まさに、消費税法案を含む税制改革法案全体につきまして御審議を願っておるところでございまして、この御審議で税法、法律が確定をいたしますれば、それを受けて国税当局はその執行に当たるわけでございます。その精神といたしまして、衆議院でいただきました、国税当局は、九月三十日までは、その執行に当たり、広報、相談、指導を中心として弾力的運営を行うものとするということでございますので、当委員会、当参議院での御審議も踏まえまして、この法律の条文の趣旨に即しましてその具体的な運営を考えていくということではなかろうかと思います。
