これは素案で述べられているところでございますけれども、特定の段階に課税をお願いをするということになりますと、それは問題が多い、特定の分野に偏ることのないように配慮をする、そういうところからすると、単段階というのは適当でない、こういうふうな考え方が述べられてございます。
これは素案で述べられているところでございますけれども、特定の段階に課税をお願いをするということになりますと、それは問題が多い、特定の分野に偏ることのないように配慮をする、そういうところからすると、単段階というのは適当でない、こういうふうな考え方が述べられてございます。
先ほども申し上げましたように、昭和四十年代までの高度成長期におきましては多額の自然増収が生ずる。これは高度成長のまた反映でもございますが、その相当な部分を毎年所得税減税に充てまして控除の引き上げ等々が行われてきたところでございますが、昭和五十年におきまして特例公債の発行が始まるということから、この五十年代に入りましてからは本格的な所得税減税というのは、この表でもございますように五十二年に上がっております。それから五十九年に上げられておりますが、この二回だけ行われておるところでございます。そうしたところから、税収全体に占める所得税のウエートでございますとか、ミクロ的な勤労者の税負担でございますとか、そういったものが著しく大きくなってき
特段そうしたものにつきましての国際的な統一基準というものはございませんで、我が国といたしまして給与所得者の場合、こういったものをとって課税最低限を示すというところで便宜そうしたものをとらせていただいているところでございます。 外国でどのように比較しておりますか、その点につきましては必ずしもつまびらかにいたしませんが、日本におきましてのとり方、これを諸外国のものにも適用してみまして、給与所得者の場合そうしたものの比較は一応させていただいているというところでございます。お話のような国際的統一基準といったものは、確たるものは存在はいたしてございません。
御指摘のように、社会情勢も違い、税制もそれぞれ違うわけでございます。 例えば御承知のように、諸外国には給与所得者について実額控除制度がございますから、実際の話どの程度の収入水準まで平均して課税になっているかなっていないか、これは実額控除と概算控除、どのくらいの方にどのくらいの割合で適用しているか等々にもよると思いますので、あくまで日本流の比較によりますところのものは全く一つの目安という意味ではおっしゃるとおりかと思うわけでございますが、実額控除制度の適用まで織り込んだ綿密なものというものもなかなか難しいところがございますので、従来はこうしたものでお示しをしているところでございます。
課税最低限と最低生活水準という問題についてはいろいろ御議論があるところでございまして、課税最低限、これはその一つの論拠としては、もちろん最低生活水準と申しますか最低消費水準と申しますか、そういう論拠、これが一番学説としては多いところでございます。しかし、そうしたものとそれから歳出等も勘案しながら税務執行と申しますか、どれだけの方々にまでこういう所得税という形で御負担をお願いするのがいいか、そういう負担配分の問題、それから執行との関連の問題、いろいろ議論があるところでございます。 シャウプ勧告のような考え方でございますと、政府というものも最低生活に必要な一つの支出対象である、そういう考え方もないことはないわけでございますので、最低
公示価格が百万円でございますと、公示価格に対する全国平均でございますと六割ぐらいの水準でございますが、都内になりますとちょっと低くなります。したがいまして、その百万円というのをどのように用いるかちょっと、現実には恐らく百万円の半分なり三分の一ぐらいになろうかと思いますけれども、仮に委員御指摘の――では相続税の評価額が百万円ということでもよろしゅうございますか。それとも公示価格が百万円なら、評価額は恐らく都内でございますと五割を切っているだろうと思いますから、五十万円ぐらいになります。二百平米でございますと一億円でございます。仮に一億円の課税価格と、ただほかの財産がどうかということもございますが、仮に御指摘のように、土地だけの財産とし
もう今度はお子様だけになっているということで仮定しますと、三割引きで参りますと、一億円でございますとお子さんが二人という場合には九百五十万円の税額に相なります。
やはり二百平米でございましても、その時価はそれこそ二億円にもなり三億円にもなる。その二億円なり三億円というものを例えば株式なり社債で持っておられたという方は、まさに三千万なり四千万の相続税がかかる。また、地方におられまして、二億円、三億円のものを土地なりなんなりで持っておられれば、やはりそれだけのものがかかる。都心におられましても、同じように二億円、三億円というもの、遺産を相続されたという方につきましては、ほかの形で財産を持っておられる方、あるいは地方で持っておられる方とのバランスということはやはり考える必要があるのではないか。その二億円なり三億円なりというそれだけの、三千万円なりの相続税を払えばとにかくその三億円なりのものが入手で
国税庁の調べでございますと、昭和六十年、最新の数字でございますが、最新の数字でございまして、百五十八万一千七百五社ございます。
法務省の方の統計の数字を拝借いたしますと、大体平均いたしまして株式会社、有限会社一年に十万社ぐらいが設立されているようでございますが、一方また倒産とかあるいは合併とか廃業とかということもございまして、国税庁の方の統計で見ますと、法人全体としては一年平均三万から五万近くの会社がふえているようでございますが、これは必ずしも純増、増加数がふえていくということもございません。おおむね純増ベースとしては三、四万あたりで推移してきているのが現状でございます。
この約十年間と申しますか、昭和五十年以来相続税については基本的な改正が行われてございませんので、相続税の税収の規模といたしましてはかなりなものになってきておりまして、現時点では国税の中では四・六%のウエートとなっております。昭和五十年前後では二%弱のことでございますので、税収規模としては相対的に二倍以上のものになってございます。
総括的に申し上げれば、日本の酒税制度が内外産品について差別的ではないかということでございますが、具体的に申し上げますと、ウイスキー類につきましては、二級も含めて同種産品でありながら輸入ウイスキー類のほとんどが特級として課税されている、この点は差別的ではないか。それから第二点目としては、リキュール類等につきまして、エキス分による税率適用区分がある。これも同種の産品に対する内外差別的な課税ではないか。第三点といたしましては、しょうちゅうを含む蒸留酒、これは同種産品とは言えないにしても、直接競合、代替可能関係にある、そういうことからいたしますと、しようちゅうと他の蒸留酒との間の従量税率の差が余りにも大きくて、国内産品に保護的となっているの
ジニ係数によりますところの分配状況、これは一つは専ら——税制も関係しますが、一つは所得の分布、その種類、それによることは御承知のとおりだと思います。特に申告所得税の場合、これは税務統計からとるということについてはいろいろ問題もあるところでございますが、一点だけ、この申告所得税のところでごらんいただきますと、これは専ら土地の譲渡所得、これの影響するところが非常に大きいわけでございます。御承知のように昭和四十四年の改正におきまして、一〇%、一五%、二〇%という一律分離二年おきと、こういうことを行いました。その時点におきまして一斉に、それまで未実現とされておりました土地の譲渡益が、この一律分離二年おきに上げていくという時期に爆発的に出てま
先ほどもちょっと申し上げましたが、税務統計からのジニ係数と申しますのは、税は御承知のとおり全く個人単位で取っております。したがいまして、これが世帯の収入ということとは全く別でございますし、それからまた、給与の場合でございますと何カ所かから給料をお取りになる、それぞれが一人一人として算定される、そういったことも影響しますので、税務統計資料からのジニ係数というものと一般的に所得分配、主としては世帯を単位といたして議論されます分配の状況を示すジニ係数というのとは、少し結びつきがたいのではないかという感じがするわけでございます。
先ほど大臣からも申し述べましたように、戦後のシャウプ税制当時が前提といたしました社会経済情勢から比べますと、圧倒的に平準化しているわけでございます。ただ、五十年以降につきましては、先ほどの雇用の問題、それから女性の方の、世帯主以外の方の職場進出、あるいは高齢者の就労がふえる、そういうことからいたしまして、五十年度以降につきましてはそれが横ばいあるいは若干の変動は来してございますけれども、高度成長期以前の状態、シャウプ税制が基準と申しますか、前提といたしておりました社会経済状態とはざま変わりに平準化している。そうした長い経緯をもっての税制改正で乙ざいますので、そこは平準化していると。したがいましてそうしたシャウプ税制時代の所得再分配機
私どもの方から税務統計でもってジニ係数を御提出したということはないようでございます。 平準化したと申しますのは、従来から申し上げておりますように、一分位と五分位との倍率、これが約六倍近くであったものが今三倍弱になっているという中長期的な趨勢を毎回申し上げているところでございます。
このお示しの数字が六三年。そのずっとさかのぼりまして昭和二十五、六年のころは一分位と五分位で五・八倍。これが三十八年のころでございますと三・三倍、それが現時点では二・九倍ぐらいになっておるということで、そういう趨勢をもちまして平準化と申し上げてまいっておるところでございます。
この一九七〇年、昭和四十五年がまさに四・五、六倍の数字になっており、それを先ほどお示しの一九六三年の時点に参りまして、さらに三十年まで参りますと、これが五・七倍、ただ全世帯につきましては昭和二十年代がございませんので、三十八年からでとりますと、先ほどの一九六三年でとりますと、これが五・七倍、これが現時点のこの八五年、八六年では四・六でございますので、そこはやはり趨勢的に下がってきたということは言えるのではないかと思うわけでございます。ですから、ここに上の表と同じように六三年をお示しいただければ、その傾向が出てくるのではないかと思うわけでございます。
基本的にまず、この税務統計の資料からそういう御議論をいただくというのはやや結びつきがたいという点があるということは先ほど申し上げたとおりでございますが、この趨勢的なものを見まして、昭和二十年代後半あるいは三十年代前半におきまして非常に所得税が高かった時代、そういった場合におきましては、その所得税によりましてかなりな再分配の機能が果たされた。しかし、その後減税もかなり進みまして、だんだんそうした機能が、税制として機能が二十年代に比べて定性的に落ちてきている面があるということは否定はできないかと思いますけれども、それが安定してまいりました昭和三十年代以降、このお示しの数字でも三になったり五になったり四になったりまた四になったりということ
御承知のように、所得税には課税最低限というものがございまして、五分位で分けますとおおむね二分位と三分位、かつてはそのあたりにあったかと思うわけでございます。日本はかなり課税最低限が世界的に見て高い。課税最低限がございます。さらに、累進税率でございますので、一定の倍率で収入がふえましても、下の方の方につきましてはそれが課税最低限を超えますとすぐに税金がかかり始める。高い方の方は既に高い累進税率がかかってございますので、ブラケットがそう大きく変わらない。 そういうことからいたしまして、所得税の累進構造のもとでは、当然のことながら、下の方の方と上の方の階層の方とでは税額の伸びに違いがあることは当然でございまして、これがまさに累進税率の