それでは形式的な措置としてこういう段階を踏ませるのだ、しかし基本的にはそういう組合の自主的な、民主的な活動というものを期待しておるというならば、こういう行政監督をある程度していくその裏づけとして、将来ひとり立ちできるためのどういう一体基礎的な組合助長あるいは組合員の啓蒙、そういったことに口先だけでなしに、ほんとうに有効な措置が講じられておるか、こういう改正法律を要さなければならない——原案からいえばかえって逆行するようなこういう非民主的な改正が行われておる、こういうことは、この法案を最初出したときよりも、協同組合の実態というものは非常に後退して、このまずい現実が現われた、そういう事実に対して便宜的な形式的な措置としてこういう改正を行
