ここであらかじめ届けさして、これが一定の限界に達しているか、あるいは一定の限界に達していないかということの結論を下す判断は一体どういう尺度でやるのか、ここには明確にされておりませんし、また一つの企業に対してそのときどきの役人の一方的というか、主観的な判断だけでこれが左右されるということはよろしくないと思いますが、そういう基準は一体どこに規定しておりますか、またどういう諸条件でやつておるのか、その点をお伺いしたい。
ここであらかじめ届けさして、これが一定の限界に達しているか、あるいは一定の限界に達していないかということの結論を下す判断は一体どういう尺度でやるのか、ここには明確にされておりませんし、また一つの企業に対してそのときどきの役人の一方的というか、主観的な判断だけでこれが左右されるということはよろしくないと思いますが、そういう基準は一体どこに規定しておりますか、またどういう諸条件でやつておるのか、その点をお伺いしたい。
答弁が非常にあいまいで、われわれは理解しがたいのですが、たとえば新潟ガスのような場合、その天然ガスの生産者とこれを受けて一般に配給するものと同じ地域にあります。 〔山手委員長代理退席、小平委員長代理着席〕 同区域内にあつてそして特定供給というような関係の限界というものは、これははつきりしにくい点が非常にあるわけであります。区域が別ならば問題はありませんが、同じ地域内でしかも特定供給というような場合、これに対する明確な基準がない。どこ正でが特定供給の限界で、どこまでが特定供給の限界でないというようなことが不明確だ、こういうような場合には、やがてその同じ地域内で競合して来る面がある。そういう面に対して、はつきりした限界を示さ
そういう問題を規制して行こうというのが第二十五条の考え方だとすれば、あらかじめ届けなければならぬ、届けつぱなしでいいという、こういう条文の表面上の趣旨から言うならば、お前のところはこれはいけない、お前のところはこれはいい、こういうように承認するとか、しないとか、これはしてはいけないとか、そういう強制規定というものはここには何もないじやありませんか。局長の言つたような考えが、一体この条文のういう条項によつてそういう規制をして行くことかできますか。
届けつばなしでいいのだということであつて、そうしてこれはこういうふうに勧告はするのだ、しかし勧告する基準はどこにも示してない、こういうことで、ただ役人の主観的判断でものをするというようなことはよろしくないと思いますが、これはいずれあとでお伺いすることにいたします。 それからさきにもどりまして、第二十三条、特定供給の規定でありますが、これでは他の縄張りに供給する場合、それからだれの縄張りでもない区域への供給の場合というように、特定供給の場合でもいろいろあると思うのでありますが、そういうことに対する条文規定は明確でない、不十分ではないか、こう思うのですか、この点についてお伺いいたします。
次に第十七条のガス料金の制度についてお尋ねいたしたいと思います。第十七条の料金は、原価主義を原則としている認可制である、こう了解するのでありますが、この二項の一の「料金が能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えたものであること。」こうあるのですが、何が能率的な経営であり、何が適正な原価であり、何が適正な利潤であるか、これを明確に示していただきたいと思います。 〔小平委員長代理退席、委員長着席〕
何が適正な原価であり、何が適正な利潤であるかということは、企業自体の中の問題もありましようが、やはりこれは他産業とのいろいろな客観的な規格の問題も当然考えなければならぬ。経済一般にわたる経済行為のいろいろな内容の問題をこういう抽象的な言葉で表現して、そうしてこれを的確に運営して行くということになればこれは、重大な問題である。私企業の形態において、この経営が能率的に経営されておるか、適正な原価であるか、適正な利潤で、あるかということは、経営の実態を的確につかんだ上でなければ判断できない。そういうことのできない条件の中において、法文にだけ能率的な経営だ、適正な原価だ、適正な利潤だといつても、一体何を基準にしてそういうことが言えるのか。そ
それはあとでまた伺います。抽象的な一つの原価計算方式というものがありまして、その数字が実態をほんとうに把握してそこから出て来た数字かどうかということが問題なので、数字だけならば、算術計算の計算が間違つていなければ数字が合つて行くわけです。ただその数字が現場におろして、企業の内容に入つて、これが実態であるかどうかということが問題なわけですが、少くも個々の料金の問題について、能率的な経営のもとにおける適正な原価、適正な基準である、こういうふうにこれがうたつてある以上は、経営の実態を把握しなければ具体的な問題は出て来ないと思う。ところが私企業の経営に放置しておいて、そうしてたとえば労働者がどうだ、労働賃金がどうだ、原料がどうだ、こういう一
その問題はまたあとでさらに掘り下げることにいたしまして、次には、現行の従量制の最低料金と従量料金とは、総原価をいかように区別して算定されるか、それから重量料金は逓減方式を採用しておるようでありますが、大口と小口料金は個別原価的に正当であるかどうか、それから個別原価算出の方法、この三点について伺いたい。
同一社内では、地域が多少違いましても同一料金のものが多いのでありますが、東京であるとか大阪、東邦あるいは東部、秋田、茨城、福島といつたような、こういう支社がだけは異種料金を採用しておることは御承知の通りであります。料金算定基準の第九条では、「異る料金を定めることができる。」わけでありまして、その中に「著しく異る」ということがうたつてあるのですが、この「著しく異る」ということは一体具体的には、どういうことか、これは、その何パーセントの違いがどうだというような数字的な説明ができるであろうと思いますが、それをひとつ。
東京、大阪、東邦は、大都市と地方との二本建になつておるのですが、その最低料金あるいは従量料金が、東京、大阪の最低料金については、地方の方が安くなつておる。ところが東邦の場合は、最低料金については地方の方が高くなつている。こういうふうに大都市と地方との料金差の比率等もそれぞれ非常に違うようでありますが、こういうような料金は、どうしてこういうふうになるのか、あるいは政策的なのか、原価計算的なものなのか、これを伺いたいと思います。
ガス料金の原価は、総括原価から副産物を控除したものとなつておる。その副産物はどうかというと、総収入の約四割を占めるコークスその他である。そうすると、企業全体の経営の内容から言いますと、ガス料金と控除されておる四割というものが、やはり経営上に大きな影響を持つておる。そういうものが現在は自由料金に放任されておる状況である。従つてこの、原価から控除されておる四割を占めるコークスの上下というものが会社に非常に影響するのに、六割のガスの料金だけで原価計算をやつておるというのはおかしいではないか。そうしてもしほんとうにガス事業そのものの企業の健全性、公共性というものをほんとうに考えて行くならば、四割を占むるコークスというようなものに対して、何ら
これは政務次官から御答弁をいただくべき政策的な問題だろうと思いますからお尋ねいたしたいと思います。ガス事業と一口に言いましても、企業の実態から言えばピンからキリまである。一億以上の会社と一億以下のものが六十幾つ、しかもその中には、東京瓦斯は四十二億、大阪瓦斯は二十億、そうかと思うと三十万か五十万の資本金の会社がある。こういつたふうにピンからキリまである。こういう企業の実態に対して、ガス事業法一本の取締りでいいのかどうか。これはガス事業法一本の適用によつて企業としては相当無理がかかるのではないか、こう思うのでありますが、この事業法一本で支障がないとお答えになられるのかどうか、この点についてお答え願いたいと思います。
これに対する局長の御意見を伺いたい。
この事業法では事業の休止廃止は一許可制になつておる。しかし休止廃止を許可制にいたしましても、休止廃止の経済的な発生の事実というものは阻止できないんじやないか。これに対して、企業の健全性というか、そういうものに対する一つの裏づけとしてのものはほとんどない。ただ事業の休止廃止は許可制という一本で律しておるのですが、こういう組立ての上に立つて、企業の公共性というか、国民生活に非常に重大な影響のあるこれらのものが、企業自体の都合一本でやめたりあるいは始めたりかつてなことをしてよろしいのかどうか。こういう休業廃止の発生して来る事実に対してどういうふうに対処する考えか、これを伺いたい。
どうもさきほど来ずつと聞いていると、局長は少し自意識過剰だ。行政措置なり監督行政でこのガス事業全体をどうにでもできるのだというような思い上がりがあるようです。行政は行政の範囲であつて、経済行為を左右するような能力はもちろんないのでありまして、私が先ほど来言つたように、そこには一つのシステムとして、そういう可能な条件をつくり上げで行かなければならぬ。局長や当局の主観的な判断や行政措置だけで、こういう経済行為がどうにでもなるような、そういう自意識過剰は捨てて謙虚になつて、そうしてシステムとして考えて行くという態度がなければいけないと思うのです。これは企業の休業、廃止についてだだ許可するというだけであつて、そこには何らの前提条件というもの
私はまだ大分お尋ねしたいことがあるのですか、きようはまだ柳原君が質問があるというので、最後に一点だけお尋ねしておきます。ガス事業は性格は公益事業であるということは、異論のないところであります。しかもそれは生活必需物資としての燃料問題であり、また国策としての燃料対策の問題でもありまして、これは公共事業としての性格を一層強めて行かなければならないし、そして目的は公共の福祉の増進である。それならば、この企業の公益性の性格と国民生活の福祉の増進というような目的、これらを結びつけた一つのシステムをほんとうに考えて行くということが出発点にならなければならぬ。先ほど来申しました通りに、この企業の実態というか、原価計算からいうと、六割がガスで四割は
これより会議を開きます。 この際お諮りいたします。先日の小委員長の協議によりまして、各小委員会とも各党それぞれ一名ずつの幹事を設けることになりました。本小委員会といたしましては、自由党小平久雄君、改進党は柳原三郎君、社会党は中崎敏君に御依頼申し上げたいと存じます。また各小委員会はおのおの定例日をあらかじめ定めることといたし、本小委員会といたしましては、毎週水曜日の午後一時といたしたいと存じます。以上決定するに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
それではそのように決定いたします。 本日は中小企業の現況の概略について、政府より説明を聴取いたします。岡田長官。
この際政府当局の説明が終りましたので、御質疑がありましたらどうぞ……。
次に柳原君。