御指摘ございましたように、全国で公聴会を行うに際しましては、事務的には各地の大蔵省の出先機関である財務局に相談をして決めているところでございます。財務局におかれましては全体の、全国的なバランスも見ながら、その地元におきますところの経済界、労働界、地元公共団体等々、関係者の御意見を幅広くお聞きして決定をいたしてきていると聞いております。
御指摘ございましたように、全国で公聴会を行うに際しましては、事務的には各地の大蔵省の出先機関である財務局に相談をして決めているところでございます。財務局におかれましては全体の、全国的なバランスも見ながら、その地元におきますところの経済界、労働界、地元公共団体等々、関係者の御意見を幅広くお聞きして決定をいたしてきていると聞いております。
現在までのところ六カ所で開催をいたしておるところでございますが、新聞報道等にもございますように、極めて多種多様な御意見が出ているところでございまして、そうしたところから見ましても、一つの方向に絞ったような考え方で各財務局なりで選定をしているということはないと言えるのではないかと思うわけでございます。 また、もちろんお手伝いをいたしております事務局として、お手伝いをいたしております私どもとしては、毛頭そういう考え方は持っていないわけでございまして、そういうことでございますと、かえってこの公聴会というものがおかしなものになってしまうわけでございます。あくまでこの公聴会の趣旨に即した方法でそれぞれの公述人の選定も行っておるところでござ
現在のこれを大ざっぱに分けましたところの、例えば直接税、間接税、こういった比率で見ますと、御承知のように決算の出ておりますのは六十一年度、これが七三%対二七%という大ざっぱな数字になっておるわけでございますが、これがシャウプ勧告のころあるいは昭和三十年代前半におきましては大体五〇対五〇であった。これはそれぞれの時の経済情勢等をも 反映するものでございますが、また税制のその時代への即応度によってもいろいろ変わるところでございます。とにかくこのように十年、二十年を経過いたしましたところ、一方的に一つの方向に直接税のウエートが上がり間接税のウエートが下がってきているという、ほっとけばこういうことになるというところが一つの問題点ではないか
お示しの三十五年から五十年代あたり、この時点におきまして直接税の比率が上がっておりますのはまさに高度成長と勤労者の所得の上昇によるものであろうかと思うわけでございますが、その時点におきましてはむしろそういうことを背景として多額に発生いたします自然増収を所得税減税に向けまして、それでもなおそのような上昇は見られたところでございます。五十年代に入りますと、安定成長と申しますか、そういう成長の過程となり自然増収は余り発生はしない、一方におきまして財政需要というものはかなりあるわけでございますから、五十年代に入りましては酒税は四回、たばこにつきましても四回増税をお願いをいたしたところでございますし、またその間石油税を新しく創設をお願いをする
御指摘の従価税の廃止につきましては、いずれにいたしましても先般御提案したところでございますし、今般税制改正要綱として閣議決定をお願いをいたしております酒税改正の基本方針でも、従価税を廃止するという点につきましては既に明確にされておるところでございますので、この点については、今後の改革作業とは一応切り離されておるところでございます。
昭和六十三年度予算及び昭和六十二年度第二次補正予算のうち、租税及び印紙収入予算につきまして、補足説明を申し上げます。 昭和六十三年度一般会計の租税及び印紙収入予算額は、四十五兆九百億円であり、昭和六十二年度の当初予算額四十一兆一千九百四十億円に対し、三兆八千九百六十億円の増加となっております。 この租税及び印紙収入予算額は、現行法による収入見込み額四十五兆六千四百三十億円から、昭和六十三年度の税制改正による減収見込み額二千三百四十億円を差し引き、さらに、揮発油税の道路整備特別会計への組み入れ割合の変更による減収見込み額三千百九十億円を差し引いたものであります。 現行法による収入見込み額は、政府の昭和六十三年度経済見通しを
御指摘の点は法人税の基本的性格にもかかわるものでございますし、法人税と個人所得税との調整、その間の二重課税であるかどうかという点にも関連をする点でございます。しかしながら一方におきましては、個人ベースで考えますと、とにかくその個人の方につきまして処分できる経済的利益というものが入手されるならば、それはそれで所得として課税を申し上げるのが公平ではないかという観点もあるわけでございます。 そこらの点につきましては、従来からいろいろ御議論があり、法人所得につきましても、例えば役員賞与につきましては課税所得の対象に含められ、それが役員に配られるときでも損金に算入はされない。それがまた役員に給付されるときには、役員にも所得税が課税されると
御指摘のとおり、昭和二十八年に株式の譲渡益課税が原則非課税とされたときに、有価証券の取引の背後にある担税力に着目して有価証券取引税をお願いした、そういう御説明がされておったようでございます。その時点におきましては、有価証券取引税、株式につきましては万分の十五でございました。その後万分の三十、万分の四十五、万分の五十五と逐次引き上げられてまいったわけでございまして、万分の十五といった水準におきましては、ただいま御指摘の法人、個人の問題、そういった問題等はそれほど大きな問題とはされておらなかったのではないかと思いますが、五十なり五十五まで参りますと、そうした点の問題点は確かにあるわけでございます。現時点におきましては、御指摘のように七割
税制調査会の委員の任命は内閣総理大臣の行うものでございまして、したがいまして、私どもとして責任あるお答えをいたすことはできがたいわけでございますが、私どもの範囲でお答えを申し上げるとすれば、御指摘のように三十八年九月二十日の口頭了解がございます。「広く各界の意見を行政に反映させるため、委員の長期留任は特別の事由のない限り」と、今委員も御指摘のように、そういう文言があるわけでございます。任期三年のものは三期ということでございますので、当然三期を超える方につきましては通常であればそこで改選が行われるということでございますが、その特別の事由に該当する場合には、この口頭了解の例外として、内閣といろいろ御相談を申し上げて、その特別の事由の有無
御指摘のように、税制調査会の庶務は主税局と自治省の税務局でやってございますので、私どもがいろいろ事務的な作業はいたすわけでございますが、こうした任命の問題については、私ども事務的な手を越える問題でございますので、的確に御答弁を申し上げる立場にはないのではないかと思うわけでございますが、その間事務的にいろいろお手伝いを申し上げている段階での感触として申し上げれば、今御指摘のように、税制改革作業が進んでいるその中途の段階であるということで、継続性の観点から任命が行われたのではないかと私どもも考えておるところでございます。 それから、長年の御在職でございますと癒着とか誘導とかということの御指摘がございましたが、そうしたことは、私どもの
この買いかえ制度は、今回は原則としては廃止させていただきたい、しかし、二世代以上にわたりまして同じ場所で居住の用に供されておった土地、住宅については、そういうところを長年の間生活の本拠とされてきたものを手放してよそに移られるということでございますれば、それはかなり特別な事情がある場合に限られる、そういう限られた場合には買いかえの特例を存置いたそうということでございまして、ここにございますように、お読みいただきましたように、相続または遺贈により取得した場合に限られる。したがいまして、その御本人自身が取得をされてそこに三十年以上居住の用に供しておられたという場合には入ってまいらないことでございまして、あくまで父または母、祖父、祖母、そこ
この点につきましては、本日法律を御提案させていただいたところでございますが、その条文におきましては、「当該個人がその居住の用に供している期間として政令で定める期間が三十年以上である」というふうな文章で規定をさせていただいておりまして、具体的に三十年を算定する際にそれをどういう基準で計算するか、なお今後国会の御議論等をお聞きいたしながら検討してまいるというところでございますが、ただいま御指摘のような災害で途中一時お住みになれなかった、当然火災があればよそに移られてその復興と申しますか新築されるのを待つわけでございますが、そうした場合、恐らく通常でございますれば住民票も移してしまってということはなかろうかと思います。そういたしますと、そ
その前に、確かに御指摘のように政府税制調査会の答申そのものにはございませんが、政府の税制調査会の答申も一応そのことはのみ込んでございまして、今後買いかえ特例については、原則としては現行の制度にかえて軽減税率により分離課税にするということで、この中に一部は存置されるというものも読み込んではおられるようでございますので、意識をしてないということはございません。 御承知のように、買いかえ特例は、昭和四十四年まではかなりフリーに認められておった、それがいろいろ問題点があるということで廃止され、昭和五十七年に復活したものでございまして、そういう点におきましては、復活いたしましてからまだ六年ぐらいでございますので、全面的にこれを廃止してまた
まさにただいま大臣お読み申し上げた諮問が内閣総理大臣から出され、それに従って審議が行われているところでございますので、どういうふうな審議が行われ、どういうものが取りまとめられてまいるか、全くこれは現在は予見しがたいところでございます。とにかく税制調査会で審議を尽くしていただくというところでございますので、どういうものが出てきた場合にはこうだということは政府側としては現在申し上げるのもいかがかなという感じがいたします。
税制調査会は、本年に入りましてからは、直接税、間接税、両部会に分かれて、各論につきましての審議を行っておられるところでございます。 間接税につきまして申し上げれば、二回ほど現行間接税の現状等につきまして御審議をいただきまして、いろいろな問題点もあるというような御審議があったわけでございますが、その後は、ではどういうふうなことが考えられるかということで、現在におきましての諸外国のすべての例あるいは歴史的にいろいろ実施されあるいはいろいろな段階で議論された例、そういったものを洗いざらい取り上げまして、それを客観的に全部材料として検討をなさっておられる段階でございますので、これがよい、あれがよいというふうな御議論、そういう方向でのお取
そのあたりの点につきましては、一昨年夏から秋にかけましていろいろ税制調査会で検討が行われました際に、企業規模別の業態でございますとかそういったものは検討がされた経緯があるわけでございます。今回、先ほど申し上げました現状の御審議をいただき、その上に立ちまして考えられるもろもろのタイプを今取り上げられて御検討に入った、どのような視点からされるか、これは今後の税調の御審議の進展いかんでございますが、御指摘のような点も含めて検討がなされるのではないかと予想されるところでございます。
六十一年度におきましては、秋の補正の段階で一兆一千億円減額補正をいたしたところでございますが、結果といたしましてその後補正予算をかなり上回りました増収が生じ、決算額におきましては二兆四千三百六十八億円の剰余額となったところでございます。 ただ、この結果としての数字、この税収の伸び率を当年度の経済成長率と比較いたしますと、その伸び率は二・一倍になっております。これは、私ども税収弾性値と称しておるものでございますが、十年平均とりましておおむね一・一ということでございます。二・一というのは、戦後こういう数字をとりまして以来最大のものであるとともに、通常の平均値の約二倍になっている。こうした数字というのは、我が国の税制の構造からいたしま
税制調査会は任期三年でございまして、先年十月でもってそれまでの税調が任期満了となりました。十一月に新しく選任されたわけでございまして、十一月十二日内閣総理大臣から諮問を受け、十一月、十二月と総会ベースで十数回審議をいただいてきているところでございます。その間、途中六十三年度税制改正につきましても若干の御審議をいただきましたが、基本的には、諮問を受けました対象でございますところの税制の改革、抜本的改革につきまして御審議を願ってまいったところでございます。 年が明けましてからは、二つの特別部会を設けまして、それまで続けてまいりました全体的な審議を踏まえまして、直接税部会、間接税部会に分かれ、各論に入りまして、それぞれ現行税制をまず一
委員お話のございましたように、木下委員は会長代理として長らく御就任をいただいておったところでございますが、先ほど御議論もございましたように、こうした政府の審議会委員と申しますのは兼職の数が限られているところでございまして、その後いろいろな審議会の要職におつきになるということから一つ超過をするということもございまして途中でおかわりになったというふうな事情ではないかと思います。
税制調査会、現時点での税制調査会が発足いたしましたのは昭和三十七年でございますか、その当時と現時点での委員の構成、そういったものを拝見いたしますと、発足当時は産業界でございますとかそういったところからの代表といった方がむしろ多かったような感じがいたします。その後、消費者団体でございますとか労働組合でございますとか、それから女性の委員も極力ふやしていただくとか、いろいろ時代の要請とともにその構成も変わってきているように見受けられるところでございます。それぞれにおきまして各界の有識者として内閣総理大臣から任命をされておる。特段大型間接税の問題を焦点として選任がされているというようなことは当たらないのではないかと私どもは考えておるところで