従来の日本に対する特需は変態でありまして、MSAではなかつたと思うのであります。MSAからの発注ということになれば、JPAは発注の窓口ではなくなるのではないかと思うのでありますが、その点はいかがですか。
従来の日本に対する特需は変態でありまして、MSAではなかつたと思うのであります。MSAからの発注ということになれば、JPAは発注の窓口ではなくなるのではないかと思うのでありますが、その点はいかがですか。
昨日のお答えにおきましては、MSAの問題は今進行過程であるから、この法案の内容においてはMSAということは全然考慮に入れてない、MSAが正式に受諾されましたならばその実壇応じてまたいろいろかわつて来るであろう、こういう答弁であつたのでありますが、そういたしますと、MSA受諾によりましては、その内容いかんによつてはこの法案の改訂と上いう問題も起り得ると思うのでありますが、それに対する見通しはいかがでありましようか。
局長は、日本が完全独立国家でありて、日本の意思によつて対等のいろいろな交渉や契約が可能であるというような錯覚に陥つているのではないかと思いますが、MSA受諾いかんによりましては、国内法がどのようにきめようと、それはこういうふうにしてやるのだ、この向うの要求と本法できめてあるいろいろな条項とが抵触する場合においては、当然こちらは後退せざるを得なくなるだろうとわれわれは思うのであります。国内法に対してはいかにも完全独立国家で、日本の主張で何でも向うと交渉できるよに錯覚しておるのじやないかと思いますが、その点は錯覚に陥つていないかどうか、ひとつ頭の状態を……。(笑声、「頭を割つて見せろすいかすいか」と呼ぶ者あり)
そういたしますと、この契約において従来アメリカの国内法が日本にいろいろ適用されていたわけでありますが、契約におけるところのアメリカの国内法の適用ということは、これは排除することができるかどうか、これをお伺いいたします。
MSA受諾後における契約というものは現在エツクスでありますから、これはわからない。しかし従来の受注関係においてはアメリカの国内法が適用され、そのためにこちらの契約、取引上の普通の通念と、アメリカ国内法の通念こういうものの食い違いから、相当な行き違いが起つたことは事実であろうと思うのでありますが、どのような契約とりきめがどのように行われて来たのか。アメリカの国内法がどのように適用されたのか、全然適用されなかつたのか、この点を伺いたい。
そういたしますと、行政協定その他の基本法から来る適用の問題もありましようが、この法律と、もしMSA受諾による内容とが抵触する場合には、この法律はMSAに対してどのような効力を持つか。本法の地位についてお尋ねいたします。
直接発注と間接発注とがあると思うのであります。従来は間接発注はほとんどなくて直接発注であると思うのでありますが、MSAを受諾すれば間接発注も日本の政府を通して契約するということが相当量期待できるのでありますか。あるいはそういうことは期待できないで、従来のようにJPAが直接契約するという形が予見できるのでありますか。
そういたしますと、向うとこちらの政府あるいは業者で委員会をつくつて、その委員会が受注を受けて、そしてこちらでだれが契約するかというようなことをきめる、こういうような構想になるのでございましようか。ただいまの話は協議してということなんで、向うとこちらの業者との間に何かそういう機関でも設けておやりになる、こういうお考えがあるのか。
たとえば現在向うの軍の修繕その他を引受けたとかいうようなものは、MSAと関係がないのかどうか。これは現地軍の直接の関係において別途に行われるのか。そういうものが全部、MSAを受諾するということになればその中に包括されるのか。その点をお聞きいたします。
そういたしますと、現在のところでは、従来の入札のやり方の不備、あるいはその契約を実施する実際の内容について積極的に是正するという方向は、ただいまの局長のお話では全然打出されていないのではないか。消極的にこちらの方の競争をできるだけ少くする、業者の許可をする、それだけで、向うからの価格に対して、これでは日本の現在の状態においては引受けられない、あるいはこの業態においては日本の慣習がこうなつておるから、こういう状態における契約にしてもらいたい、あるいはこの限度ならば漸次こういうようにしてやつて行けるというような、円滑なそして健全な企業の発展に対するいろいろな積極的な働きかけというものは、向うに対してこの法律をもつてしてはできないのではな
たとえば法的に申しますならば、価格改訂条項あるいは再商議法といつた国内法の適用をもつて向うは臨んで来る。こういう場合、これらの国内法を排除する積極的な方法は、具体的にはどういうようにして行くか。
たとえば従来といえども、必ずしも正常な形における契約だけが行われて来たものではないとわれわれは仄聞しておるのであります。たとえば飲まさなければいろいろ仕事が取運ばない、あるいはJPAに勤務していた者がその職をやめて、民間に下つて事務室を持つて、そして入札の内容に介在して頭をはねるようなことをやる、あるいはその局にある者がコミツシヨンをとらなければ事が運ばない、こういうようないろいろな正常でない形における運営がなされて来た、仕事がやられて来た、こういう事柄に対しては、これは日本の法律をもつてして向うの官吏の不正を是正するということは非常に困難でありますが、これらの問題はどのようにして阻止し——日本の政府がそういうことに介入することは向
局長はそういう問題を正式に表面に取出して、日本の政府代表として、ほんとうに向うの役人と、従来耳にしたわれわれの好ましからざる事例について正々堂々と闘う決意があるのかどうか、重ねて伺いたい。
従来はそれぞれのポストにある者が、そのポストにおいて何かを期待させるような発言をする。人のいい日本人は、その発言に大きな期待をかけてやる。将来に対するプラス・アルフアーとして大きな期待を持つ。そこにいろいろな問題が従来は起つて来た、こう思うのでありますが、そういうような発言や一つの手練手管があつたことをずいぶんわれわれは聞いておるのでありますが、局長はそういうことを承知しておるかどうか。もしそれらの事実があるとすれば、それらに対してどういうように対処するか。
大臣がお見えになつて、大臣に対する質問者が控えておるようでありますから、私も大臣その他に質問したいこともありますが、これでやめますが、局長は、交渉は人と人との接触である、こういう非常に道義的なお話でありましたが、少くとも経済的な取引は、人と人との交渉であるというような漠然とした形では解決できません。そういうところに問題のポイントがあるのではなくて、やはり武器発注なり製造なりを日本の主体性においてこれをやめるのか、アメリカの主体性によつて、日本がこれに従属してやるのか、こういう力関係、そういう問題であると思うのであります。生活、風俗習慣の違つている国民に対して、人と人との接触によつてその習慣までも改善するなどという大それた考え方をして
本法案の審議の基盤となるべき日本の産業構造の問題、当面いたしておりますMSAの日本産業に及ぼす影響というよケなこれら諸問題につきましては、いずれ大臣が参りましてから審議いたしたいと思うのであります。局長にお尋ねしたいのでありますが、第一条に武器の製造事業活動を調整するということをうたつているのでありますが、調整するということは具体的にはどういう内容を言うのであるか。これを承りたい。
この調整ということは単に交通整理をやるのだ。要するにどんどん製造して行く、それをただ衝突したり何かしないように青、赤というようなことで整理をするだけで、交通の制限をしたりというような内容はこの調整というものの中には入つてない、こういうふうに了解していいかどうか。
そういたしますと、第五条には第三条の許可の申請が左の各号に適合しているときは許可をしなければならない、こういうように必ず許可しなければならないということになつているわけであります。そうしますと、前回これらの条文についてお尋ねした場合には、それらの製造自体が過大にならないという条件で押えることができるのだと言いますが、過大になる、ならないというような事柄は一定の基準をあらかじめ政府が示しておいてその基準を超過した場合には、そういう許可する諸条件が整備していても許可をしない、こういうことはあり得るでありましようけれども、そういう基準を示さないでおいて現実に企業の施設その他が動いてう——これこれとしてあげてある条項に適合する場合には、これ
適正基準というものの因子は何々であるか。
そうしますと、この基準というのは、時々刻々かわつて行かなければならないわけであろうと思います。たとえばMSAを受諾するか受諾しないか、またMSAの受諾の内容、域外発注の数量、こういう問題もこれは重要なフアクタしになると考えるのでありますが、そういたしますと、この法案がかりにこの議会を通りまして、即日これが効力を発生するということになれば、去年からこれは引続いている問題でもありますし、基準というものをさつそく示して、これだけの生産量以上のものは過大である、こういうふうな基準を示さなければならないわけであります。そういうような基準を示す、一体通産省がそういう万能の力を持つているのかどうか。日本の産業生産に対して、一定の指示を与えるという