欧米諸国におきましては、給与所得者の所得税の算定の場合に実額控除の選択の方法が認められている場合が多いようでございますが、その場合におきましても通常の衣服は、これはその範囲には含まれないようでございます。ただ、特殊の職業につきましてそれが厳密な意味で着用を義務づけられておる、それが現物として支給されたりするというような場合におきましては、例外的に経費の部類に入る扱いがされているようでございますが、一般的には衣服というのは必要経費の観念には該当していないようでございます。
欧米諸国におきましては、給与所得者の所得税の算定の場合に実額控除の選択の方法が認められている場合が多いようでございますが、その場合におきましても通常の衣服は、これはその範囲には含まれないようでございます。ただ、特殊の職業につきましてそれが厳密な意味で着用を義務づけられておる、それが現物として支給されたりするというような場合におきましては、例外的に経費の部類に入る扱いがされているようでございますが、一般的には衣服というのは必要経費の観念には該当していないようでございます。
外国で二分二乗を適用している例もあるわけでございますが、その二分二乗制度の導入の経緯を見ますと、むしろ夫婦と申しますか、世帯は合算をするというのが原則とされておって、それが負担に不公平をもたらすということから二分二乗が開かれたという経緯が多いようでございます。それに対しまして、我が国はそもそも稼得者単位の分別課税が行われておりますので、それをわざわざ合算して二分するという発想がなかなか出てこない。そういう点からいたしまして、外国の制度とやや背景が異なるのではないかと思うわけでございます。
これもアメリカという国になりますと、連邦と州というのがかなり相互に独立した地方団体と申しますか、連邦はむしろその連合体という意識が強い、全く対等のと申しますか、独立した課税当局者間の関係であるという感じが強い、そういったところからそういう経費控除的な扱いをしている、そういう感じではないかと思います。 日本ももちろんのこと地方公共団体は独立した財政団体でございますけれども、むしろある場合には所得税を基準にしてそれを課税標準にしているとか、税額を基準にして課税をしたとか、いろいろな経緯があって、ほとんど一体として扱われてきた、そういう経緯でございますので、アメリカのような場合とはやや違うのではないかと考えるわけでございます。
これもまた背景の違いということになるわけでございますが、アメリカで一九一三年に初めて所得税ができました際に、事業上の利子であるか、借入金による利子であるか、個人生活上の利子であるか、これの分別はうまくできない、そういう意味からいたしまして借入金利子というのは一切差し引くというのがアメリカの制度でございました。それが少し行き過ぎではないかということで、先般のレーガン税制改革でもこれがだんだん縮減されて、現在では一般の消費金融利子は引かないようになってきているわけでございます。 一方、我が国におきましては、個人の所得税につきましては、営業上のものを除いては一切利子は引かないというところから出発してまいりまして、住宅取得につきましては
ヨーロッパにおきましては人的会社、これはむしろ法人税でなくて個人所得税の扱いを受ける。アメリカにおきましてもそういう選択の道はあるわけでございますが、個人のままで法人課税というこの選択制度というのはややユニークなものではないかと思うわけでございます。
給与所得者につきましてどの水準の収入から所得税の課税をお願いするか、それが課税最低限でございます。その課税最低限を構成するものとしては人的控除あり、給与所得控除あり、その他の所得控除ありでございます。その水準をどのように措定するか。これは課税最低限の基礎的な考え方になるわけでございますが、それは最低の生計費的なものは控除をする考え方、あるいはそのときの財政需要に応ずるという考え方、それからまた、執行上の簡素化、簡素さという点を考える考え方、いろいろな考え方があるようでございますが、そうしたものをもろもろ組み合わせて行われた、いろいろ制度化して行われてきた結果の数値が現在の三十三万円であろうかと思うわけでございます。
現在の三十三万円は昭和五十九年度改正で二十九万円から引き上げられたものでございまして、その時点その時点におきましてこれを絶対的な金額として御説明申し上げて規定してまいったというよりは、従来からの金額、それに応じましてどの程度の減税を行うか、 また一方どの程度の財政需要に応ずるかという、そこらの総合的な判断から具体的な新しい金額を決めまして、御提案を申し上げてきたところでございます。 したがいまして、現在の三十三万円それ自体の絶対的な説明根拠と申しますか、制定理由というものを具体的に申し上げるということはなかなか難しいところでございます。しかしながら、そうしたものを組み合わせた結果としての所得税の課税最低限といったものを、全体と
ただいま御指摘の数字につきましては、五十年度につきましては総理からも御答弁ございましたように、所得課税六七・二%、消費課税二六・八%、資産課税六%でございました。五年後の五十五年度におきましては所得課税六九・五%、消費課税二五・二%、資産課税五・三%となってございます。おおむね五十年代後半も同じような傾向をとりまして、最新の数字でとれますところの六十一年度におきましては、所得課税六九・八%、消費課税二〇%、資産課税一〇・二%となってございます。
国民所得比に対しますところの数値といたしましては、昭和五十年、所得課税七・九%、消費課税三・一%、資産課税〇・七%、合計一一・七%でございます。五十八年度以降につきまして申し上げますと、五十八年度、所得課税一〇・三%、消費課税三・六%、資産課税一・一%で、一五・〇%となってございます。五十九年度、所得課税一〇・六%、消費課税三・六%、資産課税一・一%、合計で一五・三%でございます。六十年度、所得課税一〇・八%、消費課税三・四%、資産課税一・二%、合計一五・四%でございます。六十一年度、所得課税一一・三%、消費課税三・二%、資産課税一・六%で、合わせて一六・二%となってございます。
二十カ所で行われました公聴会におきまして、意見をお述べいただいた方は百二十一名でございます。一方、傍聴者の方からも御発言があり、その発言者は約二百名でございます。また、傍聴者を含めた総入場者数は約五千名でございます。
私どもは税制調査会の事務局としてお手伝いをしておったわけでございます。この具体的な公述人の選定につきましては、その開催地での地元の御意見、それから全国的なバランス、そうしたものを考えながら公聴会としての趣旨に即するような公述人を選んで準備申し上げ、税制調査会長に委嘱をしていただいたところでございます。
二十回にわたり行われましたけれども、それは全都道府県というわけでもございません。こうした限られた機会での公聴会でございますので、できるだけ広い範囲から公聴会の趣旨に即するような御意見を承りたいということで選定をし、準備を申し上げたところでございます。公募という御意見もあることは承知いたしておりますが、公募となりますと、こういう立場からぜひ発言をいたしたいという方々が中心になる。一方、そういう方々も含めまして幅広い観点から御意見をお承りしたいという観点から、い ろんな立場を考慮して準備を申し上げるということも一つの適切な方法ではないかと考えたわけでございます。
それぞれの地元で新聞等により広報をいたし、準備をいたしたところでございまして、その御出席をお申し出いただいたわけでございます。大多数のほとんどの会場では希望者がかなりオーバーいたしておりましたので、それは抽せんによりお選び申し上げさせていただいたわけでございます。
それぞれ税制につきましてのいろいろな御意見はお持ちで、それを御発表いただいたわけでございますが、単一の税目に絞り、それにつきまして賛否を明らかにということで御発言をいただいたわけでもございませんので、そうした統計と申しますか整理は行ってございません。
二百六十一万五千円でございます。
先ほどお示しの基準でいきますと、二百一万五千円でございます。
御指摘のように法人税につきましては、特定の公益法人の場合でございますと通常の損金算入金額の倍の枠を使って寄附ができる。これは特定の公益法人の場合でございますが、さらに、個別に指定を受けた指定寄附金の場合になりますと、法人税の場合にはこれはもう無制限に損金算入が認められるということでございます。個人の場合は、ただいま申し上げた二つのケースにつきまして二五%の限度がある。 一方、アメリカの方を見てまいりますと、アメリカは個人の場合には所得の五割という限度がある。しかし、法人税の方につきますと一〇%の限度があるわけでございますので、日本とアメリカと比べてどちらが有利ということも果たして言えるかどうか。それからまた、我が国の法人の全体と
学生につきましてのそうした宿舎を用意する、そうしたことを目的とする法人は、先ほど先生お示しの特定の公益法人につきましての寄附金制度の対象になるものでございまして、これが留学生の場合でも適用になるわけでございます。また現に幾つかのそうした適用になっている例がございます。
六十二年度の補正につきましては、補正予算作成時までの実績と、それから今後の経済見通しにつきましての政府の見方あたりを参考にいたしまして、適正に見積もったものでございます。この見積もったものを結果的な数値としての弾性値ではじいてみますと、一・八三という数字になっております。十年平均の弾性値は一・一でございますので、これに比べると相当高い数値であるわけでございます。そういう意味では、近来にない大きな見積もりをしているとも言えるわけでございます。 一方、昨年の九月には減税を通していただきました。この減税を受けまして、一番最近の一月税収を見ますと、前年比一二・五%の減となっております。これは年末調整によりまして、相当の源泉所得税の減税が
まことにごもっともな御指摘でございまして、私ども汗顔の至りでございますが、それにいたしましても、御説明させていただきますと、六十一年度の補正予算は十月に御提案させていただきました。その十月と申しますのは、税収としても伸びがゼロでございましたし、結果的に考えますと、前回の景気後退の谷がちょうど六十一年十一月でございました。その当時の月例経済報告は、数カ月連続いたしまして景況は停滞ぎみであるということで一貫しておったわけでございますが、そうした真っただ中で例年よりもかなり早い時期に補正予算を組みましたので、かた目なものとなったわけでございます。その結果、御指摘のように一兆一千億円の減収を見込んだところ、それに対しまして二兆四千億円の増収