先ほども企画庁の方からお話がございましたように、来年の経済見通し等も全く作業中の段階でございます。そういったものもいただきながら私ども翌年度の税収を見込むわけでございますので、そうしたものはまだまだこれからの話でございますので、いろいろ報道等に数字が出ておりますけれども、どうも私どもとしてもコメントはしようのない難しいところでございます。
先ほども企画庁の方からお話がございましたように、来年の経済見通し等も全く作業中の段階でございます。そういったものもいただきながら私ども翌年度の税収を見込むわけでございますので、そうしたものはまだまだこれからの話でございますので、いろいろ報道等に数字が出ておりますけれども、どうも私どもとしてもコメントはしようのない難しいところでございます。
恐らく御指摘の計数は、今までいろいろなところで六十二年度、六十三年度の財政状況等を御説明申し上げておる際に、仮置きといたしまして、例えば六十二年度におきますところの年度内の増収を仮に一兆と置いたり一兆五千と置いたりしていろいろなケースを想定する、その上に立ちまして、六十三年度としては五%程度の税収の伸びを置きまして、それを前提にいたしまして財政状況等を御説明している場合もあったわけでございまして、そうした計数との関連の御指摘ではないかと思うわけでございますが、こうした数字は、ただいま申し上げましたように全く仮置きで申し上げているところでございますので、そういう性質のものとして御理解いただきたいと思うわけでございます。
六十三年度税制改正につきましては、ただいま政府の税制調査会、それから与党の税制調査会等々におきまして鋭意審議をいただいておるところでございますので、まだ内容は未確定でございます。
項目として検討をお願いするものはお出ししておりますが、まだ全くその審議にお入りいただいたばかりの段階でございますので、詰めた数字等、具体的な数字をも含んだ具体的なものとしてはまだ御結論をいただいていないわけでございます。
先般も御議論がございましたように、これはあくまで医師によるところの治療、診療の費用でございます。(「総理に聞いているんだ」と呼ぶ者あり) ただ、当時その機会にも御答弁申し上げましたように、それが疾患につながった場合にはそれも対象に入れるように検討しているということでございますので、その点は御理解を賜りたいと思います。
まさに御指摘のように所得、消費、資産この間にバランスのとれた税体系を構築することが今後求めらるべき税制の姿ではないかと思うわけでございます。 〔委員長退席、理事大浜方栄君着席〕 そうした意味におきまして、御指摘のように今回勤労性所得につきまして、その中堅サラリーマンの重圧感の緩和のためにもろもろの施策を御提案申し上げておりますが、資産性所得なり資産につきましての課税のあり方につきましても税制調査会におきましては全般的に検討が行われたところでございまして、決して資産部分につきましておろそかにしておったということではないと考えておるわけでございます。 ただ、資産に対する所得と申しますのは、これは資産の取得と保有、譲渡もろも
今回利子課税につきまして御提案申し上げておりますのも、これまでのところでございますと十六兆円の利子所得が課税から外れておる。これはまさに資産性所得につきましての見直しの一環としてぜひお願いを申し上げておるところでございます。 ただ、この利子所得だけがもちろん御指摘のように資産所得ではございませんので、そのほか有価証券の譲渡所得、土地の譲渡所得、こういったものにつきましてもそれぞれにつきまして検討をし、御提案申し上げておるところでございます。そうした点につきまして、例えば有価証券でございますと、それはたびたび申し上げておりますように、昭和二十八年に譲渡益としては非課税にする、原則は非課税にしつつその背後の担税力に着目して有価証券取
現在のように所得水準が上昇をするとともに、外国と比べますとかなり平準化いたしております日本の社会におきましては、租税負担のお願いの仕方も広く浅くすることが公平を保つ一つの方向ではないかと思うわけでございます。その点につきましては、御指摘のように間接税の点につきましても言えるわけでございまして、日本の間接税が酒、たばこ、自動車、ガソリンといったものに非常に偏って、しかも高い御負担をお願いをしているという姿は間接税のあり方としても広く浅くお願いをするようなものが合理的ではないかと考えるわけでございますが、今回その点は御提案は申し上げておりませんが、直接税なり所得税の場合におきましてもこの広く浅くということは私ども一つの考え方として持って
この点も再々申し上げでございますが、一つは利子所得でございまして、現在の非課税制度がございます。その中には財形貯蓄あり、それからまた普通の利子所得の申告不要制度等もあります。これが一つ利子所得の範囲。それから、配当所得につきましては源泉分離課税がございますし、少額配当の申告不要制度といったものがございます。譲渡所得につきましては、先ほど申し上げましたように、もろもろの政策から特別控除三千万から百万円までございます。こうしたものの特別控除の適用。買いかえの特例によりますところの課税の繰り延べ、こういったものも土地に関する資産所得の特例であろうかと思います。そのほかは、よく言われます有価証券につきましての譲渡益課税、原則非課税という方式
所得税、勤労所得につきましては今回まさに御提案を申し上げているところでございまして、現在申し上げております課税方式、御提案しております今回の改正のあれによりますれば、所得税、住民税を合わせまして、現在は一千万ございますと百八十万でございますが、今回の御提案申し上げておりますものによりましてこれが……
百六十八万円と相なります。 利子所得につきまして、利子所得一千万、今回御提案申し上げているのでは、六十五歳より若い方の場合はこれは二〇%になりますから二百万円と相なろうかと思います。 配当につきましては、この方が三五%の源泉選択を御利用になれば三百五十万の所得税負担となろうかと思うわけでございます。 土地の譲渡所得といたしましては、これは現在普通の譲渡益でしかも長期譲渡所得でございますと二〇%の分離課税、このほかに六%の住民税がございますが、所得税といたしましては二〇%の分離課税で二百万円ということになろうかと思います。 それから有価証券の譲渡益でございましたら、この方が継続的取引でございませんでしたら原則非課税、継
突然のお尋ねでございますので、難しい問題でございます。 資産課税としては相続税というのがございますが、これは四千万円を課税最低限といたしております。経常的な財産課税というのがございませんので、税務統計上は保有財産につきましての統計は国税統計としてはちょっとございませんのでお許しをいただきたいと思います。
税制上といたしましては、土地でございましたならば個人でございますと土地の譲渡益には課税はされるわけでございますし、勤労性所得でございましたならばそれは七〇%までの課税は行われるところでございます。したがいまして、稼得されあるいは実現された所得でふえていくという分につきましては必ず課税はお願いをしているわけでございます。ただ、土地なり何なりが、それが時価が上昇して評価額としてはそれだけのものになっている、大きな財産になっているという場合におきましては、そこは未実現でございますと課税としてはお願いをできないところでございますので、地価の上昇等を反映してその保有の土地を評価されれば何億というようなお金持ちと申しますか資産家ができておること
例えば株式でございますと時価総額というものがございます。しかし、これはほとんど現在は四分の三ぐらいが法人が持っておられる。そうすると残りが個人という場合に、それがどのように分布しているかにつきまして直ちに今そうした数字を具体的には持ち合わせておりませんが、大ざっぱな感じでは四分の一ぐらいが個人というふうに聞いておるところでございます。
先ほど株式で十兆円というお示しがございました。これが時価総額の上昇分でございますか、あるいは現実に売却して実現したものでございますか、そこらのあたりが私どもよく調べて……
増加益でございますですね。そこらの点につきましては、その売却して実現した部分につきましてお願いをするとすると、これがどのような数字になるかはまだよく検討をしてみる必要があるわけでございます。 一方、有価証券の取引、株式の売買につきましては、必ずその一定割合を有価証券取引税としてお願いをいたしておるのがこれが一兆四千億円ございます。ですから、現在はその方式でもって実質的に昭和二十八年以来対処されておるところでございますが、それではなかなか世の中の御理解が得られない。この点はもう再々私どもも御指摘を受け、少なくとも現時点までは課税範囲の拡大に努力をしてまいっておるところでございますが、基本的に、原則課税というところまで踏み切るには、
やはり毎日何億株という動きがあるわけでございますから、執行にすべてを期待することは限界があろうかと思います。この売買取引につきましての資料が制度的に税務当局に集められる、そういう制度的な執行上の対処がなくてはやはり無理ではないかという感じがいたします。
有価証券譲渡益課税につきましては、今後なおよく十分研究をいたしたいということでございます。今回、有価証券取引税の税率を、株式を万分の五十五を五十にする御提案を申し上げておるところでございますが、この点につきましては、今回お出ししている案におきましては、この実施を二年間当面先に延ばすということにいたしておるところでございます。そうした期間の中におきましても、御指摘のような研究を極力早い時期に行いたいと考えるところでございます。 それから、富裕税につきましては、税制調査会でもしばしば議論をされておるところでございますが、この点もまた有価証券譲渡益と同じような議論を申し上げて恐縮でございますが、一般的に常時資産の保有に対して課税をする
今回の利子課税の見直しに当たりましては、郵便局にも新しく源泉徴収をお願いをする。それから、従来は課税が行われておりませんでした地方公共団体におきましてもこれを源泉徴収をして対処をさせていただくということになっておるわけでございます。二そういうことからいたしまして、一億人の預金者、また十億口に上る預金口座を対象といたしまして新しく制度を発足いたします際には、とにかくあくまで効率的でありお手数をかけない簡素でかつまた中立的である必要があるわけでございます。これを全部総合ですと言い切って、とにかくその厳正な実施を行いますとなりますと、課税当局も大変でございますし、また預金者も実際にどのように対処しておれば、それが適正であるとされて対処され
お話しのように、昨年の税制調査会におきましては四つの案が取りまとめられたところでございます。全くの総合課税、低率分離、それから申告不要制度つきの課税、それから一律分離といったものがまとめられまして、その四つの案をめぐりまして、いろいろ税制調査会の内部でも議論がされ、それからまたその調査会の四つの考え方を受けまして私ども関係各方面と折衝し、議論をしたところでございまして、やはり課税当局、それから預金者もろもろの関係者の御感触を得て、今回は一律分離課税でもって出発をさせていただくのが現実に公正をむしろ確保できる方策であるというふうに判断して御提案を申し上げたところでございます。