そういたしますと、三十四年度の予算には、これの収入も何も見ていない、寄付も見ていない、こういうことですか。
そういたしますと、三十四年度の予算には、これの収入も何も見ていない、寄付も見ていない、こういうことですか。
最初長官は、寄付としてこれを見ているという話だったが、それはやはり三十五年度の誤まりですか。
最初は寄付として予定し、あとでこの法案を出してそれを収納するということになれば、財政法第十七条の二項及び第十八条で問題だと思ったのですが、その点はほんとうに間違いないですか。
午前中は何時までやりますか。
それじゃできるだけ簡単に……。 ビートの試験研究のこれからのやり方の問題でありますが、これは振興会を作ってそこでいろいろなことをおやりになるという関係と、従来から既存の試験場及び調査研究、こういうものとの結びつき——今後いろいろな品種の育種をやっていく、あるいは新しい品種を作る、あるいはいろいろな研究を進めるということについて、既存のそういう機関と新設の機関と、どういう関係でやっていくのか。その関係をちょっと……。
ビートの関係は、従来とも北海道の関係では長い間の試験研究が進められてきたが、新たな機構で新たに出発するということになると、過去のいろいろな試験、統計上のいろいろな問題は新たな出発になるし、あるいはこのビートの問題は非常に地域性のあるものですが、そういう地域と結びついた試験研究は振興会でどのような形でやるか。そういう二重三重のやり方をするよりも、既存の研究機関を活用して、またその技術、学問、経験というものを生かしていく方向においてなされた方が、効率的、効果的ではないかと思うのですが、その点について特にその分だけ独立させて、従来の試験研究と別にやらなければならないという理由はどこにあるのか。そういうことの効果をどのように評価しておるのか
そうであればあるほど国なり道なり、そういう公的な機関で試験研究をすべきではないか。試験は中立性のものでありますから、たとえばビートの場合に非常に大きな形体のものは糖分が少い、農民の方は目方が多い方を希望する。しかし形体が小さい方は糖分が多い。これは会社が非常に期待する。たとえば品種一つ作るにいたしましても、農民の側の方向に動くか、会社側の方向に動くかということは、やはりこの方向をきめるという場合、中立的な立場においてこれを処理していくというようなものでなければならぬと思うのですが、会社の息のかかったようなところでやるといたしますならば、いろいろな内容において問題が起ってくるのと、もう一つは技術者がそこらに非常に遊んでいるわけじゃあり
総務長官にお尋ねをいたします。前国会以来、独禁法の改正案が用意されて上程されておったのでありますが、今国会にはまだ提出されておりません。独禁法改正に対する政府の扱い及びそれに対する態度について伺いたいと思います。
独禁法を政府が必要とする経済的な環境、条件というものは変らない、出す考えである。しかし政府の提案及び日本の国内におけるいろいろな独占強化の方向、こういうものが国際的に非常に悪影響を与えておる、国際的な批判というものが非常に高まってきておる。こういうことは長官も御承知の通りだと思う。アメリカあたりではずいぶん問題にしておるようであります。三井物産が独占を強化してきたというような、そういう国際的な条件及び国内におけるいろいろななべ底景気はもう終った、これから景気はよくなるのだというような、そういうような条件の上に立って、前回国会に提案した内容に対して再検討して提出するというお考えがあるのか。あるいはそのままの内容において提出の時期を今考
御承知のように、この国会は、四月には各種選挙を控えていて、会期の問題はともかくとして、議会における審議の実勢というものが、おのずから法案提出の条件を制約してくると思うのであります。政府は独禁法改正案をこの国会に提出するかしないか、こういう決定はどういう時期に行うのか、その時期を伺いたい。
ほかの雑件法案とは違いまして、経済憲法ともいわるべき重要法案であり、また日本の経済的な情勢への一つの転換を画するところの重要法案でありますから、審議も相当に慎重でなければならないし、あるいは相当の時間を要することと思います。そういうような所見に立ちまして、大体いつごろまでにこの法案を出せば、この国会で通過するというような長官の判断であり、あるいはまた見通しであるのか。もうこの時期にきますと、出すのか出さないのかということはほぼ決定しておらなければならないはずであるし、すでに内部においては決定しているのではないかと思うのであります。率直に一つお答えを願いたいと思います。
審議の内容が今言ったように相当重要な内容であり、あるいは広範な分野において検討しなければならない、あるいは国際的な影響等も考慮しなければならない、こういうような問題でありますから、そう簡単には扱えないと思う。大体長官の心組みとして、今月末に見通しがきまるのか、あるいは来月の上旬中にはこれがきまるのか、大体の心づもりを一つ聞きたいと思います。
そういたしますとこの予算書によりますと、公取の予算の中に独禁法改正に伴う人員増加及び審議会の新設に伴ういろいろな費用、こういうものが計上されておるようであります。この独禁法実施に伴う予算書の中に含むこれらの内容について、はっきりした具体的な数字を伺いたいと思います。
人員は十六名、一部一課の増設ということを内容としている、あるいは審判官の増員というようなものも内容としておるようであります。また公取の予算は開設以来減る一方でふえたことがないのですが、本年は珍しく一千四百数十万円という予算がふえております。これはやはり内容にもよりますけれども、独禁法を改正するという、そうしてそのかわり陣容を強化するという、こういう方針に基いて予算が編成されたもの、こういうふうに考えるのでありますが、人員十六名の増員のほか、独禁法改正に伴う予算の増というものが、どこの部分にどういうふうに入っているのか、これを予算の上からはっきりと御説明願いたい。
そういたしますと、先般の本会議においてわが党の堂森氏の質問に対し、岸総理は目下考慮中である、できるだけ出したい、こういうような保留された意見が述べられておる。ただいま長官から、やはりできるだけ出したい、しかし議会の政治的情勢はだんだん困難な状態になっていくだろう、内部にはそういう意見があるが、近くそれを決定したい、こういうことであります。この予算には、公取において独禁法改正に伴うこういう人員及び経費というものが入っておるわけであります。もし今国会においてこの法案を提出しないときまりました場合には、これらの予算補正を行わなければならないのが順序であろうと思う。財政法第十七条第二項、第十八条には、予算の内訳の変更に対してはこれの補正を出
言葉の上では法案を出したい、そういう答弁をしているだけであって、実際は党内の、実情からいい、あるいは閣内の実情からいって、もう独禁法改正法案をこの国会に出さないことは確定的であると断言して差しつかえないと思う。そういうことがもうすでに発表されておるにもかかわらず、この予算書の中には、独禁法を改正するがごとく、それに伴う予算が内容として出されておる。これは財政法で許されないことだと思う。この点について補正をする考えはない、こういうことであります。もともと国会の決議においてこれが動きました場合は別であります。全然出す意思もなければ、実際において出されておらないという一つの事実の上に立ってこのような予算を審議いたしますことは、財政法の許さ
今の段階は、長官は出す考えである、こう言っておるのであります。まあ会期もあることでありますから、それは出すと言えば出すでありましょう。しかしこれはもう時間的な経過によって、出せるか出せないかという情勢が明確になって参ります。そうすると提出するときは出す考えであったが、この会期中に提出が困難になってそれが変更されたという場合には、予算の内容が変更してくるわけであります。これは国会の意思によって、この変更された議決がされるのとは違うのであります。政府の出した提案の内容がうそになってくるわけであります。そういう場合に、政府はみずからその修正をするということは当然の措置だ、こう考えるのですが、そういう出さないという変更が行われました場合でも
私は、独禁法に対する是非の問題、内容の問題についてかれこれ言っておるのではない。この予算には独禁法改正を前提として、人員の増なり経費なりの予算が組まれておるわけです。しかし事実においてそういう法案は出てこないのです。また今後出る場合は、これはまた別でありましょうが、現在出てこない。また実勢からいって、おそらく不提出に終るであろう。そうすると、この予算はうその内容になってくるわけです。提出したというそれが、この国会において可決せられぬ、継続審議になった、こういう一つの議会の情勢で動く場合はこれは別です。しかし政府がそういう提案をしておきながら、それに伴う法案の裏づけも行動も何もなしに、そしてこれが不執行に終るのだから補正も出さなくても
さっきの長官の話は、もし不提出のような場合でも、議会で否決される場合もあるし、あるいは継続審議になって予算が不執行になる場合もあるのだ、それと同様なワクにおいて補正予算を出す考えはないのだ、こう長官は答弁されたのです。だから提出されないような事態になっても予算の補正は出さない考えだ、出さなくてもよろしいというならその法的根拠を示してもらいたい、こう言うのです。さっきの話と今のことと答弁が違うわけです。そういう点、出さなくてもよろしいというなら、その根拠を示してもらいたい。
今の段階でその答弁は了承いたしましょう。しかし今国会にもし独禁法改正案を提出できないという事態が起った場合は、当然そこには時間的な、あるいは政治的ないろいろな条件がありましょう、それはあした閉会になるのだ、そういうときにぽかんと出してきてこれでよろしいのだ、そういうことは許されるわけのものではないと思います。そういうような法案不提出の状態が起った場合には、この予算の補正は行わなければならないと思うのですが、その点はいかがでありますか。仮説に立って答弁はできないなどという逃げ口上ではなしに、明確にその点は答弁できるはずです。