税制調査会の委員の人選に当たり、事務当局としては種々の資料を作成することを常といたしておりますが、具体的にどなたを任命するかについて、推薦をするということはいたしておりません。 いずれにしても、任命権者である内閣総理大臣により最終的に任命されることによって確定するものでございますということでございます。 したがいまして、途中、資料等を作成いたしたりはいたしますが、個別の御推薦を事務当局がするということはございません。ただ、最終的に官邸におきまして固まったものを、これによって任命手続をするようにという御指示がございますので、それを整理いたしまして当時の竹下大蔵大臣に私どもが御説明し、そのリストをごらんになって竹下総理、当時の大
