石油税の六十三年度の姿につきましていろいろ検討いたしました段階におきまして、先ほど御答弁がございましたように、六十三年度の税収の安定性、税負担の安定性を考慮して六十三年度について従量税にする、その後の問題につきましては、お話のございました抜本的な税制改正との関連、それから財源需要、こういったものを前提としてその時点で考えるということで両省の間で話し合いがされたところでございます。
石油税の六十三年度の姿につきましていろいろ検討いたしました段階におきまして、先ほど御答弁がございましたように、六十三年度の税収の安定性、税負担の安定性を考慮して六十三年度について従量税にする、その後の問題につきましては、お話のございました抜本的な税制改正との関連、それから財源需要、こういったものを前提としてその時点で考えるということで両省の間で話し合いがされたところでございます。
昭和六十三年度の歳入見積もりを前提といたしまして、現在御提案申し上げているものといたしましては、国税、地方税合わせまして二五・五%でございます。
五十八年三月十四日の臨調最終答申、先ほど委員が御指摘になった文章になっておるわけでございますが、行革審の最終答申、六十一年六月十日の最終答申でございますが、これは今「増税なき財政再建」の定義として御指摘のような文章をまず繰り返しておられるわけでございます。 で、それに続けまして、「租税負担率を上げない範囲内で税制改革の一環としての税目や税率の新設改廃や見直しまで否定しているものではないことは当然である。また、税の自然増収、不公平の是正等の結果、租税負担率が上昇することも否定されるものではない。もっとも、上述のごとく、中長期的には租税負担率を現状よりも引き上げ得る余地は少ないことに留意すべきである。」このように、いろいろ幅広い観点
買いかえの特例につきましては、四十四年、五十七年、そして今回御提案している六十三年度改正ということで、その時代の要請に応じましてかなりな変化がもたらされてきているわけでございます。今回は、基本的にはやはりこの制度は問題が多いということで縮減をさせていただきまして、特別の事情のあるときに限り存続をするということでございます。 今回改正させていただきまして、この制度の適用状況、また定着の状況を見るというのが当面の考え方でございますが、もちろん土地住宅税制は、こうした周りからの要請に応ずる場合が多いわけでございますので、その時代時代の要請に応じまして見直しはしていくつもりでございますが、基本的には居住用買いかえ制度というのはやはり問題
宗教法人の国税関係につきましては、所得税、法人税、登録免許税、物品税、こうした税目におきまして優遇措置が講じられておるところでございます。 御指摘の非収益課税ともあわせました全体としての優遇措置と申しますか、税制上の特例措置を合わせて御説明申し上げますと、まず法人税関係につきましては、今御指摘のように、非収益関係につきましてのその収入は課税の対象にはなってございません。収益事業を行う場合につきまして法人税が課税される。まず第一点は、その税率が通常の税率よりも低い二七%の税率になっておる。それから収益関係の部門から公益関係の部門への支出はこれは寄附金として取り扱われる。その寄附金の損金算入限度額が、通常よりも高い三〇%まで損金算入
収益事業の範囲につきましては、戦後随時見直しを行ってきているところでございますが、今後ともそういう方向は堅持されるべきものであろうと思います。 それから税率の点につきましては、中小企業並みという具体的な御提案でございますが、そこまで行けるかどうかわかりませんが、先ほど総理から御答弁がございましたように、一般税率との格差をできるだけ縮小していくという方向で検討が行われていくものと考えます。
青色申告者の場合におきましては、いわば店と奥との経理が区分されておる。店の営業の方と個人の関係は区分されておるとすれば、その店の会計におきまして、個人の商店におきまして雇用される人が給与と扱われ、給 与所得控除が適用になるということは一つの自然な姿ではないかということから、こういう制度が認められておるところでございますが、そこは個人的な経営内部の話でございますので、その金額が適正なものとなるよう一応の税制上の規制はあるわけでございます。また、御指摘のような、それがサラリーマンの場合にはないということ、そういった点も勘案いたしまして、昨年の臨時国会におきましては、サラリーマンの場合においても適用される配偶者特別控除といった制度を御提
これもただいま申し上げました、個人の事業でございましても、いわば店と奥との区分経理が明確にされておりますところの小規模経営でございましたら、そうした企業経営の近代化をさらに推進するという目的で設けられている政策税制でございます。しかしながら、実態を見ますと、先ほどの専従者給与制度とあわせて適用いたしますと、御主人につきましても事業主報酬として控除され、さらに家族の専従者給与として控除されまして、大体九割以上のものが事業所得が給与所得化しているというのが実態ではないかと思いますので、税制における一つの問題点ではあるということで検討課題とされているところでございます。
同族会社でございましても形式上は法人格があるわけでございますから、独立した法人格を持つ会社といたしましては通常の法人税を適用するのが原則でございます。ただ、同族会社におきましては、それは少数のいわば家族的な首脳者の個人的なお考えで会社経営を支配する、経理も操作をするということも可能でございますので、通常の場合では考えられないようなもろもろの税務経理も行われ得る。そうしたことに対しましては税制上は、同族会社に対します留保金課税の制度、それから一定の行為や計算につきましては否認をできる規定、こうした二つの特例措置が設けられているところでございます。 ただ、先ほどもお話のございました赤字法人の問題、これは先ほどもありましたように、一定
所得税の体系の中におきましては、やはり収入金額から必要経費を差し引いたものが所得である、これが所得税の大原則でございますが、これは我が国におきまして申告納税制度をとっておるわけでございますので、そこは納税者の誠実な納税協力に御期待申し上げるということでございますし、またそれを税務調査によりましてバックアップするというところでございます。 しかしながら、こうした所得税の本質からいたしましてはどうしてもそこには限界がある。限界があるとすれば、税体系全体の中におきまして、所得税をどのくらいに位置づけ消費税をどのくらいに位置づけるかということからも考えてみるべき問題ではなかろうかと思うわけでございます。
給与所得控除の根拠につきましては従来からいろいろ議論が行われているところでございますが、現在におきましては大きくは二つの観点からということで整理されておるところでございます。 一つは、勤務に伴う費用を概算的に控除すること、これが第一点。それから、給与所得者はほかの人に雇われて働く、それによりますところの時間的拘束、場所的拘束、それからまたその担税力の性格、そういったものをもろもろ合わせました給与所得の特異性に基づきました他の所得との負担の調整を図る、これが第二点であるというふうに最近は整理されてございます。
御指摘のような点がまさに議論となっておるところでございまして、一昨年の税制調査会の答申におきましては、したがいましてこれを、ただいま申し上げましたような観点から給与所得控除を区分いたしまして、その適用関係を、勤労者と申しますか給与所得者の態様に応じて若干の、若干のと申しますか、適用を区別するという考え方も出されたわけでございますが、現実に、専従者給与の場合、みなし法人の場合はある程度それが納得が得られるとしても、それでは同族会社の家族従業員の場合になるとどうか、同族役員になるとどうか、そこらになりますと、先ほどの法人格の問題とも関連いたしましてかなり大きな問題となりますので、現時点ではそこまでの考え方の整理を実際に適用できるような状
農業をめぐりますところのもろもろの経済環境等は大きく変化してきている点は確かにございますが、この農地の相続税の特例につきましては、農業基本法におきまして、とにかく共同相続人の中の一人だけが相続できるように特別の施策を講ずるといった農業基本法の特別の規定、それからまた、農地法におきますところの農地というのは必ず耕作者みずからが所有するのが最も適当であるという、こうした二つの法律上の特別の規定、こうしたものを背景として講じられているところでございますので、こうした考え方がなお継続している現段階におきましては、なお制度としては存続されるのが適当であるというのが現在までの考え方でございます。
記帳という制度は、申告納税制度をとる以上はこれが基本的な要素でございます。しかし、シャウプ勧告以後の戦後の税制におきましては、これは青色申告制度の推進ということで実質的に図られてきたところでございます。しかし、やはり一般的に記帳の問題を避けて通るのはいかがかということから、昭和五十九年度の改正で一般的な記帳義務の制度が導入されたところでございます。しかし、これを制度化するとともに直ちに罰則をもってこれを担保するということは、確かにそういう御意見も強かったのでございますけれども、先ほどからお話のございますように、実地調査割合はかなり、今のところ個人でございますと五%程度でございますから……
五%前後というのが実態でございますので、そういったものを罰則をもって強制をいたしますと、そこに不公平を招くおそれがないか。それからまた、現実に小さな事業者の実際の記帳の現状等も考慮すると、直ちにこれを罰則をもって直接的な制裁でもって担保するということはいかがか。当面はとにかく五十九年度 に開始、導入いたしましたこれは指導をもってまずこの制度の定着を図ってまいる、それがやはり現実に合った考え方ではないかということで、罰則の導入は見送られたところでございます。 なお、ただいま申し上げた実調割合は、四%前後ということでございますので、訂正させていただきます。
御指摘のように、六十一年十月の税制調査会の基本的な答申の中では、そういう考え方が示されておったところでございます。ただ、三千万人から四千万人に達するサラリーマンの方についてそれぞれ実額を計算して、場合によっては申告をしていただくという道を開くということは、たとえその給与所得控除の半分を超えたという場合に限定をするにいたしましても、百年の歴史を持つ所得税の中では初めてのことでございますので、執行部局としても非常に心配がされたところでございます。 そこで、今回はまだそこの実額控除というところまではいかない。しかし実額経費控除ではございませんが、特定の支出が給与所得控除を超えた場合には申告できる道を開くということで、先ほど御指摘のあっ
そういう意味を持つものとして御理解をいただくことが実態に即したことであろうかと思いますが、形式的に申し上げると、これは勤務に伴う経費を特定のものに限って控除するというところまではまだ徹底しておりませんで、とにかくサラリーマンとして御勤務されるに際しそれが経費であるかどうかというのは、一応議論は置いておいて、こうした特定の支出がかなり高額になる方につきましては、一部申告によって控除する道を開いたということでございますので、厳密にはまだ実額控除というところまでもいってはいない、まあその芽という程度の話ではないかと思うわけでございます。
先ほど小倉会長からもお話のありましたように、六十三年分の所得からこれが適用になるということでございます。最初の試みとしてこうしたものが導入された。どのようにサラリーマンの方がこれに対応されるか、全く私どもも具体的なその予測というものを持ってはございません。何と申しましても、いろいろな証拠書類を整え、それを持って税務署にお出かけいただく、年末調整だけで済んでおられる方が、そういう道を開かれたからといって、かなりの方が御利用になるのか、概算控除でもって終わりということをお選びになるのか予測のつかないところでございます。 いずれにしましても、最初の年なり二、三年の実績をよく見て検討をいたしたいと思うところでございます。
まさに御指摘のように、六十一年十月の答申では給与所得控除を半分にいたしまして、片方は給与所得者としてのもろもろの事情を考慮した、担税力を考慮した控除、片方は経費の概算控除というふうに区分いたしまして、そこから給与所得者に対する実額控除制度の適用、あるいは他の種類のと申しますか、純粋の給与所得者でない給与所得者と申しますか、そういった方々についての給与所得控除の適用の問題が論ぜられたところでございますが、現実には特定支出控除といった方法でだけ道が進められてきたということで、理論的には先ほど申し上げた税制調査会の考え方はややフランスに近いのかなという感じがいたします。
現在の給与所得控除は概算控除でございますので、必要経費であるかどうかを問わず、サラリーマンの方につきましては一定の形式によりますところの給与所得控除が適用になるということでございますので、現時点では背広が必要経費であるかどうかという点につきましては、税法上はまだその問題には逢着はしていないわけでございます。ただ、昭和六十一年の全国勤労者世帯の家計調査の実態を見ますと、被服類、その中でも洋服類というのは、平均数値でございますけれども九万四千円ということでございますので、仮にそうしたものが必要経費全額であるといたしましても、現行の給与所得控除の金額の中では特にそれが問題になるというものではなかろうと思うわけでございます。