この法案の筋金は、第三条であろうと思うのであります。「武器の製造の事業を行おうとする者は、工場又は事業場ごとに、その製造をする武器の種類を定めて通商産業大臣の許可を受けなければならない。」とあつて、許可をするということが、この法案の筋金であると思うのでありますが、もしこの許可をするしないというこの条件を、相当緩和するような修正がかりにあつたといたしますならば、この法案を制定する意味がなくなつて来るとわれわれは考えるのでありますが、第三条に対する立案者である当局は、どのように考えておりますか伺いたい。
