検討しているのですから、その検討の、まだ結論を得ない過程でどういうファクターで検討しているのか、どういうウエートで検討しているのか、それをお伺いしたい。
検討しているのですから、その検討の、まだ結論を得ない過程でどういうファクターで検討しているのか、どういうウエートで検討しているのか、それをお伺いしたい。
それでは局長にちょっと伺いますが、ジュネーブのガット総会でアメリカは国境税、輸入課徴金制度、こういうようなものをあるいは表明するかもしれない、こういわれておるのですが、それの見通しはいかがでありますか。そういう問題が表明された場合に、日本はそれに対してどう対処しようとしているか。
資本自由化にあたって国際的な圧力が相当強まってくるにいたしましても、これを迎えて受ける日本の産業界の自主的ないろいろな条件というものをやはり十分に検討しなければならない。品物や何かの貿易の自由化でありますれば、水ぎわでいろいろな措置ができます。また、それに対応する経済的な措置もある程度可能であります。しかし、資本が上陸して、そして外国の資本が日本の安い労働賃金、あるいは弱点である流通分野のおくれ、そういうようないろいろな弱点をとらえ、あるいは長所を活用して国土の中で動き出すということになれば、これは日本の産業界は非常な打撃が出てくる。あるいは資本でフィフティ・フィフティの割合といっても、それは生きて動いていく経済でありますから、その
次に大臣にお尋ねしますが、通産省ではこういう情勢に対して、金融、税制で輸出振興をはかる必要がある、そのためには実効ある経済協力などを通じて輸出市場の開拓をしなければならぬ、こう言っているのですが、これは作文だけではいけないのでありまして、金融なり税制なりの輸出振興についての質なり量をきめる場合に、相手方がわからないでめくらめっぽうにやるというわけにはいかないのでありますが、こういう関係についてはどの程度の規模、どの程度の範囲をお考えになっておるのか。そうして、それには作業としてあるいは来年度予算の編成に間い合うようにやるというのか。大臣のように、ばたばた大あわてすることはあほうなやり方で、来年の四、五月ごろにならなければわからないの
輸出所得控除はどうですか。
いろいろお伺いをしたいと思ったのですが、大臣があまりぼうばくとした答弁ばかりで、つかみどころがないものですから時間を食いましてなんですが、私は大臣にもう一つ具体的に伺いたい。 ASPACがこれから相当重要な舞台となって、軍事的な面、防衛面あるいはベトナムにおける日本の役割り、あるいは開発途上国に対する援助の肩がわり、こういういろいろな新しい局面がここの会議に持ち出されてくるのではないか、こう思うのです。第四回の会議が東京で開かれる予定だということでありますが、これらに対処して——国全体の問題、これは無理でしょうけれども、貿易、経済に関する分野においては、私は具体的に問題が提起されてくると思うのであります。大臣は、それらの肩がわり
時間がなくなりましたから、繊維の問題と農産物の問題についてお聞きいたしたい。 局長に伺いますが、輸入制限なり、あるいは保護貿易的な色彩が強まってくれば、繊維が一番大きな打撃を受けてくるのではないか。これについては自主規制もいまございます。いろいろ対応することについて折衝もデリケートな分野もあろうと思うのですが、簡単にそういう保護貿易の色合いが強まっていくであろうという前提に立ちまして、日本の繊維はこれにどう立ち向かうか、どういうふうに伸縮ある対応策を持っていくか、その点をひとつ伺っておきたいと思います。
次に農産物関係について通商局長にまずお尋ねいたします。 綿花とたばこの関係について、売り込みの使節団がアメリカから十二月の中旬に来日する、こういうことが言われておるのでありますが、その事実はどうなのか、その中身はどうなのか。 それから農産物の輸入というものを国内でも歓迎するし、アメリカも盛んにこれを売り込んできておる。たとえば大豆なりえさ穀物の使節団が本年の一月に来ておりますし、小麦の使節団も参っております。またアメリカンフェスティバルが、本年の四月に晴海で相当大規模なショーを開いて売らんかなの態勢を強めてきている。 〔委員長退席、海部委員長代理着席〕 あるいは牛肉関係では、九月から十月にわたって、東京、大阪でこれを
農林省から、食糧庁の総務部長、政策論議でありますから、事務答弁は別として、一応伺っておきたいと思いますが、通産大臣も国務大臣でありますから、そういう点でお答えをいただきたいと思います。 私は、経済界の関係について、農産物を、安ければいいんだということで外国からどんどん輸入するということについてはどうであろうということで、だいぶ個人的にお会いをいたしました。生産性が今日ほど上がっておるのに、その低所得分野に大量の人口を持ち、労力のむだ使いを農村でしている、そういうような状態を放置することは国家的に不利益だから、そういう付加価値の低い分野、労働の生産性の低い分野の労働力は、これを高い分野に動員すべきである、こういう意見がやはり相当に
時間が参りましたのでやめますが、アメリカのニクソンにかわりまして以後における国内的な困難ないろいろな問題、あるいは共和党の持っている伝統的な政策、ニクソンが選挙中に公約したいろいろな政策、そういうものを総合すると、どうしても保護貿易の傾向を持ってくる、あるいは景気を抑制していく、安定させるというところに重点を置いた政策がとられてくるという心配が多分にあります。それらに対して、日本は対米貿易が三割以上のシェアを持っておるのでありますから、日本への経済的な影響というものはこれは甚大であると思うのであります。さらにこれらの問題については論議を深めたいと思いますが、さらに農産物の輸入と国内農業政策とのかね合いにつきましては、もっと時間をかけ
大臣にお尋ねをいたします。 砂利ということばから受けるわれわれの印象は、経済的には非常に原始的なものだ、あるいは社会的には汚職という暗い印象を受けるわけであります。そういうような一般的な印象から見ましても、砂利というものが従来は非常に粗末に扱われておる。最近になってようやく砂利の重要性が問題になってきておるのでありますが、しかし砂利の持つ重要性に比較いたしましては、その位置づけが、全体の企業の中で、あるいは産業の中で、まだそのレベルに達していない、こう思うのでございます。今回の法案の提出にあたりましても、内容は公害対策というのがその性格でありまして、砂利の企業というものに対する取り組み方が弱いと思うのであります。大臣は砂利という
それはわかるんですが、いま提出している法案で十分にしてかつ完全である、こういうふうにお考えなのか。これでは当面の交通災害なり、あるいは採取場におけるところの災害なり、そういうものを防止するという応急の措置であって、砂利企業を安定し発展させ、骨材の重要な需要にこたえていく供給面としての整備はさらにどの点が必要である、どういうふうにしなければいけない、こういうふうな考えがあるのかどうかということを聞いているのです。
そうしますと、この法案では不十分であるから次の立法措置も考えておる、こういうふうに理解してよろしいわけですか。もし立法措置を考えているとすれば、その内容はどういう性質のものであるか伺います。
情勢の推移の展望から、今後問題とするならばどういうことが問題になるのか。
この法案は、砂利採取について公害が起こっておる、あるいはその運搬の過程においていろいろな交通事故が頻発しておる、そういう点から問題をとらえて、それの応急措置を講じておるというのが法案の内容だろうと思うのです。それだけではこれはいけないのでありまして、いま局長の言ったような資源をどういうふうに開発していくかという積極面、あるいは需要面におけるところのいろいろな転換であるとか、需給とあわせたいろいろな対策、そういうものが講じられなければならない。そういう面が法案の内容として何も出てきていない。多くの場合、砂利の問題は長い歴史の中で、ほとんど行政措置でやっておる。立法措置が講じられない。そして行政措置というものはそのときどきの考え、あるい
砂利採取法が成立いたしましたのは昭和三十一年。このときは議員立法でこれが決議を見ておるのであります。政府は最初政府提案の予定のようでありまして、内部でいろいろ作業を進めたが、各行政官庁間の調整がつかないので、それを議員立法の形において当面を糊塗するような法案ができたと思います。当時われわれはこの法案を決定するにあたりまして、いろいろ当局とも接触をし、各党との話し合いで、そういうふうに進めてきたわけでありますが、そういうようなところから、やはり今後の問題については、各行政庁関係の調整という問題、話し合いが十分にいくかいかないかという問題が、法案の成立経過から見まして、供給面においても需要面においても、今後ともいろいろ問題を含んでくると
それでは伺いますが、三十一年成立した砂利法については、砂利法そのままではこれは抽象的な分野が多くて、具体的な対策にはならない。決議にあたりましては、この法案を根拠として各都道府県に通牒し、それぞれの地域に適応した条例を各府県でつくるように、こういうことが決議したときのいろいろな話し合いの中でまとまった意見であったと思う。ところがこれが商工委員会で決議された。そうしてこの成立については建設省はそっぽを向いていたというような関係から、地方庁では建設関係は、河川関係についてはその必要なし、まだそんな状態ではないというので、具体的な条例をつくることにそれぞれの地方庁で反対をした。積極的でなかったということで、当時具体的にこれを進めることを要
いままでの砂利採取の実態は、川に資源がある、それをとるにまかせていた。もちろん河川監守なり河川管理の条項はあったでありましょうが、それに対して、業者の採取にまかした、被害が出てきて初めて問題にしている、あるいは、河川のほうが取り締まりがきつくなってきたので、これが山へのぼった、おかへ上がった、そこにまた問題が出てきた、こういうことでこの法案が出てきたのでありましょうけれども、そこには砂利に取り組む基本的な政策というものがない。したがって、こちらでしぼり出せばそちらのほうにふくれていくというような自然発生的な採取の状況にまかせていたのがいままでの砂利採取企業の実態ではなかったか、私はこう思うのです。局長は、資源が不足してきて非常に困難
この中にありますたとえばダムにたまった砂なり砂利をとり、これを資源の対象にする、こういうふうなことをここに書いてみたところで、その場所が非常に上流であり、あるいはそういうダムのできておるところでありますから道路その他も十分でない、こういう問題もありましょう。書いてみたところで、それを市場に持ち出して実際の骨材として活用する段階にはいろいろな問題が、ネックがあろうと思うのであります。そういう問題をただこう羅列的に書いても現実の政策として生かされないのでありますから、そういう関係を明確にしていくべきだ、そうして、そうは言いましても、これは東京であるとか、大阪であるとか、名古屋であるとか、北九州であるとか、現在骨材資源の枯渇している地域に
この法案では、公害に対する責任を企業者に負わせて、こういうことをしてはいけない、ああいうことをしてはいけないという禁止規定が多いのでありますが、これはそういう公害の原因をつくらないように予防するということが最善の方法である。予防しますためには、資源を確保して、こういう地区の山ならば、これは砂利を採取しても災害が起こらない、一定の指導のもとにやれば災害が起こらない、あるいは陸砂利ならば、この地区ならばどのくらいの深さに掘っても災害は起こらない、あるいは川砂利ならば、川砂利における稼働計画でありますとか、そういうものも一つの流れの中において計画というものが、いろいろ実情に応じて動いてくるべきものだ、天井川のようなところは自然の川に返すほ