組合交渉なんかでこういう問題が解決できるような機能というものは期待できやせぬではないか。これは特殊な条件で特に認めたものということで、原料高の製品安という一般的な問題を解決することはどこにも書いてないじゃないですか。そうしてこういうことはもうきのうきょうに始まったのではなく、ずっと前からもう手を打たなければならぬ問題として提示されておる。切実な中小企業の要求として要求されておる。こういう問題に全然この法案でも触れてない。行政措置でもやろうとしてない。そうしてただこの組合ができたらこうやくを張ってやろう、これだけのことではないかと思います。それから過度の競争ということを言いますが、それならばどういう措置によって——生産の方は一応触れま
