租税特別措置法の個々の項目で申しますと、これは税制の基本原則からいたしますと、政策目的からいたしましてそれがある程度必要であるということから個別に講じられているものでございますので、それは全体としての社会経済情勢の要請によるところでございます。 一方、抜本改正におきましては、所得、消費、資産、バランスのとれた税制ということでございます。その中におきましては、先ほどお話のございましたようなキャピタルゲインの問題等、そうした所得、資産、消費の中で大きな問題に関連するものは、抜本改正の中である程度のものを成案を得てぜひお示しをいたしたいと考えておるところでございます。
