それはどういう数字か。
それはどういう数字か。
今説明しているのは、あなたの計算に基いた結果がこうだというので、その基礎になる漁獲量はどういうふうな数字なのか、総トン数はこうだ、そしてそれを計算したらこうなるということを言えばいいのです。ところが計算したらこうなるというだけで、その基礎資料を説明しないから私どもの方ではわからない。くどくどした説明は要らないから、昨年の漁獲量はライン内で流し網が幾ら、母船が幾ら、一昨年は幾ら幾ら、総トン数はこれで、計算すればこうなる、こうはっきり言えばいいのです。
だからその数字が幾らだというのだ。弁解的なことは言わないで、すっと簡単に言えばいいじゃないですか。 〔赤路委員「昨年とった量と、おととしとった量と、トン数と、数字だけ並べればいいのだ」と呼ぶ〕
それは昨年の実績ということでしょう。それが昨年だけでなく、一昨年を加えた実績だ。その他の実績、それからコマーシャル・ベース……。
その他の実績はどうなっておりますか。この前この委員会で述べたのは、昨年の実績をとる、その他の実績をとる、コマーシャル・ベースをとる、この三つの基準で配分するのだということを説明した。だから、昨年の実績ということは、今話を聞くと、昨年だけでなくて一昨年も入ったと言う。その他の実績はまだ説明がない。計算の結果だけの説明です。これは問題ですが、一応伺っておきましょう。その他の実績というのはどういう実績をどういうふうにとったのか。
なんですか、この間ここで説明したのは、一両日中に発表する、その発表するときに発表すると言うから、それではどういう基準でやるかと言ったら、この三つの基準でやると言う。それを今計算してやっておるから、今示されないが、すぐできるのだ。ところが今聞いてみると、不確定であって、それは資料にならぬからやめたのだ。それでは全部の資料が、昨年の実績というのは一昨年も含めたのだ、その他の実績は不確定だからやめたのだ。それからコマーシャル・ベースというのは計算の基礎は別ですが、コマーシャル・ベースというのはどういう考え方で、どういう一つのファクターをとって、どういうことをやったのだということを簡単に言えばいいのですよ。
大臣、これを聞いていてどういうふうに感じますか。一両日で計算が仕上って、そうしてこういう基準で配分するのですと、この委員会で約束した。その約束したのが一つも満足なのはないじゃないですか。昨年の実績というのは昨年の実績だけでなくて一昨年も含めた、その他の実績は不確定だからだめだ、コマーシャル・ベースは非常に問題があり、危険だから、これは参考だ、一体そういういいかげんな態度でこれだけの大きなまじめに討議する問題を、しかもこれは利害が非常に錯綜しておる問題です。そういう問題を扱う態度としては、水産庁は実にでたらめ千万だと言わざるを得ない。ただおそらく私が、昨年の実績、一昨年の実績、コマーシャル・ベースなんてどういう率によってやるかと言った
大臣は裏のいろいろな動きや実態やそういうものを知らないで、部下の行政官をかばうということは、大臣の気持としてわかりますが、そういうわからないことを弁解するもんじゃないです。われわれの質疑の中で真実がどこにあるかということを鋭敏に読み取って、どこに問題がありどこに行政上の欠陥があり、漁業政策というものはどういうふうにきちっと確立していかなけれなならないかということを、大臣は大臣の立場で大きくつかんで今後の対策を確立することが必要なんであって、弁解することはやめたらよろしい。今これはこういうコマーシャル・ベースに当る、これはその他の実績に当るであろう、こういうことを大臣は言っておるが、現に水産庁長官はその他の実績は相当危険があるからこれ
言い残しましたが、一応こういうふうな割当がきまった、このきまった事柄に対して、流し網に対してライン内漁獲に対する許可というものはどういう措置をとり、どういうふうにして成績を上げることができるような措置を考えているか、許可の問題について伺いたい。
以南の方に出漁する許可ではライン内には出漁できないと思う。それは一本の許可でどっちへでも随時に魚群を追って漁獲することができるという許可証を与えるわけですか。
今年の実績は今年の実績だけでは済まなくなって、来年の割当がさらに実績の土台となる。これからずっと北洋漁業についての基礎固めを今やろうというところに問題があるし、それから流し網に対する許可の出し方にも、たとえばライン内はソ連語による許可証でなければならぬというようなことになれば、これは一定の時期に母船が流し網が出てくるところの地域でどんどんとって、そうしておくれてたとえばソ連の許可証を与える。流し網が行ったときにはそこではとれない、それが実績となって来年はまた割当がうんと減るというような、いろいろ操作上で許可証一本でどうにでもなるというような事情でありますから、これは大臣においても十分検討されて納得のできるような公正な行政措置というも
ただいま提案となりました日本社会党提出、自転車競技法を廃止する法律案及び小型自動車競走法を廃止する法律案の提案理由を御説明申し上げます。 この両法律案は、昭和二十三年八月一日成立いたしました自転車競技法及び昭和二十五年五月二十七日成立をみました小型自動車競走法を廃止する法律案でありまして、以下両法律案提出の趣旨についてその概略を御説明申し上げます。 御承知の通り自転車競技法、小型自動車競走法の両法は、自転車工業及び小型自動車工業の振興に寄与するとともに、地方財政の改善をはかるということを目的として、射幸的事業であります競輪、オート・レースを、公然と行うことができるようにした法律でありますが、両法の立法当初の経緯、及び両法審議
ただいま同僚佐々木委員からの質問に対して、将来にわたって競輪を廃止する考えはない、こういう御答弁であったようでありますが、将来にわたって廃止する考えはないという理由と根拠を明確に個条書でいいからお答え願いたい。
民主的に頭数の決定に待つ、こういう答弁でございます。それは存廃を今の段階において決定するという場合の手続であります。しかし将来にわたってこういうものを廃止する考えがないという考え方は、政府はこういう射幸性ギャンブルというものを大いに振興して、そこからの上りで機械工業なり、そのテラ銭で日本の自転車振興をはかろう、こういう趣旨であると了承してよろしゅうございますか。
それからもう一つ、これも佐々木委員の質問にありましたが、勤労大衆がゆかたがけで行って、そして百円の券を買ってそれで何十万つくか、何百万つくかというような夢をこれにかける。それが生活に対する希望を与えるものである、勤労大衆に夢を与えるものである、こういうような激励の言葉的質問があったわけですが、そういう激励の上に立って腰を据えようというお考えでありますか、お伺いいたします。
先ほど政務次官は、これは議員立法であるから特にその趣旨を尊重してということでありましたので、つけ加えてお尋ねをいたしたいのでありますが、競輪法及び地方競馬法、こういうものが議会で決議せられましたときは、われわれこの決議に参加したわけでありますが、当時は終戦後の非常な混乱期でありまして、神奈川県下において第三国人が勝手に競馬をやって、そして主催者が非常なもうけをした。これをほうっておくと、第三国人によるこういうものがどんどん起ってくる危険性があるから、これを取り締まる目的をもって地方競馬を制限しなければいけない、県下一カ所ということで制限して、だれでも勝手にやれないようにしたのが当時の地方競馬法です。しかもその地方競馬は、決してサラブ
わが党川がこの法案を出しました前提条件としては、中小企業が今日のような苦しい状態にありますことは、まず過度の競争、それから原料高の製品安、あるいは金融難、税金が高いということ、あるいは外資が導入されてそれが国内の中小企業を圧迫するということ、あるいは政府が多年にわたって大企業中心に、超重点的に施策を進められて、そのしわ寄せが中小企業へ来ているということ、そういういろいろな条件を巨細に検討しまして、その中で中小企業を振興し安定させ発展させるにはどうしたらいいか、こういう作業を通してこういう結論に達したわけであります。従ってこの中小企業を中小企業のワク内に閉じ込めて強制加入をして、そしてどのような権力でこれに臨みましても、過度の競争とい
ただいまのお尋ねにお答えをいたします。わが党の案は組合に強制加入を認めておりません。員外に対する強制統制というものも認めておりません。従ってただいまお尋ねのような価格協定あるいは価格の団体交渉というようなことにすぐ入る、あるいは個人を対象にして入る、こう申しますけれども、組合の加入脱退が自由でありますから、組合の共通の利害の上に立たない私利的な一つの行動というものには、おれはおれの勝手な行動をとるのだということでついて参りません。組合員の共通の利害の上に立った一つの公正な交渉という旗じるしが確立されない限りにおいては、全組合員の共同行動というものがとれなくなるわけであります。そういう操作の基盤の上に立ちましてこういう規定をしておりま
ただいまの小委員長の報告について、小委員長にちょっとお尋ねいたします。この第一の点でありますが、昨年漁業許可を受けた漁船については、全船を許可する。二の、各県の試験船は全船を正規の許可船とする。こういうことによって、正規許可船というのは、本年どのくらい前年に比べてふえることになるのか、数字をお示し願いたい。
政府当局の意向がどうであるか、わからぬが、委員会としてこういう決議をしたということになりますと、許可船は——これは許可母船はこういう形で全船許可ということになっておる。それから漁獲すべき数量は、本年は一応十二万トンというのでありますが、これは本年限りであって、来年はどうなるかわからぬ、こういうような非常に漁獲する総量が動いていく条件にある。その動き方がどんどんふえていくという見通しよりは、ずっと減っていく公算が多いではないかという、こういう見通しの上に立って、総量は減っていく、許可船はどんどんふやしていくということによるその操業の経済的な条件について、この委員会がその責任を負わなければならないという結果に、これはなるだろうと思うので