速記を始めで。
速記を始めで。
次に、武部文君。
次に、栗山礼行君。
この際、参考人各位に一言お礼を申し上げます。 本日は、長時間にわたりまして貴重な御意見を賜わり、まことにありがとう存じました。本問題調査の参考に資するところ大なるものがあったと存じます。委員会を代表して厚く御礼を申し上げます。たいへん御苦労さまでございました。本日は、これにて散会いたします。 午後零時二十一分散会
関連して。郵務局長にちょっと聞きたいのだけれども、先ほどの樋上先生の御質問にあったように、郵政大臣の許可を受けたもので模造切手類を発行する場合、どういう具体的な例があるか、それを出していただきたい。 それから「郵便切手類」となっているが、その「類」とは何を言うのか。
そうすると、ちょっとこまかいことだけれども、郵務局長、いまのお話は要するに郵政省でしたかな、吉川弘文館でお出しになったああいう図鑑類も入るわけですね。それから郵便切手の出版物一切が、カラー版なんかで非常に原寸大のそっくりのものが出るわけです。そういうものも全部許可制になるのかということですね。それが一つと、いまあなたがお答えになったことで落ちているものがあるわけですよ。たとえば郵政省が郵便百年でお出しになった日本の一番最初の手彫りの竜切手なんかをそのまま、紙なんかは違うけれども、非常に似たものをお出しになった。こういうものはその対象にならないのかどうか。 それから「郵便切手類」というので、ぼくはそういう意味で類だというふうには理
そうすると郵務局長、国内の問題はそれで済むのだけれども、外国ではそうじゃないのですよ。外国では逆に収入印紙に郵便切手を使ってもよろしい、そういう法律は幾らでもあるわけです。郵便切手を収入印紙に使ってもいい国があるわけです。そういう外国政府の発行したものもこの法律の規定にかかるわけですね、そうですね、そう書いてありますよ。「郵政大臣又は外国政府の発行する郵便切手」なんですからね。その辺は非常に専門的なことだから……。 そういう問題がありますし、それから実は教材用の印刷物、要するにカタログであるとか、切手の雑誌であるとか、こういったものは私は波及しないと思っておったのですが、あまりそれを厳密に言うと、印刷をやるのに一つ一つ郵政省に持
どうもありがとうございました。
栗山礼行君。
関連して。私どもこの法律をよく読んでなくてあれだったのですが、現在通用している切手だけを対象としてこの法律をつくっておられるようであります。しかし、この法律制定の背景は、郵便切手を集めている人たちに模造切手が流通して非常に迷惑を与えているということなんで、そこに論理的に若干おかしな点があるのじゃないか。ただし、法律的にはこの辺で縛らなければとても無理だからこういうふうにされたのだろうと思いますが、郵務局長としてその辺を明確にひとつ答弁をしておいてもらいたいと思うのです。というのは、現在通用力のある切手だけなのか。同じ日本の切手でももう通用できない切手がたくさんあります。それはこの法律の対象外になっているのかということと、それから通用
島本委員にお願いしたいと思いますが、大臣が十二時半までに役所に帰りたいということを理事会で御了解を得ておるのでございますが、もし大臣に御質問がございましたら、それを先に回していただきまして、質問のやりくりをひとつお願いしたいのでございます。
次に、栗山礼行君。
この際、午後一時三十分まで休憩いたします。 午後零時二十九分休憩 ————◇————— 午後一時三十四分開議
私はVOA放送の存続問題、並びに極東放送について御質問申し上げたいのでございますが、防衛庁長官はおいでいただかなくてもけっこうでございます。 実は、ことしの五月、私はたまたま逓信委員会の有志数名と、これは社会党、公明党、民社党も含めまして現地を見てまいりました。VOA放送の施設その他を見てまいりましたし、ちょうどその前日の放送の内容なども録音テープを向こう側から受け取ってまいりました。この現地の状況をここで御紹介申し上げる必要もないのでありますが、行く前には週刊誌などで、何か非常に強力なる放送局であって、何かその辺の枯れ木から音楽が聞こえてきたり、あるいは鉄塔の下で農耕をやっている牛が感電死をしたというような奇抜な話もあったので
いま両大臣の御説明を承りましたが、さらに電波法との関連でもう少し承りたいのですが、これは郵政大臣御承知のように、電波法の五条というものには明らかに外国性というものを排除しておるのです。一般の、いわゆる電波無線は――たとえばその中で、外国人の議決権である株式の保有であるとか、役員の数であるというものを三分の一まではいいというふうにしてありますが、放送局に関してはさらにきびしく五分の一までしかやっちゃいかぬ、認めてはいかぬというきびしい内容になっております。私は、これは明らかに、一般の無線――タクシーの無線であるとか、船舶の無線というようなもの、そのほかの無線についての営業があるでしょうが、こういうものはまだいいが、放送というものは国民
VOAの、協定の第八条の問題について両大臣から御説明をいただきました。私は、若干この主権の問題についてひっかかるところがありますけれども、先ほど申し上げましたように、沖繩の返還という大前提のもとに、やむを得ず私もこの問題には両大臣の御説明を納得せざるを得ません。 しかし、続けてもう一つ承りたいのは、株式会社極東放送というものでございます。御承知のように、現在はアメリカの株式会社極東放送というものがございまして、これは愛知書簡といわれるものの内容に、将来この極東放送株式会社に相当――文章を読んでみますと、「日本国政府は、日本国の関係法令に従い、財団法人極東放送による日本語の放送を許す。」こういう約束をしておられます。極東放送の運営
いまの郵政大臣の御答弁、ちょっとわからないところがありますが、時間がありませんから先へ進めますが、私が危惧しているのは、VOA放送は国際協定で定められていて、一応原則として五年間は置くけれども、それから先は置かない。放送局を許可することは主権の侵害であるけれども、これも大事の前であるからやむを得ないということでありますけれども、極東放送については、私はむしろいろんな疑問点が多いわけであります。 そこで、大臣、いま承ったのでありますが、これは私は、大臣のおことばをいただいていると時間がなくなりますから、問題点だけを申し上げて、むしろ政府当局は、今後この点について、特に郵政省は真剣に監視をしてもらいたい。 疑問点を申し上げますと
私の質問を終わります。
この際、午後一時二十分再開することとし、暫時休憩いたします。 午後零時十九分休憩 ――――◇――――― 午後一時二十九分開議
ただいま先輩の田村委員から、激甚災の認定に関する質問がございましたので、実は私も似たようなことを伺いたかったのでありますが、時間の関係で、その質問になかった点をまず申し上げたいのであります。 〔委員長退席、細田委員長代理着席〕 先ほど藤尾政務次官から、公共土木の激甚指定の問題についてお話がございましたが、これは補足して確認をしておきたいのですが、建設省関係の公共土木の災害は、二十三、二十五、二十六、秋雨前線の四つの気象について、概算一千億円に達しておるというふうに私は聞いておりまして、この点ではいまだに激甚災害の指定には合わないという話でございました。藤尾政務次官のお話には、さらに二十九号台風というものが加わっていたように