今、参考人の方からおっしゃったように、山林系とか処理場系とか生活系とか産業系、農地系といういろんな言い方をされましたけど、これ、同じ指定湖沼の中でも、例えば印旛沼なんかは、その分け方の分類というのは生活系、産業系、面源系とかというふうに分類しているわけですよね。 そうすると、それは都道府県が作る計画だからなかなかそれぞれの個性があってもいいのかもしれないけど、比較するとき非常に比較しにくいような、用語が違うからという面もあるんですが、これは何とか分かりやすくならないものなんでしょうかね。
今、参考人の方からおっしゃったように、山林系とか処理場系とか生活系とか産業系、農地系といういろんな言い方をされましたけど、これ、同じ指定湖沼の中でも、例えば印旛沼なんかは、その分け方の分類というのは生活系、産業系、面源系とかというふうに分類しているわけですよね。 そうすると、それは都道府県が作る計画だからなかなかそれぞれの個性があってもいいのかもしれないけど、比較するとき非常に比較しにくいような、用語が違うからという面もあるんですが、これは何とか分かりやすくならないものなんでしょうかね。
国土交通省からも来ていただいているのでお伺いしますけれども、国土交通省でも、これは河川法に基づくんでしょうかね、河川環境整備事業というような形で、まさに名前どおり河川環境を、湖沼を含んで良くしていこうというような事業があると思うんですけど、これは、琵琶湖の場合ですけれども、どれだけの予算を掛けてきているのかというのと、また効果は上がっていると認識していらっしゃるのか、見解をお聞かせください。
法案提出者に伺いますが、法案の十三条では国による外来動植物防除の支援というのがあるわけですが、ここで言う外来動植物というのは、一方で既にある特定外来生物被害防止法に基づいていろんな動植物が指定されていますけど、これに限られるんでしょうか。
要は、特定外来生物被害防止法で指定しているものも入るかもしれないけど、それに限られるわけじゃないというお話だと思うんですが。 あと、法案に特記しているカワウというのは、これは別に外来種だから問題だというんじゃなくて、在来種なのか外来種なのか、ちょっとそこを聞きたいんですが、政府参考人で結構ですが、カワウは琵琶湖の在来種なんでしょうか。
つまり、外来種だから問題なわけじゃないけど、在来種だけど、端的には、悪さをするからいろいろそれは対策取らなきゃいけないよねということだと思うんですが、もう最後の質問にしますけれども、第十四条でカワウだけが特別特記されているわけですよね。これは法案提出者に伺いますけれども、カワウを特記している理由というか事情というか、その辺をお聞きして、私の質問を終わります。
終わります。
無所属の水野賢一です。 まず、坂元公述人にお伺いをさせていただければというふうに思いますけれども、抑止力を高めていくことが大切だということについては、私もそれは十分理解いたしますし、それは極めて大切なことだというふうに思っておりますけれども、そのために、まさに今、自衛の部隊としては自衛隊があり、また同盟関係としては日米安保条約があって、その第五条によって、これは集団的自衛権に関していえば、米国の方が集団的自衛権を行使して日本を防衛する対日防衛義務があるわけですけれども、そういう中で、まさにこれが自衛隊の存在や安保条約の存在が抑止力ということだというふうに思うんですけれども、これを今回の法改正によって、日本側が集団的自衛権を行使す
続いて、同じく坂元公述人、また濱田公述人に同じ質問をさせていただければというふうに思いますけれども、今回の法案の特徴として十本の法案を束ねているという部分があるわけですよね。もう一本新法も出していますけれども、十本の、それこそPKO法だ、若しくは今の集団的自衛権に関わるものもあれば、周辺事態法の改正もあれば、在外邦人救出に関係する事項もあればと。要するに、たくさんのものが束ねられているというふうになっていますから、そうすると、普通、十本ぐらい法律の改正があれば、ここの改正は理解できますよ、だけどここは絶対のめませんねとか、ここはもっともっと情報を開示してもらわなきゃ困りますねとかということは言いたくなることが世の常だと思うんですけれ
松井公述人にお伺いいたしますけれども、国際法上の集団的自衛権、いろんな学説があるというのは先ほどの御説明でも分かりましたけれども、一つのやっぱり国際司法裁判所の判例などから考えても、やっぱり要請、要請というのは攻撃を受けた国からのですね、攻撃を受けた国からの要請というのがあって初めて出ていくというのが普通なのかなというふうに思うんですけど。というのは、自国は攻撃されていない、しかも、どこの国からも要請も受けていないのに自分で集団的自衛権でございますといって出ていくのは侵略に限りなく近くなっちゃうような話ですから、そういうふうにも思うんですが、まあいろんな学説があると思うんですが。 今回の法案見ると、新三要件のことは法案に、まあ三
坂元公述人に御意見をお聞かせいただければと思いますが、先生も関係をしていらっしゃった安保法制懇、安保法制懇の報告書、もちろんそれに対しても賛否そのものがいろいろあるというのは承知していますけれども、安保法制懇の報告書を拝見しますと、集団的自衛権の行使に当たっては、攻撃をされた国からの明示的な要請が日本にあって初めて行使できるんだという書き方をしていらっしゃるんですね、今年の最終報告書ですけれども。明示的な要請というのは、それは、もし集団的自衛権を容認する立場に立つのであれば私もそれは当然だと思うんですけど、要請があったかないか分からないのに勝手に出ていくというのは、それは先ほど申し上げたように侵略に限りなく近い話にもつながりかねない
公述人の先生方も、もちろんお立場、御意見、皆さんいろいろ違うというふうに思いますけれども、最後に全員の公述人の方々に、もう簡潔で結構なんですけれども、私も最後の質問にいたしますが、全員にお伺いしたいと思いますけれども。 報道なんか見ますと、今週にも強行に法案を採決するんじゃないかというようなことも言われているところであります。もちろん、国会をどう運営するかというのは国会議員の中で、参議院の中で決めていく話ではあるかもしれませんけれども、せっかく今日意見を述べられたということは、当然、今日のお話をされたことが審議に資するということを公述人の先生方も期待していらっしゃるというふうに思いますので、もっと、今日の御意見を踏まえてもっと審
私自身も、今日お聞かせいただいた、もちろんいろんな意見はあるというふうに思いますけれども、公述人の方々の意見をしっかりと聞いてもっともっと審議をしていくべきだというふうに考えておりますので、強行採決などは論外だということを申し上げて、私の質問を終わりたいというふうに思います。 ありがとうございました。
無所属の水野賢一です。 今回の法改正は、海外の邦人救出のために自衛隊を送ることも一定の条件下で可能にするわけですよね。これまでの自衛隊法では輸送しか認めていなかったわけですけれども。じゃ、今まで邦人輸送をした例というのはどれだけありますでしょうか。
実際の輸送までには至らなくても、準備行為として自衛隊の輸送機を海外に派遣したこともありますよね。
今大臣がいみじくもおっしゃったように、法律上の明文の規定はないけれども、準備行為で海外に輸送機を派遣したという、そういうお話ですよね。 そのことから推察すると、今後可能にしようという救出作戦とかの場合にも、法律には明文上書いてないけれども、準備行為の段階で自衛隊を海外に派遣するということも、これもあり得るわけですか。
そうすると、具体的な例えば海外での人質事件などが発生していなくても、いざそうなったときに迅速に対応できるように予防的に派遣するということも可能なわけですか。
予防的に派遣する場合でもこの総理大臣の承認というのは必要になるわけですか。
いや、相談じゃなくて、承認が法律上必要になっていますけれども、その点はどうなんでしょうか。
邦人救出そのものには誰も反対しにくいわけですけれども、戦前の山東出兵でも上海事変でも邦人保護や居留民保護を名目にしていたということを忘れちゃいけないというふうに思うんですね。 歯止めの議論というのは絶対に私は必要だと思うんですが、邦人救出などのために自衛隊を派遣するときには受入れ国が、総理、必要ですよね。当然のことだと思いますけれども、総理、なぜ受入れ国の同意が必要なんですか。
野党時代の自民党が議員立法として提出した法案を配付資料四としてお配りしていますが、これも海外で武装した自衛隊が避難中の邦人を守れるというものだったわけで、中谷大臣も提出者の一人だったわけですけれども、この法案では、中谷大臣、受入れ国の同意を必要だとしていましたか。