かつてドイツにおきましては四%までの取引高税が行われておりました。これが西ドイツの場合には四十三年に付加価値税タイプに移行しておりますが、東ドイツの場合はそのまま取引高税的なものが実施されているようでございます。
かつてドイツにおきましては四%までの取引高税が行われておりました。これが西ドイツの場合には四十三年に付加価値税タイプに移行しておりますが、東ドイツの場合はそのまま取引高税的なものが実施されているようでございます。
ただいま大臣からも申し述べましたように、幾つかの点と申しますか、かなりな点でまだいろいろの選択肢が残されておりましたり中身が確定していなかったりするところでございますので、具体的な金額につきましては私どもとしても申し上げてはおりません。
新聞もそれぞれのお考えによりまして試算をしたりしていることと思いますので、それが間違いであるか正しいかということにつきまして、私どもも、その新聞の御判断ということでございますのでちょっと申し上げかねるところでございます。
所得税につきましては、これは総合累進課税ということが大原則でございます。ただ、今お話しのございました資産所得につきましては、その大量性と申しますか、金融商品で申しますと非常に浮動性がある、多様性がある、そうしたもろもろの特質があるわけでございます。したがいまして、その資産所得の性格に応じまして、その段階での事情に即しましてもろもろの特殊な課税方式が行われることがあるわけでございます。 昨年、利子所得につきましての改正をお願いいたしましたが、これは初めて郵便局にも課税の手続をお願いする、それからまた地方団体で初めて利子割というようなもので源泉徴収をお願いする、そうしたもろもろの特異な要素がございましたので、原則としては一律分離課税
御指摘のとおりであろうかと思うわけでございます。昨年の利子のときの国会修正もそういう御趣旨であったかと思うわけでございます。 ただ、先ほど申し上げました資産所得につきまして、特に金融商品でございますと非常に大量であるとか非常に流動的であるとか、そういう特質がございます。そうした場合に、その捕捉と申しますか、そうした手段と申しますか、そういう面におきましてある程度の担保がございませんと、かえって実質的に不公平な結果を招くという点があるわけでございます。 そうした意味におきましては納税者番号制度といった問題がそこに出てくるわけでございますが、昭和五十五年にお願いをいたしましたグリーンカード制度が御承知のような経緯をたどってきたと
グリーンカード制度は、本来は少額貯蓄非課税制度を御利用になる方の番号制度であったわけでございますが、そのほかの金融資産につきましても本人確認のためにこれを用いることとされていたわけでございます。 金融商品につきましては、先ほど申し上げましたような大量性、浮動性、流動性といったような特質がある、これが番号ということによりまして、税務当局と申しますか、そういった公的な機関にすべての情報がインプットされてその捕捉が行われるというところまで恐らく御心配が先行したのではないかと思うわけでございます。その他もろもろ、いろいろな事情があったかと思うわけでございますが、現在もう一回番号小委員会で、そうしたものも想起しながら検討をお願いしていると
先般、昨年御提案申し上げました改革案におきましては酒、たばこ、こういったものは原則としては新しい間接税の対象になっていただく、しかし揮発油税でございますとか石油税、こういったものは全くそのまま独立で課税体系は別とする。そのような整理は行われておったわけでございますが、今回それがどのような方向で検討されるのか、それはまさにまだ素案の段階で、具体的な間接税の姿も明らかでございませんので、そうしたものの固まっていくその過程で検討がされていくのではないかと思うわけでございますが、御参考のために、素案におきましては、既存の間接税については、直面している諸問題を根本的に解決する観点から、それぞれの税目の特性、仕組み等にも留意して見直しを行うとい
一つのお考えだと思うわけでございますが、ただ二分二乗はアメリカ、ドイツ、フランス等において行われておるところ、それぞれ特殊な事情が背景にあって行われているようでございます。ドイツの場合は、そもそもは夫婦というものの所得は強制的に合算されていた。これが憲法違反じゃないかということで問題になって、二分二乗の選択ができるようになったという事情があるようでございます。またアメリカにおきましては、州によりまして民法が違う。独立財産制のところと共有財産制のところがあって、その民法の方式によりまして税負担が異なるというのは不公平だということから、どのような州におきましても二分二乗方式も選択できるように連邦所得税が改正になった。そういう経緯もあるよ
かつて私どもも、法人成りは一体どういう動機でなさるのかということで調査をしたことがございますが、やっぱり一番大きい理由は、経理上企業と家計が分離されて経営成績がはっきりする、それからまた、取引先との関係で信用力がそれだけふえる、こういう考え方が多かったわけでございます。しかしもちろん、税金が安くなると考えた、そういう御回答もございました。 戦後一時期、非常に所得税の税率が高く、法人に比べますとかなりな総合累進課税が行われる、そうした時代に、かなり税の面から法人成りの問題が論じられたことはございますが、最近は、税の問題から法人成りに向かうという傾向がそれほど多いというふうにも先ほどの調査からは私どもは感ぜられなかったところでござい
一般論として申し上げますと、石油等の採掘に当たりましては、その現地におきましてかなりな税負担を負うようでございます。したがいまして、そうした会社の外国でそのような課税を受けたそうしたものがかなりな高額なものでございますと、日本国内におきますところの法人税の計算上は税額として算出されてまいりますが、外国税額控除制度によりまして納付税額としてはなくなるという現象はあり得ることでございます。 しかしながら、そうした会社でございましても、日本国内に立派な本社がある、それから相当な方々がそこで働いておられるというときに、国内におきましての発生所得がゼロで納付税額はゼロ、全部外国で納めていますということがどこまで実態に即した議論として通用す
昨年御提案申し上げた改革法案におきましては、課税ベースの拡大につきましては受取配当の益金不算入制度の見直し、それから引当金につきましては賞与引当金を段階的に廃止するという御提案、そうしたものが主たるものでございました。 今回税制調査会におきまして御論議いただいておりますのは、そのほか借入金によって土地を取得した場合のその利子の取り扱い等の問題も新しく検討されておられるようでございます。
原則といたしましては、これはもし納付する法人税額よりも源泉で取られた部分が多ければ、それは還付がされるわけでございますが、現在特例措置といたしまして、これはすぐには還付しない、一定期間経過後にこれをお返しするというふうな特例が現在行われてございます。
御承知のように、宗教法人を含む公益法人につきましては、課税の対象は収益事業を営む場合に限られるということでございます。収益事業でございますので、事業所を設けて継続的に一定の業務を行われるという場合でございます。そういう趣旨で、収益事業の課税の範囲が法人税法施行令で具体的に列挙をされておるわけでございますが、金融収益となりますと、それが業務を行った結果としての収益であるかどうかということでございまして、したがいまして原則といたしましては金融収益は課税対象外とされているところでございます。 しかしながら、そうした課税のあり方が適当かどうかということにつきましてはやはり議論のあるところでございまして、税制調査会でもその点はしばしば議論
これは公益法人の方々でも、源泉税の場合はその住職の方あるいは公益法人の役員の方、そうした方々の全く個人的な生活、消費生活のために費やされる部分、これは一般的に広く所得税をお願いしている。その世界の中にはその点はお入りいただくのが至当ではないかと思うわけでございます。
やはり宗教法人を含む公益法人、これは基本的には普通の法人とはやはりその存立の目的、性格が違うのであろうと思われます。しかし、民間と申しますか、一般の経済活動と競合するような場合、そうした場合につきましては、これは所得税、法人税それぞれお願いをしたい、こういう基本的な考え方で区分をし、制度化されておるところでございます。 したがいまして、どこの分野までが民間と競合し、営利事業と競合して課税のアンバランスが生ずるかという点につきましては、常時私どももそこは勉強し、検討を続けてまいるつもりでございますけれども、基本のところはやはり一般の法人とはそこは一線は違うのではないか。それは否定することはなかなか難しいように考えるわけでございます
直接お聞きはしておりませんが、体調不十分というようなことを間接的にお聞きしております。
これも間接的でございますが、会長代理という方もおられますが、この方がきょう親戚の御不幸で、御葬儀ということで、まことに恐縮でございますがというお話を申し上げたというふうに聞いております。
総理からの税制調査会への諮問は、全体として均衡がとれた安定的な税体系の構築ということでいただいているわけでございますので、どれからということでなしに、それぞれの税につきまして御審議を願い、それらは全体としての体系をなすものでございますので、同時的と申しますかそういう、どれからということでなくて、同時的に全体としてお取りまとめが行われるのではないかと思うわけでございます。
先般二月五日に税制調査会は「税制改革の基本課題」というのを取りまとめておられるわけでございまして、それは基本的な考え方を体系として述べておられる。しかし、その中での検討課題としては四つの課題があるということで一括して御提示されておったところでございますが、今回のおまとめになられた素案もこの四つの項目に絞って、しかしそれぞれは全体としての考え方の中で統一されたものとして提示されておりますので、ばらばらということでもないだろうというふうに考えるわけでございます。
昭和四十五年の税制改正の御提案は、四十三年の税制調査会の基本的な税制のあり方につきましての答申というものを踏まえておるところでございます。 この四十三年のころの答申でございますと、当時の課税最低限は比較的今の水準と比べますと相対的に高いところにある。したがいまして、課税されるサラリーマンというのは五〇%台でございまして、現在は八割から九割合になってございます。したがいまして、当時の課税最低限の水準から始まるところの所得税の累進構造は、やはり当時としてはまだかなり所得再分配的な要素も強かったのであろうと思われます。したがいまして、割合税率の刻みを頻繁につくっておったわけでございますが、当時は五%刻みでございました。 当時として