いや、多分、だから、部隊の違法指揮という辺りに当たるんだと思いますけれども、これはあれですか、本国の命令に従わないときもこの部隊の違法指揮で処罰できるわけですか。
いや、多分、だから、部隊の違法指揮という辺りに当たるんだと思いますけれども、これはあれですか、本国の命令に従わないときもこの部隊の違法指揮で処罰できるわけですか。
もう時間もあれですので、最後の方の質問にしたいと思いますけれども、不当な武器使用が海外で処罰されない、国外犯処罰規定がないというのは問題だというのは前から指摘していますが、この罰則規定、国内法にはあるわけですけど、ちょっとお聞きしたいのは、元々はこれ、不当な武器使用は、武器を使用した個人が責任問われるんですか、それとも、それを命じた上官が罰を受けるんですか。それとも、両方罰を受けるんですか。
それを起こした者、命令者ですか。
その場合は、両方ということにはならないわけですか。
最後の質問にいたしますけれども、この問題に関しては、総理も中谷大臣も国外犯処罰規定がないということについて別途検討するということを、こういうようなものがないのはやっぱりちょっとおかしいからということを最初の方に言っていましたけれども、この別途検討は最終的に今どうなっているのか、その辺りについてお伺いをして、私の質問を終わります。
もう質問は終わりますが、まだまだ課題が多い中で、こうした中で強行採決をするなどという方向はもってのほかだということを申し上げて、私の質問を終わります。
無所属の水野賢一でございます。 四人の参考人の先生方の御意見を聞かせていただいて、やっぱりこの問題の幅の広さというのか、印象的だったのは、宮家参考人と神保参考人は主に外交・安全保障の観点から論ぜられて、大森参考人と伊藤参考人は主に憲法との関係で否定的な意見を述べられたりして、外交・安全保障の観点もあれば憲法との関係なんかもいろいろあるので、それだけに、ちょっと残念ながらそういう意味では意見がかみ合わない部分もあるんじゃないかというふうに思いますけれども、それだけ奥の深い問題なんだというふうに思いますので、慎重な審議が必要だというふうにも思っております。 まず、宮家参考人に見解を聞かせていただければというふうに思いましたが、宮
大森参考人に御見解を教えていただければというふうに思いますけれども、先ほど来の御説明の中で、これまでの法制局における憲法解釈などについては大変勉強になったわけですけれども、私の理解では、政府は憲法解釈を変えるということは全くなかったわけではなくて、例えば、憲法六十六条の文民の意味だとか、若しくは六十九条の解散権に関してだとか、七条解散ができるのか六十九条解散だけなのかとかというそういう議論とか、八十九条とか、いろんなところで憲法の解釈というのは、今回のように国際情勢の変化だけを理由にして変えていいのかどうかは別として、変えることというのは時にはあったのかなという気もしないでもないんですけれども。 そこら辺は、大森参考人の御意見と
ありがとうございます。 憲法の話が出たので、伊藤参考人に教えていただければというふうに思いますけれども、憲法九条に関しては、全く違う解釈として、これは政府もその解釈を取っているわけじゃないですけれども、いわゆる芦田修正論という考え方がありますよね。要するに、九条二項に、前項の目的を達するため陸海空軍その他の戦力を持たないんだから、要は、その前項の目的という一項は、すごい略して言えば、侵略戦争を禁じたんだから侵略戦争のための軍隊を持たないんであって、そのほかは自衛権、かなり幅広く解釈すると。 そういう、解釈としても一つの学説としてはあると思うんですけれども、政府がそういう立場だというわけじゃないでしょうが、そういう学説について
大森参考人に御教示いただければというふうに思いますけれども、先ほどの質疑の中でも、今の法制局に何か言いたいことはというような、そんな質疑もございましたけれども、私がここでお伺いしたいのは、今の法制局の方々がやっていることというより、法制局長官の人事とかに関してですね。 話題になったのは、安倍総理が小松さんを法制局長官に選ばれたときに、人事の慣例を破るものだというような批判もあったと思うんですね。小松さん御自身は故人ですから、故人のやったことに対していい悪い、私も今ここで申し上げるつもりは全くないんですけれども、今までの人事の慣例として、かなり、小松法制局長官、小松氏を法制局長官に起用したということに対して、人事としていかがなもの
大変重い発言だったというふうに思いますけれども。 私からは、質疑時間ちょっと残っておりますけれども、このぐらいにいたしまして、私の質問を終わらさせていただきたいと思います。 ありがとうございました。
無所属の水野賢一です。 まず、PKO協力法の改正について伺いますけれども、この改正で、正式な国連PKOのみならず、それに似たような活動にも一定の条件の下で参加できるようになりますよね。 そこで伺いますけど、二〇〇三年から自衛隊がイラク特措法に基づいてイラク復興支援活動をやっていましたけど、これは国連統括下の活動だったんでしょうか。
だからこそ、PKO協力法では派遣できないから特別措置法を制定したわけですよね。イラク特措法は、人道復興支援活動もあれば、米英軍の後方支援というか、いろんなことが書いてあったんですけど、人道復興支援に関して言えばPKOに似ている部分はあったわけですけど、今おっしゃられたように、国連の活動じゃないからこそPKO法は使えなかったわけですが。 さて、今回の改正で、正規の国連PKO以外であっても人道復興支援活動には自衛隊も参加できるようになったわけですよね、アチェとかいろんなことを例に出していますけれども。そうすると、イラクと同じようなことが起きれば、今度はPKO協力法によって派遣できるのかという質問なんですが。 何でこれを聞くかとい
というのは、その今の法律の解説をしていただいたのは分かるんだけれども、つまり、イラクと同じような場合には、このPKO法の改正によって参加できるのか、それとも、やっぱりこれはあの状況では参加できないから特措法みたいなのがやっぱり必要なのかという、そこが議論だったんですから、それはどうなんですか。
だから行けるのかって、結論を聞いているんです。
じゃ、同じ状況だったら行けないということでしょうか。極めて大切なことですから、それは明確にしてもらいたいというふうに思いますけれども。 じゃ、まあ次の話に入りましょう。 武器等防護についてお伺いしますけれども、武器等防護については、これまでも、今日もちょっといろいろ議論ありましたが、基本的には大臣の御答弁だと平時のときの話ということですよね。つまり、防衛出動だとか、武力攻撃事態だとか存立危機事態のときじゃなくて、違う答弁もちょこちょこするから混乱するところがあるんだけど、基本的には平時だということなんでしょうが。 それを前提にして話しますけど、じゃ、そういうときに、武器である自衛隊の護衛艦とか、若しくは、これから改正案が
この部分はあれですか、民間船に民間人が乗っているようなところにミサイルが飛んできたようなときに、平時の話ですよ、そういうようなときには、防護するような何かそういう手だてというのは、今回の法改正では何かありますか。
私、非常にやっぱりこれ疑問を持っているのは、総理の話とか聞いていると、避難する親子とか民間人の防護みたいな非常に情緒的な話されるんですよ。ところが、それも、乗っているかどうかも実は詰めていくと関係ないという話ですよね。 しかも、この武器等防護なんかだって、今度守れるように、防護するように広げるのは米軍艦とかのわけですよね。別に、私もその攻撃されている軍艦を放置していい、構わないと言うつもりはないんだけど、基本的には軍艦というのは軍隊なんですから自分で自分を守るすべを持っているわけですよ、基本的には。ところが、本当に優先順位を高く考えるべきことは自分で自分を守るすべを持っていない民間人の人たちなんであって、そういうところに手を打た
これは、だから、事前に、平時の話なんだから、武器等防護というのは、平時のときに事前に要請があって事前に防衛大臣が認定するということなんでしょうが、これは、要請があったとか、それを認定しました、大臣としてというのは公表はされるわけですよね。どうなんですか。
公表をしないこともあり得るということですか。