アメリカも従来はキャピタルゲインにつきましては六割控除、それからイギリスは分離課税といった特殊な、特例的な課税を行っておったところでございますが、アメリカが一五%と二八%のフラット税率にする、イギリスも二五%と四〇%のフラット税率にする、そうした税率構造との絡みでいろいろ課税方式が変えられているということもあるかと思うわけでございます。我が国におきましてはまだ税率構造はそこまで参りませんし、また、アメリカのような把握体制といったものの整備もこれからの問題でございますので、とにかく原則課税にこれから移行するということをまず基本的な前提として考えさせていただいたということでございます。
