ただいま仰せになりました三点、総理からも申し述べられましたように、おおむねそのとおりではないかと思うわけでございます。
ただいま仰せになりました三点、総理からも申し述べられましたように、おおむねそのとおりではないかと思うわけでございます。
財政の再分配機能は、仰せのとおり、歳出面とそれから税制面両方あり得るわけでございます。ただ、それぞれがどの程度を持って行うべきか、その度合いは、やはりそのときそのときの社会経済情勢を踏まえて、国民のいわば御選択の結果として判断されるべき問題であろうかと思うわけでございます。ただ、現時点でどちらが何割、どちらが何割という定量的なものは、ただいま一義的、定量的にお示しすることはちょっと困難でございます。
御指摘の数字にあらわれる率として、そうした家計調査とかそういうところにあらわれる率のお話か、課税上あらわれてくる率かということでございますが、私どもで申し上げますと、資産所得としての課税上の問題だとすれば、従来はやはり相当資産所得というのは課税上は逃れておったところでございまして、十四、五兆円の利子所得は逃れておりました。これは去年御提案をして改正していただきました。ことし御提案しているのはキャピタルゲインでございます。一応御指摘いろいろございますけれども、原則課税を御提案しております。 それから土地の譲渡所得、これは一応捕捉としては、実物があるわけでございますから、逃れておることはないのでございますけれども、控除等によりまして
政府で御提案申し上げておりますのは、三兆一千億の減税、これを今の御指摘のような分け方で見ますと、税率一兆七千億円、諸控除一兆四千億円でございます。先般、衆議院の修正でいただきました退職所得控除、これはある意味では控除額の引き上げでございますから、この二千億はどちらに行くかといえば、諸控除の方に入ろうかと思うわけでございます。
ある意味では御指摘の点もあるわけでございます。まさに昭和五十年までは財政も特例公債を発行しないということのもとでまず予算編成、税制改正に当たりましては、自然増収があればその自然増収の相当部分を減税に充てるということでやってまいりましたが、五十年の特例公債発行後はそういう状態、環境ではなくなったわけでございますので、五十一年以降はほとんど本格的な減税は行われてこなかったわけでございます。 一方、御指摘のように、所得水準が上がり物価も上がる、そういう現象は十数年ある。それが本格的な減税を十数年行ってこなかったということから負担が勤労者の稼得所得に偏る、そういうことから今回、所得税減税を一つの大きな柱とする税制改革を御提案申し上げてい
まずは稼得所得の負担の調整、合理化軽減でございますので、そういうふうな物価調整的、インデクセーション的な部分もあるわけでございますが、やはり今回お示しのものでございましても、課税所得で三百万まではこれは一〇%とする。そういたしますと、収入金額では七百万円ぐらいになります。その収入七百万円ぐらいまでの部分ではやはり三段階、四段階の税率が従来は適用されておる。 しかし今後は、収入七百万円、課税所得三百万円ぐらいまでは勤労者の方はとにかく一〇%一本の税率をお願いする。そういうことでまいりますと、今後はほとんどのサラリーマンの方、九〇%近くの方々は所得水準が上がる。こういうことがございましても、負担率として上がっていく、適用される限界税
そういう面が皆無とは申しませんが、先ほど申し上げましたように、所得水準が上がれば負担も上がりますが、一方この十数年間の歳出の増加というものもまたかなりあるわけでございますから、全くそこの負担が上がらないようにすべて所得税の世界ですべきだということになりますと、これはまた別の問題が生ずるわけでございます。この間、間接税のウエートはどんどん下がる。それはまさに間接税の伸びは非常に低い。そうしますと、それは本来、経済の伸びとともに間接税をずっと同じ率だけ増税をしてこないと歳出としては賄えなかった、そういう面もまたあるわけでございます。
この基礎数字は私どもがお出ししている数字でございますから、こういう計算をするとこういう数字が出ることは確かでございますが、この差し引きの欄を私どもが計算しております各階層分位の増税と減税との差額の案分比でまいりますと、またこれは違う数字になるわけでございますので、どうも委員は一つの局面の数字を極端にお示しになるようなものではなかろうか。逆に私どものお出しした数字の案分でまいりますと、委員のお示しの〇・五というところは六%になるということで大分変わってまいるわけでございます。 それからもう一つ、この欄にはございませんけれども、じゃ現在、所得税、住民税をお払いになっている金額、それの構成比をとり、それに対するネット減税比、いわば減税
先般も御議論ございましたレーガン税制改革、これは階層別の負担を大きくは動かさないという理念があったようでございます。 一方、我が国の場合におきましては、先ほど申し上げましたように、昭和五十年代以降所得税減税を本格的なものは行わなかった。そのために負担が勤労者を中心とする稼得所得に集まる。一方、消費課税、間接税課税は当時としては三〇%前後のものがございましたのが、今や二〇%を切ってくる。そういう税体系全体としての大きなシフトがあるわけでございます。シャウプ税制のころでも間接税は四五%ぐらいございました。そういう大きな脱体系の変化がございますのを受けて、基本的に改革を行うとすれば、やはりこの大きな枠組みもまた見直して改革をお願いを申
納税者番号制度につきましては、税制調査会が小委員会報告、十三日の日に総会になされてございます。今後、総会におきまして税制調査会としてどのように扱うか、早い機会に決定をされると思います。でございますから、現在は小委員会の報告に限られるわけでございますが、その中で御指摘のような観点に関連いたします部分といたしましては、例えば株式の譲渡所得といったこうした資産、特定の資産の中でも特定の取引の把握に限定して番号制度を考えるということになると、どうも課税の中立性の見地からは適当ではない。資産の差異によって実質的に税負担が異なってくるので、公平の見地からも適当でないというような記述がございます。 委員の御指摘が何らかの特殊な資産に限定しての
現在の土地でございますと、例えば譲渡所得は五年を境に早く売った方が高い、遅く売った方が低い税率で課税される、こういうことでございますので、今の御指摘の八田先生のとは逆になるわけでございます。そういう考え方も確かにあり得るわけでございます。 例えばシャウプ税制でできました相続税と譲渡所得税の関係をとりますと、まさに御指摘のように、相続があったときにはそれまでの譲渡益も実現したものとして課税するということでございました。しかし、実現していない、それによるお金が入ってこないのに御負担をいただく、譲渡所得税をいただくというのは日本の習性にはまだなかなかなじまないということで、昭和二十五年から数年でそれはやっぱりちょっと無理かなということ
総理の申し述べられていることのとおりでございますが、財政学で言われる定義といたしましては、国、地方公共団体等がその一般的な経費を賄うために個別の対価関係、受益関係のない形でもって強制的に金銭の納付をお願いをするものであるという、ぎりぎり財政学でよく定義されるのはそういうことでございます。
今、委員のお示しのとおりのものでございます。国、地方公共団体、これはやはりその運営のためにはと申しますか、そのもろもろの福祉その他の施策を講ずるために経費、費用が必要でございます。その費用を賄うためにその横成員である国民、地方公共団体の住民に対していろいろな形でお金を出していただく、それはこの経費に充てるためにということでなしに、とにかく一般的に対価関係、個別の対価関係なく、対価関係があれば手数料とかそういうものでございますが、そういう関係なしに一定期間の何らかの標準を基準にいたしまして、一般的にお金を集めさしていただく。易しくと申しますか、わかりやくと申しても、どうも税金の話でございますので限界はございますが、そういうことではなか
一定の要件に該当いたします場合には、御本人の申告納税ではございますけれども、もしその申告納付がいただけなければ国の、今お話しの権力、財政権なりそうした権力、権能を持って一方的に出していただく、こういうことではないかと思います。 しかし、現在はすべて申告納税制度が原則となっておりますので、そうした権力的な面というのは現在は現象的には余り表にはあらわれておらないところでございます。
総理から申し述べられました昭和二十二年に所得税、法人税、直接税につきまして申告納税制度が導入されました。その後、昭和三十七年におきましては間接税にもこれが広げられ、昭和四十二年でございますか、関税にも広げられて、今の我が国の税制は国税としてはほとんどが申告納税制度をとってございます。 その考え方としては、総理からお話のございました戦後の占領下ではございますが、民主的な租税制度としての体系を整えるということ、それからまた、技術的に申し上げれば、やはり多数の納税者の方々一人一人につきまして国、地方公共団体がこれを賦課決定して、通知して納めていただくということでなくて、まずは御本人の申告によってその税額が確定していくということがより近
昭和二十二年でございます。これは総理からも申し述べられました占領下でございます。その指導ということもございましたが、民主的な税制におきましては納税者御本人のまず申告と納税によって税額が確定し、自主的な納付をお願いするというのがあるべき姿であろうということであったのではないかと思うわけでございます。
法案として仕組んだというところまでいっておりませんので必ずしも明確ではございませんが、帳簿方式というものに近いものであったと思われます。
六十一年度におきましては、補正後予算額に対しましては二兆四千億円程度の増収となってございます。ただ、年度途中、補正で減額をいたしましたので、当初予算に対しますと一兆二、三千億でございます。 六十二年度の決算といたしましては、こうした土台増を受けてございましたので補正後予算額に対して三兆七千億円程度の増収となってございます。ただ、この中の相当な部分は土地、株式等の譲渡によりますところの税収増加といったものが多いわけでございますので、これが定性的に定着したものなのか、一過性的なものであるかにつきましては十分考える必要があるわけでございます。
六十一年度はただいま申し上げた二兆四千億円でございます。六十二年度は三兆七千億円でございます。
ただいま申し上げました六十二年度は補正後に対して三兆七千億円でございましたので、六十二年度決算額と六十三年度予算額とを対比しますとむしろ九六・四%でよいという形になってございます。これに対しまして六十三年度の判明しております十月末まででございますと、累計で五・一%の増加となってございます。したがいまして、現時点での趨勢からいたしますと、六十三年度におきましてもある程度と申しますか、相当な規模の増収が生ずることは確かでございます。 こうしたこともございまして、今国会冒頭におきまして六十三年度としての減税を御提案しと申しますか、処理をされたことにつきましてもこうした背景が背後にあったものと思われます。