PM二・五は、環境基準は五、六年前に設定されましたよね。ただ一方で、普通だと、環境基準があると同時に、光化学オキシダントなんかが典型なんだけれども、一定の基準を超えると注意報とか警報とか重大警報とか出せますよね。PM二・五に関してはそういう指針値は正式には決まっていないですよね。 要するに、今あるのは、暫定指針値というのが七十マイクログラムだから、これに基づいて、じゃ、大気汚染防止法に基づくところの注意報とか警報は出せないと思うんだけれども、これ暫定指針というのを言ってもう二年ぐらいたつんだけど、これは何ですか、いつまでもやっぱり暫定指針でいくんですか。何かこれを、更に一定の、大気汚染防止法に、法律にちゃんと基づくような数値にし
