どこに書いてありますか。
どこに書いてありますか。
重要なことを法律に書かないで後でいろいろと解釈を言うというのは、そもそも解釈の混乱を生むし、これはそもそも問題だというふうに思っておりますけれども、じゃ、他国の領土で相手の同意もないままに武器を使うことはまずいというふうに考えているわけですね、今でも昔でも。
法文上明記していないことを実はあったんだと言われても、ちょっと困るんですけど。 総理に伺いますけれども、私は海外でのそういう軍事的な作戦というのはやっぱり抑制的であるべきだと思うんですが、総理も受入れ国の同意は必要だというお話ですけど、例えば逆の立場になってですよ、逆の立場になって、他国が、例えば米国でも韓国でもいいんですけど、仮にその国民が日本国内で人質になったとして、そのときに例えば韓国軍が日本国内で救出作戦をやりたいんだとかと言ってきたら、総理はそれに同意するんですか。
やっぱり、自分がやられて嫌なことは他国でも控えるというのが筋だというふうに思いますけれども。 大臣に伺いますが、救出作戦のために持っていける武器とかには制限はありますか。
必要な範囲というのは、例えば、じゃ、場合によっては必要であれば戦車とか攻撃ヘリとかも可能なんですか。
いや、だから、そうすると、必要があれば戦車とか攻撃ヘリもあり得るということですか。
どういう武器を持っていくかというのも受入れ国の同意は必要なわけですか。例えば戦車だとかというんだったら、それは駄目よと言われたら、それは持っていけないと、そういう理解でいいんですか。
警察的な活動といっても、事実上、軍事作戦にやや近い部分があると思うんですが、そうなると、故意にとは言わないけど、間違って民間人を誤射したりした場合はどうなるんでしょうか。殺傷してしまったという場合は。例えば亡くなってしまったとか。
要するに、違法性が阻却されるような場合なんかをおっしゃられていますけれども、それは日本政府が判断していいんですか、海外であっても。
そうすると、必ずこういう救出作戦なんかで送る場合も地位協定をお互い結ぶということが前提なわけですか。
何だかよく分かりませんけど。 これまでに海外派遣中の自衛隊員が過失であっても現地の人を死亡させてしまった例というのは複数ありますよね。
三件あって三人亡くなって、刑事責任は問われましたか。
では、刑事責任なしで懲戒処分ですけど、懲戒処分の内容はどうだったんですか。減給ですよね。
人が何人も亡くなっている中で、私は非常に身内に甘い体質だというふうに思いますけど、そのまま海外活動を広げることに懸念を強く指摘しておきたいと思いますが。 国外犯処罰問題について伺います。 自衛隊がどういうときに武器を使えるかということは様々な法律に定められていますが、何本の法律にそうした規定がありますか。
ところが、法律にはこれだけいろいろ規定があっても、八本に規定があっても、それに違反しても海外派遣中ならば国外犯がないから罪に問われないわけですよね、違法な武器使用に関しては。 維新案提出者に伺いますが、維新案では国外での違法な武器使用も処罰することにしていますけれども、その必要性について考えをお聞かせください。
この問題はちょっと歴史の教訓からも重要なところなんですけど、総理にまず満州事変について伺いますが、政府の認識では満州事変というのは石原莞爾作戦参謀ら関東軍が引き起こしたという、そういうものですか。
いや、そんなことを言ったら、個々のことについて確定的に言えないなんて言ったら、じゃ、総理はあれですか、真珠湾奇襲は山本五十六が立案して連合艦隊が実施したというのが普通の解釈でしょうけど、それも確定的には言えないということですか。
いや、だから、侵略かどうかの評価とか、いいとか悪いを聞いているんじゃなくて、事実としての認識も言えないということですか。
全く納得できませんけど。 中谷大臣に伺いますが、私は通説に基づいて石原莞爾作戦参謀らが引き起こしたということに沿って質問しますが、こういうような関東軍が柳条湖事件みたいなことをもし海外で今後やったら、例えばですよ、海外派遣中の部隊が、それは一体どういう罪に今だと当たるんですか。
いや、だから、そんなことのないように努めることは分かりますが、もしそういうことをしたら、それは犯罪なんだから、一体何法で処罰されるんですかというのが質問です。