最後の質問にいたしますけれども、浄化槽というのは、これは鎌形さんで結構ですけれども、普通は一般の個人個人の所有物なわけですよね。ただ、例外的に市町村設置型の浄化槽というのもありますよね、百何十かの自治体でそういうやり方をしているというふうに思いますけれども。市町村が設置している浄化槽の場合は、これは今の保守点検に関しての回数でいうと、市町村がつまり関与しているこういう設置型の場合はどうなっているのかという、何か調査結果とかそういうのというのはございますか。
最後の質問にいたしますけれども、浄化槽というのは、これは鎌形さんで結構ですけれども、普通は一般の個人個人の所有物なわけですよね。ただ、例外的に市町村設置型の浄化槽というのもありますよね、百何十かの自治体でそういうやり方をしているというふうに思いますけれども。市町村が設置している浄化槽の場合は、これは今の保守点検に関しての回数でいうと、市町村がつまり関与しているこういう設置型の場合はどうなっているのかという、何か調査結果とかそういうのというのはございますか。
時間ですので終わります。
民主党・新緑風会、水野賢一でございます。 総理は、昨年の通常国会の会期を九十五日間という戦後最長の延長をされましたよね。その最大の理由は安保法制を成立させるためだったわけですね。確認です。
ところが、その安保法制が成立した後の秋になりますと、今度は野党が臨時国会召集を要求したにもかかわらず、言わば無視、黙殺をしたわけですよね。自分が、御自身が通したい法案を通すときには目いっぱい国会を延長をしておいて、そして今度は、野党が国会を開くことを、つまり議論をする場をつくりましょうと言ったときにはその議論の場さえつくらないというのは、これは御都合主義だという批判を免れないというふうに思いますけれども、いかがでしょうか。
野党の国会召集要求というのは別にとっぴなことを言ったわけでも何でもないんですよね。毎年秋には臨時国会を開いているのが通例で、それをやろうと言っただけのことなんですよね。 しかも、しかも、十月上旬には内閣改造もあって、今日も座っていらっしゃる九人もの新閣僚の方々が誕生したわけですから、その方々がどういう信念を持っていらっしゃるのか、抱負を持っていらっしゃるのかという、その所信を伺おうというのは当然のことじゃないですか。むしろ、政府側が開きたいというふうに言ってきてもいいぐらいのことだと思いますよ。それでもやろうとしないから憲法の規定に基づいて国会召集を要求したんですよね。四分の一以上の議員が要求したんだから憲法上開かなきゃいけない
今の御答弁は、じゃ、七十五日掛かったけれども七十五日は合理的な期間の範囲内だという、そういう御答弁だと理解してよろしいですか。
全くそれはへ理屈以外の何物でもないというふうに思いますけれども、これ去年の秋の問題をいろいろと取り上げているのは、これ申し訳ない言い方ですけれども、安倍政権のルール無視、手続無視の象徴だから、これは去年の秋の問題だけれども引き続き申し上げているわけですが、これ政策とか立場というのは各党各会派によっていろいろ立場の違いがあって当然なんですよ。しかし、四分の一の要求があれば国会を開くというのは、これは憲法の規定なんですから、ルールなんですから、これを守るのは、その政策とか立場を超えて最低限の務めじゃないですか。総理はルール違反だという認識はないですか。
政府の審議会なんかの役職のうち重要なものの中には、政府が任命するだけでは不十分で、国会の衆参両院が承認して初めて就任できるといういわゆる国会同意人事というものがありますよね。これ、国会が開かれていなければ、つまり閉会中だったら同意のしようもないわけなんですけれども、この閉会中にも同意人事の何名かの任期が切れてしまい、空席になってしまいましたけれども、具体的にどの役職が空席になりましたか。
今の原子力委員会の話なんかは、これ全然違うところで通告したのも併せてお答えになっちゃって、余り関係ない話だったんですけれども、いずれにしても、国会が閉会中に会計検査院の検査官と公取の委員が空席になっちゃったわけですよね。 今、これは総理も望ましくないということだというふうにはおっしゃいましたけれども、確かに国会同意人事が空席になることというのは、それは時々はありますよ。それは、例えばお亡くなりになったりとか任期中に辞めたりしたりして、後任の人を選ぶまでの間に空席になったとかということはありますし、若しくはねじれ国会とかのときに参議院が不同意にしたから日銀総裁が空席になったこともありましたが、今回のように、これ官房長官にちょっと事
だから、違う話をすり替えても困るので、今回のようなこういうことの例はないんですよ。 同意人事というのは、大切な役職だからこそ国会同意を必要としているわけですよね。会計検査院だって公取だってその典型ですよ。そのポストが空席になる、しかも理由は国会を開かないうちに任期切れになっちゃったなんというのは、これは政府の怠慢以外の何物でもないんじゃないですか。いかがですか。
いや、委員長が存在しているから、委員長は空席じゃないんだからいいんだと言わんばかりの答弁ですけれども、これは、同意人事の対象は委員長だけじゃなくて委員も同意人事の対象なんですよ。だから委員だってそれだけ重要なポストだということを申し上げておきたいというふうに思いますが。 これ、もう答弁をずっと聞いていると、どうもニュアンスとしては、結局、国会の召集というのは政府・与党側が開きたいときに開けばいいんだという雰囲気がどうもにじみ出ていると思うんですね。ところが、これ憲法に書いてあるのは、衆参いずれかの院で四分の一の要求があれば召集しなきゃいけないということなんですよね。つまり、少数側の要求であっても、少数側であっても国会審議を求める
全く理解できないというか、ルール無視の典型的な事例だというふうに思いますけれども、補正予算の問題についてお伺いをしたいというふうに思います。 補正予算の大きな柱の一つが、低所得者、低所得高齢者に三万円を一回限り支給する臨時福祉給付金ですよね。これは、対象者はどのぐらいいますでしょうか。
これは対象者、その一千百万人がお金を受け取るには市町村への申請が必要になるわけですよね。
これは対象者に自動的に振り込まれるわけじゃなくて申請が必要ということになると、一〇〇%の人が申請するとは限らないわけですが、これ近い例でお伺いしますけど、既に実施された平成二十六年度のいわゆる簡素な給付措置、似たような、似たようなというか関連性のある制度ですけれども、この場合は対象者のうち申請率というのはどのぐらいだったんですか。
これは、今度の三万円の給付金というのは、申請期間というのは何か月ぐらいあるんでしょうか。
そうすると、支給開始日とかは自治体によって違うようですけれども、あれですか、国としての基準としては、支給の時期については、さすがに参議院選前には配り終えてくださいとかそんなことは言わないでしょうけれども、いつぐらいに始めていつぐらいに終わるようにという、そういう基準みたいなものは何か示すんですか。
この給付金は、事実上、国が主導して実施するわけですし、経費も事務経費含めて国が全部持つけれども、形の上では実施主体は市町村なわけですよね。 こういう点はかつての麻生内閣のときに話題になった定額給付金とも似ている面があるわけですが、そこで、そのときの議論になったことをちょっともう一回確認したいんですが、なぜ市町村に事実上の義務を課すのに法律を全く制定しないで予算措置だけでできるのかという議論が当時もあったんですが、麻生内閣はこの点追及されて、最後は政府統一見解出して、地方財政法十六条に根拠があると述べたんですが、今回もそれが根拠ということでいいですか。
そうすると、これ理論上は、自治体がこれはやらないという、自治体としてこういうことはやらないということを決断することも理論上は可能なわけですか。
これも定額給付金のときに話題になったんですが、これはお金は市町村経由で、補助金を国から出して市町村経由で個人に支給されるわけですから、そうすると、当時議論になったのは、市町村の税金滞納している人には自治体は配らないでそのまま差し押さえることが可能なのかということが話題になったんですが、今回はどうですか。
そうすると、例えば軽自動車税だとか、そういうようなものを滞納している人を市町村が差し押さえることは、望ましいとは思っていないけれども、これは可能性としてはできるということですか。