お答えいたします。 ただいま、ALPS処理水の放出に関するお問合せがございました。 これにつきましては、関係省庁それぞれございますけれども、農林水産省として、関係省庁とよく連携しながら、日本食品の安全性についてしっかりと外国に対しても説明していくという方針でございます。
お答えいたします。 ただいま、ALPS処理水の放出に関するお問合せがございました。 これにつきましては、関係省庁それぞれございますけれども、農林水産省として、関係省庁とよく連携しながら、日本食品の安全性についてしっかりと外国に対しても説明していくという方針でございます。
お答えいたします。 これまでは、国内の生産余剰分を輸出できる国だけに輸出するという傾向が否めませんでしたけれども、輸出を更に拡大していくためには、品質等に関する現地の要求をつかまえて、輸出先の規制や基準に合致させていく必要があると考えております。 このため、マーケットインの発想で輸出にチャレンジする農林水産事業者を後押しし、政府一体として輸出の障害を克服するため、輸出拡大実行戦略を策定し、課題に対応してきたところでございます。 農林水産省としては、二〇二五年、二兆円、二〇三〇年、五兆円の目標達成に向け、政府一体として輸出力の強化に取り組んでまいります。
お答えいたします。 国内の食市場が減少する中で、今後大きく拡大すると見込まれる世界の食市場を、輸出に取り組んでいくことは、国内生産を維持拡大するために必要だと考えております。 これは、輸出促進が、単に国内の生産余剰を海外に振り向けるということではなく、マーケットインの発想に基づいて、海外の新たな需要を取り込む形で生産を拡大していくことを目指しているためです。 また、輸出の拡大は、農林漁業者の所得向上や地域経済の振興を図るものであり、農林水産業の維持拡大に資するものであると考えております。 このように、平時において輸出促進を通じて生産を維持拡大することは、不測時において供給先を国内に振り向けることも可能である点を考えれ
委員御指摘のWTO農業交渉日本提案は、WTO農業協定に基づく継続交渉において、二〇〇〇年十二月に日本政府が策定し提案したものでございます。 我が国の交渉上の立場として、一部の輸出国のみが利益を得るような交渉結果は認めない、各国の多様な農業の共存が図られるべきなどの立場を明確にした上で、具体的な内容として、持続的な生産活動を通じた農業の多面的機能が十分に発揮されること、食料の安定供給を確保することなどを提案しております。
お答えいたします。 国連家族農業の十年は、世界の食料生産額の八割以上を占める家族農業が食料安全保障の確保や貧困の撲滅、飢餓の解消等のために果たしている重要な役割を認識した上で、二〇一七年に国連総会が決議したものです。同決議では、二〇一九年から二〇二八年までの十年間を国連家族農業の十年と定めた上で、各国に対しては、家族農業に関する政策を策定し、改善し、実施すること、家族農業に関する各国の経験や優良事例を他国と共有することなどが求められております。
お答えいたします。 中国につきましては、新潟県産の米を除く福島県等十都県産の全ての食品、飼料の輸入停止を続けているほか、輸入が可能な品目についても、産地証明書等を要求しているところです。 この中国の輸入規制について、これまで、日中首脳会談や日中外相会談などのハイレベルの場や、担当省庁である海関総署との事務レベルの会合などの場において早期の撤廃を働きかけてまいりました。 農林水産省としては、関係省庁と連携し、引き続き、あらゆる機会を捉え、規制の早期撤廃に向けてより一層の働きかけを行っていく考えでございます。
お答えいたします。 韓国の国家貿易については、そのWTO協定上の譲許、WTO事務局への通報を把握しておりますが、韓国の国家貿易の実情や国家貿易の認識について農林水産省として把握しておりません。 その上で申し上げれば、御指摘の韓国のトウガラシやニンニクについては、国家貿易と民間貿易の両方で輸入が行われており、その合計数量で約束数量分の輸入機会の提供が求められると理解しております。例えば、仮に民間貿易で約束数量分の輸入機会が提供されているとするならば、国家貿易による輸入がゼロであったとしても、協定上の約束が満たされているとも考えられます。 このため、約束数量分を全て一元的に国家貿易で行う我が国の品目とは事情が異なるものと考え
お答えいたします。 今回のG7農業大臣会合における各種視察につきましては、各開催自治体を始め、関係者と調整を行っているところでございますが、我が国の持続可能な農業への理解促進という観点から、効果的な方法を検討しているところでございます。 具体的には、現地視察では、宮崎県の農業生産の実態、我が国のみどりの食料システム戦略を推進するイノベーションの実例を見てもらうなどの方向で検討しているところでございます。
お答え申し上げます。 委員御指摘のとおり、このモダリティー文書につきましては、ガット・ウルグアイ・ラウンドにおいて交渉プロセスにおける各国の約束の方法についての手順を交渉加盟国間で定めたものだと理解しておりまして、委員ただいま御指摘ありましたとおり、このパラグラフ十一については、カレントアクセスの機会は少なくとも一九八六年から八八年までの平均輸入数量として設定しなければならないという旨規定されたものだと理解しております。
お答えいたします。 御指摘の資料につきましては、各加盟国のWTO協定上の譲許表と各加盟国によるWTO事務局への通報を基に作成したものでありますので、各国の個別の事情については必ずしも把握しておりません。 その上で、御指摘のカナダ、韓国など記載のWTO加盟国については、実際の輸入量に国家貿易だけでなく民間貿易によるものも含まれている点を考慮する必要があります。つまり、民間貿易の場合は、関税割当ての枠数量の輸入機会の提供が必ずしも全て実際の輸入に至るわけではなく、アクセス約束数量と実際の輸入量が一致しない場合が多くなると考えております。 御指摘のアクセス約束数量と実際の輸入数量の差については、このような民間貿易の事情によるも
ごめんなさい、答弁、先ほど漏れましたので。 データなしについて御質問ありました。これについては、WTO事務局への通報において、輸入量のデータがない旨記載されていたことによるものです。 なお、御指摘のデータなしとされた品目については、国家貿易と民間貿易による実際の輸入量の合計がアクセス約束数量を上回っている点にも留意すべきと考えております。
お答えいたします。 農林水産物・食品の輸出に当たりましては、海外のマーケットをしっかりつかみ、日本の高品質な農林水産物・食品が、その価値に見合った価格で販売されることが重要と考えております。 このため、輸出先国において高価格で販売されている事例等を引き続き収集し、GFP、農林水産物・食品輸出プロジェクトなどを通じて生産者に情報発信することで、生産者の意欲向上につなげているところでございます。 これらの取組によりまして、更なる輸出拡大に向けた支援を進め、農林水産業の稼ぐ力の強化に取り組んでまいります。
お答えいたします。 委員御指摘の育成者権管理機関につきましては、来年度から、農研機構を中心に関係者が連携し、育成者権者に代わって、海外出願や海外ライセンス等に向けた取組を開始することとしております。 一方で、この取組が効果を発揮するためには、品種保護制度が外国で整備されている必要があるため、特に東南アジア諸国について、制度整備に向けた取組を行っているところでございます。 具体的には、東アジア植物品種保護フォーラムの開催などを通じまして、各国の政府関係者に対して、法整備に関するセミナーや審査技術の研修などを行うほか、CPTPPでのUPOV、植物品種の保護条約への加盟義務づけなどがございますので、これらを踏まえまして、政府間
お答えいたします。 昨年の農林水産物・食品の輸出額は一兆四千百四十八億円となりました。この輸出額が農林水産物・食品の生産額全体に占める割合は現状で二%程度ですが、輸出額が五兆円になった場合は、これが一割程度となり、需給の引締めによる価格の下支え効果が大きくなると考えております。 また、輸出には、海外市場での高値販売を可能にし、また、国内の規格外品のサイズも海外では販売可能になるという所得向上効果も見込まれるため、輸出拡大はこの効果を増大、広域化するものであると考えております。 このように、輸出拡大は、価格の下支え、所得向上などを通じて、生産者に裨益する効果が高いと考えております。 このため、農林水産省としましては、こ
お答えいたします。 原発事故に伴う日本産食品の輸入規制につきましては、現時点で規制を維持しているのは、一部の都県等に輸入停止を続ける中国、台湾、香港等に加えまして、産地証明書等を要求するEU、ロシア等の十二の国、地域となっております。 日本産食品の安全性は科学的に証明されており、輸入規制は科学的知見に基づき早期に撤廃すべきというのが我が国の立場でございます。 農林水産省としては、関係省庁と連携し、いまだに規制を維持する全ての国、地域に対して、あらゆる機会を捉えて規制の早期撤廃を働きかけているところであり、今後、一層の働きかけを行ってまいります。
お答えいたします。 我が国の優良な品種の海外流出を防止するためには、育成者権者の品種を適切に管理することが重要でございます。 このため、農林水産省では、育成者権者が海外での品種登録や侵害対応を適切に行えるよう、従来から、侵害情報等の提供や海外出願に係る経費支援等を行ってきたところでございます。これに加えまして、来年度からは、農研機構を中心に関係者が連携して、育成者権管理機関の取組を開始することとしておりまして、育成者権者に代わって海外出願や権利侵害の対応、海外ライセンス等を行うほか、この取組によりまして、ライセンスを受けた海外の事業者が現地で無断使用の監視を行うことが期待できると考えております。 より実効性の高い品種の保
お答えいたします。 委員御質問のありました輸出拡大に向けた戦略でございますが、二〇二〇年に輸出関係閣僚会議において輸出拡大実行戦略を策定し、日本の強みがあり、輸出拡大の余地が大きい品目として、輸出重点品目を定めたところでございます。 現在二十九ある輸出重点品目ごとに、輸出先の国、地域別の輸出目標額を設定した上で、その目標達成に向けた課題を明確化し、そのために育成すべき国内産地を特定しております。 さらに、昨年十二月には、この品目ごとの取組をより強化する観点から、同戦略を改定し、七団体十五品目について、認定品目団体を中核としたオール・ジャパンでの輸出促進、大ロット輸出産地のモデル形成への支援などの方針を示したところでござい
お答えいたします。 輸出拡大に向けましては、委員御指摘のとおり、日本の強みを発揮できる品目についてブランド化し、他国産との差別化を図っていくことが必要でございます。 このため、昨年、輸出促進法を改正し、オール・ジャパンで輸出促進に取り組む団体を品目ごとに認定する制度を創設したところであり、例えば、青果物については、認定団体が日本産果実マークの普及等により日本産青果物のブランド化を推進しているところでございます。 また、ブランド化の推進に当たっては、GI、地理的表示保護制度の活用も効果的であり、これを、各地域の生産団体や全国レベルの品目団体が、地域や品目ごとの事情を踏まえて輸出促進に有効活用していけるよう、農林水産省として
お答えいたします。 我が国の優良な品種の海外流出を防止するためには、育成者権者が品種を適切に管理することが重要でございます。 このため、農林水産省では、育成者権者が海外での品種登録や侵害対応を適切に行えるよう、相談窓口の設置や情報提供を行うほか、海外出願や侵害対応に係る経費を支援してきているところでございます。 また、来年度からは、農研機構を中心に関係者が連携し、育成者権者に代わって専任的に海外出願や権利侵害の対応、海外ライセンス等を行う育成者権管理機関の取組を開始することとしているところでございます。 これらの取組を通じて我が国の品種が適切に保護されることが重要であり、また、海外からのライセンス収入が得られれば、そ
お答えいたします。 原発事故に伴う日本産食品への輸入規制については、政府一体となった科学的根拠に基づく働きかけの結果、五十五のうち四十三の国、地域が規制を撤廃してきたところでございます。 現時点で規制を維持しているのは、一部の都県等に輸入停止を続ける中国、韓国、台湾、香港等に加えて、検査証明書等を要求するEU、ロシア等の十二の国、地域のみとなりました。 日本食品の安全性は科学的に証明されており、輸入規制は科学的知見に基づき早期に撤廃すべきというのが我が国の立場でございます。 農林水産省としては、関係省庁と連携し、いまだに規制を維持する全ての国、地域に対して、あらゆる機会を捉えて規制の早期撤廃を働きかけているところであ