法務省……。ちょっと速記をとめてください。 〔速記中止〕
法務省……。ちょっと速記をとめてください。 〔速記中止〕
速記を始めて。
総理に伺いたいのですが、私は十分しか時間がありませんから、簡単に日中問題について伺いたいと思います。 堂森委員からも御質問があったようでございますから、最初から前段抜きの話ですが、日中平和友好条約の交渉については、御承知のように宮津外相と中国の喬冠華外相との国連における会談がありまして、そこで四つの基本見解というものが示されております。それは御承知のとおりであります。 ところで、これは私が直接聞いたわけでありますから、正式の外交ルートとかそういうことではありませんが、私が中国側の何人かの方々から聞きますと、中国側は、日本側から四つの基本見解というものが示されておることはよく知っている、しかし、ああいうものを日中平和友好条約の
昨年の暮れでありますか、三木内閣が発足する直前ですが、御承知のように自由民主党から保利訪中団が行かれました。その当時、もちろんこれは非公式な話だと思いますが、保利先生が帰られたときの感触では、覇権問題というものはそれほどきわめて重要だとは自分は思わないということを私どもに漏らしておられます。ところがその後、ことしの二月ですか、中国の人民代表大会を経てみますと、明らかにこの覇権問題が中国の憲法の中に明記されるようになっております。私は、実はこの中国の人民代表大会の以前と以後とにおいて、この覇権問題という言葉はきわめて大きな質的な変化があったと、こう思うのですね。宮澤外務大臣は四つの基本見解を示されたと思います。確かに私もこの見解以上に
これは御答弁要りませんが、御承知のように在日陳楚中国大使はいま帰国をしております。恐らくこれは近いうちに帰ってくるだろうと思います。この際に私は、転換があれば、中国側に変化があれば、そこから出てくるのかもしれないと思います。それと同時に、ことしじゅうに来るという約束をしておったグロムイコ外務大臣が、年内には来ないということですが、どうも一月ぐらいには来日するだろうという話も聞いております。言ってみれば、年を明けて一月になれば、この覇権問題をめぐって、日中平和友好条約の締結をめぐって、私は三木内閣が一つの試練といいますか決断を迫られる時期が来るのではないかと思いますが、ひとつ賢明なる国を誤たない外交を展開していただきたいと思っておりま
土井たか子君。
金子満広君。 〔水野委員長代理退席、毛利委員長代理着席〕
お許しを得て委員を交代して、ことしの七月中旬以降の全国的な干ばつ災害について質問をさせていただきます。 本年七月中旬以降、私の出身の千葉県下の降雨量がきわめて少なく、とりわけ八月は平年の五%から三〇%にとどまるという干ばつでございました。このために、主要畑作物であるサトイモ、ショウガなど、野菜類を中心とした夏作の野菜が干ばつによる被害がきわめて大きく、被害農家は千葉県下だけで四万戸を上回り、被害総額は県当局の積算で約百十六億円に達しております。 さらに、九月に入りましてから局地的に一部では降雨がありましたが、なお千葉県の香取郡、印旛郡を中心に山武郡など各地で、全県的でありますが、農作物に必要な雨が相変わらず降りませんで、この
そこで今度は、次に伺いたいのですが、御承知のように、この干ばつに対して、私の出身の千葉県だけでも天災融資法の発動をしてもらいたいという陳情がかなり農林省にあったわけであります。これに対して農林省側では、天災関係の融資の希望が千葉県一県からしか出ていないので、天災融資法の発動はむずかしい、こういうお答えをたびたびいただいておって、私どもは、過去のいろいろな先例はさることながら、何とか天災融資法の発動にこぎつけたい、その天災融資法の発動によって、いろいろな低利資金の融資であるとかその他の対策を講じてもらいたい、こう思っておったわけですが、天災融資法の発動についてはなおむずかしいのかどうかということについて承りたいと思います。
天災融資法の発動に踏み切ったということは大変ありがたいことです。 そこで、二、三伺いますが、細かいことなんですが、ことしの夏前に私どもの県ではたまたまひょう害がありまして、降ひょうと農林省ではよく言っておりますが、その降ひょう被害に対して天災融資法の発動をしていただきました。ちょうどその地帯と今度の干ばつとが重なる地帯があるわけです。ここの地域の人たちは、これは町村あるいは農協の窓口でそういう指導をしているのかどうか知りませんが、降ひょうのときに天災融資法の発動に基づいて天災資金の借り受けをした人は今回は借りられない、こういうふうに言われております。これについてはもちろんいろいろなケースがありますから、そちらでも簡単にお答えでき
いまのお話だとちょっと誤解を生じると思うのですが、こういうことなんですね。天災融資法の発動を、同じ年ですから、ことしの六月か何かに降ひょうの害があって発動を受けましたね。そのときに特別被害農家として借り入れをしてきたわけですね。ですから、そういう農家がまたもう一遍特別被害農家に該当をして融資を希望している、こういう場合借りられないんだ、こういうことを言っているわけです。私、その理屈はわかるのですが、しかし非常に誤解を生じますから。特別被害農家というのは、私が言ったらおかしいけれども、要するに年間農業所得の五〇%以上の被害を受けた人が特別被害農家でしょう。そういう農家がもう一遍借りられるんですか。五〇%以上だが、まだ残り四〇%とか四十
わかりました。もう少し丁寧な答弁をしてもらいたいと思ったのです。それはいいんですが、それならそういうことをきちっと説明をしておいて、末端の窓口機関で誤解がないようにしてもらいたいということが一つです。 それから今度は、天災資金の取り扱いについて、実は千葉県下から予想外にたくさんの天災資金の融資希望が出ております。八億三千万も出ております。この天災資金の融資希望に対して現実にはこれだけ出てきて実際借りる人がなかなかこれだけないのですよ。ないのは、実際はいろいろ農林省や県やあるいは町村や農協の窓口で、そっちに支障があるというふうな説明をされる場合もありますし、現にそういうこともありますが、逆に言うと、融資の書類が非常にむずかしい。何
時間がないものですから、はしょらせてもらいますが、実際はいまのようなお話ですと、たとえば八十万円なら八十万円の口座ができますが、種苗代とかいろんなものを引いていくから余るわけですね。残る場合があるわけです。残ったものはまた返還する、こういうことになるので、私はもうちょっとそこに余裕を持たせた運用をされる必要があるのじゃないか、個人的ですが、そういうふうに思って御質問したわけです。 時間がないので、もう一つ承りたいのですが、千葉県の問題に限定をしますが、ことし、さっき申し上げたような干ばつで、サトイモとかショウガのような根菜類といいますか——これは野菜園芸の方の方、来ていますね。実は種がなくなっちゃったんですよ。来年の畑にまくサト
いまのお話のような手順で済むならいいと思いますが、私はどうも済まないというふうにも聞いております。これはひとつ千葉県当局と連絡をした上で、必要ならば先ほど申し上げたような全国的な措置も考えていただきたい、こう思うわけです。 次に、国税庁から来ておりますね。国税庁の方においでいただいたのは、こういうふうに天災融資法の発動まで、いま農林省から御答弁があったように、考えられた干ばつ災害でありますが、税法上税の減免などは当然あると思いますが、考えられるのかどうかということをまず承りたい。
管下の税務署でいまのお話のように被害状況をすでに視察したところは私も聞いております。 そこで、もう一つ問題があるのは、これは話を具体的にしないとわからないので、サトイモならサトイモの話でやりますが、サトイモは、あの辺ではわりあいに所得の高い作物だと言われております。反収七万五千円ぐらいに何か税務署では見ておられるそうです。ところが、たとえば被害が五割としますと、残りの五割は所得があった、こういうふうにごらんになるわけですね。五〇%被害を受けたら、これは残りは所得があるだろう、こう見ているわけです。ところが、生産者の農民に聞いてみますと、要するにイモとしてはあるのですが、市場価値がない、こういうことなんです。私が現地を見たときにや
時間がないので次に移りますが、当面の問題は以上のようなことでありますが、構造改善局から来ていただいていますが、御承知のように、千葉県の場合は、東京の野菜類の大きな供給基地なわけです。現にことしの干ばつがすでに東京の消費者物価に野菜を通じて影響をしているという現象が出ているほどでありますが、現地に私どもは幾つかの国営の灌排事業その他を現在やってもらっておりますが、これについて、実はことし干ばつがありますとお百姓さんたちは、いままで余り賛成じゃなかったところが急に判こをついてきまして、われわれも入れてくれというのが非常に多いのですよ。ですから、かなり計画変更をしてもらえるのかどうかという問題がありますし、ちょっと細かいことですが、私のさ
次に、これは千葉県の問題じゃないのですが、去る十月五日伊豆七島を襲った十三号台風の問題について承りたいのですが、実はこれは私のところへ宇都宮代議士の紹介で地元の八丈の町長さんがお見えになりまして陳情があったことなんですが、十三号台風の復興財源に競馬益金が使えるのかという問題が実は起こってきたわけです。競馬益金をこういう例に使ったのは、昭和四十二年の伊豆大島の大火で東京都が使った例もあるということですが、農林当局は競馬益金をこういうものに使うかどうかということはわりあいに例の少ないことなのではっきりした態度を示されないということだそうです。これは八丈島一島で御承知のように五十億円の大被害を出したわけですが、非常に局地的なためにいろんな
非常にむずかしい問題があるということはよくわかるのですが、八丈の十三号台風被害のような例というのは非常に少ないわけで、離島振興法その他で救えるものは救っていただけるのでしょうが、この際ひとつ地元の意見は聞かなくったって、八丈の町長はやりたいと言ってしょうがないわけです。ただ、競馬場をどこかに借りることが必要なのでしょうが、どこかやっている競馬場、東京都はなくなったのでどこかへ行って競馬場を貸してもらって八丈主催の競馬をやって、ギャンブル資金でこういうものを助けるのかどうかということは基本的な問題もあると思いますが、この際はひとつ積極的に自治省とも相談の上、自治省が頼んでこないから私の方は知らないんだということのないようにこっちからひ
いろいろお答えいただきましてありがとうございました。
きょうは外務大臣余り時間がありませんから私も簡単にやりますが、最近の韓国の問題について二、三伺いたいと思います。 最初に、先般アメリカのシュレジンジャー国防長官が、韓国において北からの脅威があれば戦術核を使う可能性があるというような発言をしております。それからそれを追っかけてネッセン報道官というんですか、スポークスマンが、戦術だけじゃなくて戦略核も使うかもしれぬというような、ニュアンスは違うかもしれませんが、発言をしております。そして昨日フォード大統領が、これは核という言葉は使っておりませんが、韓国に強力な抑止力というものを考えている。新聞の報道によると、質問者が「あなたは核兵器の使用をはっきり否定しないわけですね」とただしたの