以上で終わります。
以上で終わります。
ただいま農林省の荒勝参事官から関東地方の低温生理障害の報告がございましたけれども、私の知っております状況を申し上げますと、七月の上中旬、千葉、茨城、栃木などが中心の関東各県で稲の低温障害、生理障害、こういうのだそうですが、これが起こりまして、ちょうど穂が出る時期でありますが、稲の受精をする生理障害だそうであります。特に千葉県におきましては、自主流通米ということでホウネンワセとかコシヒカリというようなわせの品種を奨励して、ことし農業者に品種の転換をはかってもらったわけであります。その品種が、ちょうど俗称青立ち障害といっておりますけれども、受けたわけであります。この災害は、実は稲の受精期に、開花、受精する時期に低温であったわけですけれど
天災融資法の発動についてこまかく掃いたいのですが、天災融資法の発動が行なわれますと、自作農維持資金という制度が一つあります。それからいわゆる天災資金というもの、天災資金の中にもいわゆる三分の資金と六分五厘の資金と、この二種類あるそうであります。県当局や地元では、この自作農維持資金の特別ワクを設定してほしい。千葉県では現在、毎年二千数百万の自作農維持資金が割り当てられてきておりますけれども、今度の災害に対してはそれに上乗せをして資金ワクを設定してほしいということをいっておりますけれども、この可能性についてはいかがでしょうか。
こまかいことですが、ついでにちょっと伺っておきたいのです。自作農維持資金を割り当ててくださるのは非常にありがたいのですが、これは過去の例でありますが、たとえば五十万円自創資金がAならAという農民に貸し出しができるようになった。ところがその農民がたまたま農協に十五万円ばかり貯金があったというと、十五万円差っ引いて、あなた三十五万円しか借りられませんよと、こういう引き方をするのであります。もちろん貯金があればその貯金で自立するという考え方は必要なんでありますけれども、零細な貯金があるからそれを引いてやるというのでは、私はなかなか農民が来年の再生産のために立ち上がれないと思います。これは別に今回の災害の問題だけでなくて、全国的な、常にいつ
次に、天災融資法の発動で、もう一つ可能性のある天災資金の問題でありますけれども、荒勝さんも御承知のように、これに六分五厘の金利のお金と三分のお金と二種類あるわけです。三分のほうは特別被害農業者という何か指定を受けなければ借りられないそうであります。実際に六分五厘のお金というのは、農林省でも御承知だと思いますが、借り手が非常に少ない、余っている。三分のお金と六分五厘のお金とあれば三分のほうを借りたいにきまっておりまして、人間の経済要求として三分のほうへ殺到する、こういうわけでありますけれども、千葉県その他今度の関東地方の稲作の冷害の場合、特別被害農家というものの設定ができて、三分のお金というものが貸し出しが可能かどうかということを承り
金融問題でもう一つ伺いたいのですが、被災地の農家がこれまで農業資金その他生活資金を農林中金、農林漁業金融公庫、国民金融公庫などからいろいろ借りているわけであります。この際、ひとつこの支払いを一年ないし二年延期することができないかどうか。もちろん、延期するわけでありますから、その延期する期間は利子補給もしていただくということで可能性があるかどうか、伺いたいと思います。
ちょっと伺いたいのですが、いまのところ経済局長名ですでに出したのですか。それが一つと、それから金利の問題、先ほど申しました支払い延期はいいですが、その間の金利はどうするかということです。
次に、お米が非常に余って、先ほどの作柄の報告によりますと、ことしも豊作だそうであります。今度の災害の場合、関東各県でも、いわゆる等外米といっておりますが、規格外米が発生するであろうということは考えられる。千葉県などは早場米地帯でありますから、すでに、稲刈りをして脱穀をしてみると非常に質の悪い米ができております。そこで、規格外米の買い付けを——これは食糧事情その他からいえばまことに言いにくいことなのですが、先ほどの淡谷委員の青森の災害でも要望があったようでありますけれども、ひとつ食糧庁長官通達で買ってもらえないか、どうだ、こういう話なのでありますが、いかがでしょうか。
次に、共済金の問題なのです。非常にこまかいことを聞いて申しわけないけれども、こういうこまかい面で各方面から攻めていかなければこの災害の損失を取り戻せないものですから、まことに恐縮だけれども聞いてもらいたいと思うのです。 共済金は、大体被害が確定して実際農家に支払われるのは、いまの状態ですと三月末なのであります。たとえば全然収穫皆無だったというような農家では、この年の暮れにかなり経済状態が苦しくなる。そこで、これは被害の確定その他から、きょうにでも払えということば非常に無理だと思いますが、せめてこの年末までにはひとつ共済金の早期支払いをやってもらえないか、これについてお答えをいただけませんか。
次に、これもまた非常にこまかいことなんですが、おそらく千葉、茨城では来年の再生産のための種もみが不足しております。この確保はどうしても農林省あたりで仲介をしていただいて、それぞれの産地にひとつ手配をしていただかなければならない。このことが一つです。これはまあやってもらえばできるわけであります。 それから、共同購入をするわけですが、種もみに対する補助金を出せるはずだ、こう思うのです。過去において北海道の冷害で出したことがあるということを聞いておりますが、今度の場合も種もみの購入費に対して補助金を出せるかどうかということについてお答えをいただきたいと思います。
ありがとうございました。 それから、これは今回の青立ち——青立ちと言っておるのですが、稲作障害、生理障害とは直接関係がないのですが、千葉県下では非常にウンカその他の病害虫が発生しておるわけです。これに対して農薬の散布をいまやっておりますが、この補助をひとつやってもらえないかという要望が非常に強いわけでありますけれども、これについてはいかがでしょうか。
そういう御趣旨はわかるのですが、最近農薬の散布というのはヘリコプターでやったりして、非常に広範囲でやっているわけです。たとえば、ウンカの発生などにおいて、これは考え方として今後の問題としても考えておいてもらいたいのですが、ウンカの発生というのは、発見してから一週間以内くらいに防除してしまえば小範囲でおさめることができるわけです。ところが、四、五年前にも関東地方にウンカの大災害がありましたけれども、このときもそうなんですが、農薬がない。補助をどうするかなんということはあとでけっこうですけれども、何しろヘリコプターがないというような問題で手おくれになってしまう。失礼だが、お役所仕事で手おくれになってしまう場合が非常に多いわけであります。
農林省に対してはそのくらいにしまして、自治省と国税庁の方がいらっしゃると思いますが、先に自治省に伺いたいのですが、今回の稲作障害で、各町村ともいろんな事務費その他、実際に町村は農薬なんかの散布をいたして、お金を出したりして、非常に金を使っているわけですが、特別交付金のこの災害についての特別ワクというのですか、別ワクを千葉県——私は千葉県の出身ですから千葉県と言いますが、各県並びに各市町村に出すことができると思うのですが、いかがですか。
出せるのならそれでけっこうです。ひとつよろしくお願いいたします。 それから、この稲作障害で個々の農家がかなり収入が減っております。それぞれの被害程度があると思いますが、国税の減免をしてほしい、これについて、国税庁ではどういうふうに考えておるか、伺いたいと思います。
長時間、ありがとうございました。先ほどの農林省の報告や私の申し上げましたように、関東各県、千葉県を主として、低温の稲の生理障害というものは予想外の数字でございます。総理府の参事官がおられるけれども、ひとつ早く天災融資法の発動を閣議で決定をしていただいて、先ほど来お願いをした、考えられるいろいろな対策があると思いますけれども、それぞれ早く実行してもらいたいとお願い申し上げて、私の質問を終わります。
最初に会計検査院にお伺いしたいんですが、本日は運輸省関係の決算の審査の日でございますので、私は運輸省所管の特別会社である日本航空の会計検査について伺いたいのです。 最初に、日本航空という会社は、私が調査室を通じて資料をとりましたら非常に子会社、孫会社が多いわけです。会計検査院はこの本社及び子会社、孫会社に対してどのような会計検査をやっておられるか、御説明を伺いたいわけです。
それで伺いたいのですが、これは今国会で問題になっておりまして、公団、公社、特殊会社等々の役員の報酬あるいは退職金というような問題の規制を行なおうとしているわけです。たとえば日本航空の本社の役員が、私の調査によると子会社、さらにまたその下の子会社——孫会社といいますか、これの役員を兼ねておられる、こういうところから一体給料を取っておられるのか、あるいは交際費の使用などどういうふうにしておられるかということについて、何かお調べになっておりましたら伺いたい。
いまのお話だと、日本航空のほうは会計検査をしているけれども、子会社のほうは会計検査院の検査をすることはできるのですか。ただ従来、慣例として対象として取り上げなかったということですか。
航空局としては、監督官庁として、日本航空会社の、たとえばAさんならAさんという役員が子会社の役員も兼ねておられる、そうすると子会社のほうから——これは先般来当委員会で非常に問題になっておるわけですが、こういう特殊会社につとめている方の給料が多いのじゃないかという問題がいま提起されております。ところがさらにその子会社から給料を取っておられるとすると、私は、さらにその本社の給料にまた増して問題が多いと思うのです。普通は公団、公社の役員は兼職の禁止をしているはずでありますけれども、日航のような特殊会社になりますとむしろ子会社にまた役員として名前を連ねる。そうするとその総額について何か規制を航空局としてはしておられるのか、ちょっと伺いたいの
わかりました。その点はけっこうですが、子会社、孫会社を日本航空がつくる場合は、当然運輸省航空局の認可あるいは許可をもらってつくっているはずなんです。その際、航空局としては何か基準を持っておられるか、あったらひとつ伺いたい。