これ、予算担当している麻生財務大臣に伺いますけれども、定額給付金のときは総理でいらっしゃったわけですが、そのときは、高額所得者は申請を自発的に控えてくれとおっしゃって、さもしいとか矜持の問題とかとおっしゃったのが話題になりましたよね。 今回は低所得者が対象だから対象者はみんな申請してほしいという、そういうふうに担当大臣としてはお考えですか。
これ、予算担当している麻生財務大臣に伺いますけれども、定額給付金のときは総理でいらっしゃったわけですが、そのときは、高額所得者は申請を自発的に控えてくれとおっしゃって、さもしいとか矜持の問題とかとおっしゃったのが話題になりましたよね。 今回は低所得者が対象だから対象者はみんな申請してほしいという、そういうふうに担当大臣としてはお考えですか。
財務大臣、昔の話で申し訳ないですけど、麻生大臣は定額給付金の一万二千円を受け取るのか、御自身が受け取るかどうかでいろいろと二転三転あったというふうに思うんですが、年齢によって加算されたかもしれませんから一万二千円じゃないのかもしれませんが、結局、結論はお受け取りになったんでしょうか。
そのときの一大事の大騒ぎだったわけですけれども、麻生大臣にとってはその一万二千円の話は余り記憶にはないのかもしれませんけれども。 今度の臨時給付金について伺いますけれども、これは外国人も、もちろん不法滞在者とか観光客は除いてでしょうけれども、外国人も対象ですか。
来年以降は、これは年金生活者支援給付金支給法という今度は法律に基づいて最大年六万円が支給されますよね。支給される範囲が狭くなるわけですけれども、これは一回限りじゃなくて恒久措置という、法律に基づいているものは恒久措置という理解でよろしいですね。
この来年以降の給付金の性格なんですけど、これはどういう性格のものなんでしょうか。つまり、景気対策なのか生活支援なのかということでいうと、どういうような性格を持つものなんでしょうか。
そうすると、今御答弁にあったように、低年金者への福祉ということを念頭に置いているんだから基本的には生活支援だというような、そういう色彩が来年度からのは強いんでしょうが。 総理に伺いますけど、総理は、今回の三万円の給付金というのは来年以降の恒久措置の最大六万円の給付金を前倒ししたものなんだという、そういう性格持っているんだという御答弁を繰り返していらっしゃいますけど、そうすると、今回の三万円の給付金の性格というのも基本的には低年金者とかそういう方々への生活支援的な性格なんだという、そういう理解でいいですか。
かつての定額給付金のときは、リーマン・ショックなどによる景気悪化というのが背景にあったわけですよね。景気が悪くなると景気対策として現金をそうやって給付して、多少良くなると、といっても実感があるかどうかは別ですけど、それでも多少良くなると今度は果実の均てんだといってまた現金を給付するという、そういうやり方じゃ財政状況が良くなるわけはないというふうに思いますし、この補正予算には反対せざるを得ないというふうに思っております。 軽減税率についてお伺いします。 麻生大臣は、報道によると、軽減税率は面倒くさいというように発言されたというふうに報じられましたね。税制には一長一短がありますから軽減税率にも短所も長所もあるわけで、面倒くさいと
軽減税率の対象品目というのは、これは毎年見直すことを前提としているんですか、それとも、未来永劫とは言わないけど、取りあえず恒久措置として今回決めたものでいこうとお考えなんですか。
軽減税率を導入すれば当然税収は減るわけですよね。 これはちょっと通告していなくて申し訳ないんだけれども、昨日の日経新聞には、穴埋め財源として外為特会の活用が浮上と出ていましたけど、これも安定的な恒久財源の有力な候補というわけですか。
一方で、安定的な恒久財源と言うときには、論理的には、軽減税率若しくは据置税率と言うべきなのかもしれないけれども、これで減収になった分を標準税率の方を上げて、つまり一〇%よりも高くして賄おうということも論理上はあり得るわけですよね。 これは選択肢には含まれるわけですか。選択肢には含まれるわけですか。
軽減税率による減収はよく一兆円というふうに言われるんですけれども、軽減税率の対象というのは二つあって、外食を除く食料品と新聞ですよね。 これは、一兆円というのは、二つ合わせて一兆円ということですか。二つ合わせて一兆円ということですか。
この新聞の話なんですが、ちょっとじゃその前に、食料品の方の話というのは、これは別にあれですよね、消費税法で一々食品とは何ぞやということを定めるわけじゃなくて、食品表示法に書いてある食品というのがこれが食品なんだという、そういう定義だということでいいですよね。
一方で、新聞については何か別の法律で新聞の定義定めているわけじゃなくて、消費税法自体で週二回以上発行の新聞とか定期購読されるものだというようなことを定めるという形になっていますよね。 ちょっとお伺いしたいのは、普通に考える新聞とか以外に業界紙とか英字紙とか政党の機関紙とかいろいろありますけど、これももう外形的に週二回以上発行、宅配ということであれば対象ということですか。
いや、そうすると、質問は、だから、業界紙だろうと英字紙だろうと政党の機関紙だろうと、これは何でも週二回以上発行で宅配ならば対象だということですね。
結局、これ何紙ぐらいが対象になるんですか。
これ、ですから、週二回とかという要件を満たせば、別に競馬新聞だろうと株式新聞だろうと、宅配がどれだけあるのか私知りませんけれども、要件を満たせば対象にはなり得るわけですか。
これ、あれですか、新聞社が、うちの新聞はこれは毎日発行、日刊だから軽減対象にしてくださいとかという、これはどこかに申請したりして認可されるとかという、そういうプロセスを何か経るんですか。
これ、同じ新聞でも、定期購読、つまり家庭に配達されるものは対象で、キヨスクなんかで購入すると軽減にならないというのは、これは何か意味があるんでしょうか。
確かに、諸外国を見ても新聞とかを対象にしている国があるのは事実ですよね。ですが、これは、日本でこれを対象にする理由というのは、あれなんですか、例えば活字文化の保護だとか知る権利だとかそういうことで対象にするのか、それとも低所得者対策ということ、それが理由なのか、この辺の整理はどういうふうになるんですか。
私は、新聞に関しては、例えば再販制度だとか公正取引委員会の新聞特殊指定があることは、これは理解しますけれども、これ何でここに唐突に出てきたのかというのは実はよく分からないところがあるし、これ、食料品に関しては、政府側のいろんな資料を見ると非常に詳細に、例えば精米だけだったらどうなんだ、生鮮食料品はどうなんだ、加工を加えたらどうなるんだとかって、もう詳細な検討があるけれども、余り詳細な検討を行ったような形跡も余り見られないんですよね。 例えば、食品というときには、さっき大臣もおっしゃったように、買物の回数が食品は非常に多いから痛税感を緩和するということに意味があるんだとか、そういうデータが非常にあったりするんだけれども、それで、そ