてみますと、比較いたしまして我が国の方が少し甘いかなという面があることは否定できないと思います。
繰り越しにつきましては、やはり我が国は甘目の国ではないかという感じがいたします。
アメリカはございません。西欧諸国におきましては一般的に認めているようでございます。
主な国におきましても間接税額控除はとっているようでございます。
これは、開発途上国におきますところのもろもろの特別措置を講じておるケースにつきまして全くこれを否認いたしますと、そうした国におきましてこうした特例措置を講じた効果が失われてしまい、その分の税額が我が国の税収となるというふうな結果を招くわけでございますので、これを一概に、一挙に廃止するということはいかがかという感じがするわけでございます。
それは、我が国の企業に対する特別措置と見るのか、当該開発途上国におきますところの政策によりますところの減税と見るのか、そこはいろいろ見方があろうかと思うわけでございます。ただ、こうしたみなし税額控除制度というものを全く無原則、野方図に広げていくということはやはりいろいろ問題もあろうかと思うところでございます。六十一年十月の税制調査会の答申におきましても、この点につきましては合理的な範囲に限るべきであるという考え方が示されているところでございますので、先ほど大臣からも申し述べましたように、そこは限度と申しますか、一定の合理的な範囲内で適用するように今後とも対処してまいる必要があろうかと思うわけでございます。
今後企業活動が国際化いたしますとこうした移転価格問題が起こるということは往々出てまいることでございまして、我が国の税制におきましても一昨年の改正におきましてこうした制度を導入させていただいたところでございます。 したがいまして、そうしたことが起こります場合には、ただいま自治省の方からお話のございましたように、その課税標準自体が動くわけでございますから、そこは納税者の権利として更正の請求の措置がとられることは、これは現在の状態、国際的な企業活動の活発化のもとではやむを得ないことであるというふうに考えるところでございます。