間違いました。十四条です。十四条は、輸入制限について、事前に公表をしなければならないとなつておりますが、それならばたとえば小麦なら小麦をポンド地域に振りかえよう、あるいは綿花の輸入をポンド地域に振りかえようという場合に、一々これを事前に公表して折衝しなければならぬ。時期的にあるいは商機を非常にたつとばなければならないこれらの問題に対して、国際的な市場において、ドルの操作によつて実害を受けなければならない結果になる。日本がいろいろな輸出入の関係において、自主的に動く条件が非常な制約を受ける結果になるのではないかと思うのであります。こういう非常に不平等な条件というものは、当局はこの条件下において、市場における活動が可能であるというふうに
