租税法律主義におきましては、国民の、納税者の権利義務を拘束するものはもちろん法律で定められるべきでございますが、その運用の目安を内部部局でもって統一するために出しております通達、これは形式的に申せば納税者を拘束するものではございませんので、行政の円滑な、また統一的な執行という面からすれば、通達を全くなしで済ますということはできないことでございますし、またむしろ適当ではないというふうに考えておるわけでございます。 ただ、今御指摘のございました点の承継税制の点、恐らく評価通達のことをおっしゃっておられるかと思います。そうした極めて納税者に関係の深い部分につきましても通達で律せられている部分はございますけれども、それが法律に反するもの
