それはよいのです。だから私が言つた内容を違わないから要約したらよい。しかし意見を徴して希望意見を付したのに、採決されないで、まとめるならまとめる方法の手續をとらないで、單獨で違つた形でずつと出てきたというその運び方が妥當ではないであろう、これは今後の運營において注意すべき點であろう、こういうことを申すのであります。
それはよいのです。だから私が言つた内容を違わないから要約したらよい。しかし意見を徴して希望意見を付したのに、採決されないで、まとめるならまとめる方法の手續をとらないで、單獨で違つた形でずつと出てきたというその運び方が妥當ではないであろう、これは今後の運營において注意すべき點であろう、こういうことを申すのであります。
本委員會から選ばれまして、林業對策小委員會をもちまして、第六囘の囘議を重ねて本問題の檢討を今日まで續けてきたわけであります。薪炭につきましては、大分以前から需給の調整が十分に圓滑にいきませんで、非常に困難なる實情にあつたのでありますが、水害後さらにこれが惡化して、冬を控えまして今日非常な危機の状態に突入しておるのであります。從つて急速に方途を講じまして、主要消費都市における家庭燃料の必需量の最低限度を確保するという方途を講じませんければ、食糧に次いで燃料問題は重大なる事態を惹起する情勢にあるわけであります。そこで源氏の状態のままで推移いたしますならば、主要消費都市における今冬の、すなわち第三・四半期十月から十二月に至るこの期間の配給
大藏當局がお見えになつているので、お尋ね申し上げたいのでありますが、御承知の通りに薪炭生産業者は非常に力の弱い人たちの集りでありまして、その人たちが、山奥の困難なる生活の環境の中で生産しているのであります。そうしてその生産したものに對しては、強力な統制を實施されておりまして、横流しその他一切を禁じている。生産はどんどんせよ、つくつたものは横流ししてはいかぬ、こうしておいて、そうして政府が金がないからといつてこれを買い取らない。全部生産者の負擔においてこれが全國に滯貨されている。このようなことは實にはなはだしい暴政であるとわれわれは考えるのでありますが、この今提案されている會計法が通過いたしますれば、これはある程度の緩和にはなましよう
山元から驛頭までの搬出もそうでありますが、たとえば東北地方から機帆船でもつてくる。北海道から船舶でもつてくる。こういうことになればその運賃というものは厖大な金額に上ると思うのであります。これは生産者の負擔に切りこんでいくのか、消費者の負擔にある程度これをもつていくのか、この厖大な運賃の負擔というものをどういうふうにして處理されるお考えであるか、その點をひとつお伺いしたい。それから大藏當局に特にお尋ねしたいのでありますが、この林業對策小委員會が設けられた當初において、輸送の問題と金額の問題とは、薪炭生産における重大な問題であるというので、當時係りの人にも出席してもらつて、急速にこの問題の解決を要請してあつたのであります。しかるにそのこ
價格の問題についてお尋ねいたしますが、價格は正味建てとして、包装材料は別途にするというお考えはないのか。大體これの運營を米穀なみに取扱うようになつたのでありますが、米に比例いたしまして、そういう包装材料が非常に暴騰しておりますときに、そういう方途を講ずることが適切だろうと思いますのでお尋ねいたします。
理事の補缺は委員長において御指名せられんことを望みます。
ちつよとこの内容について議事の進行上お尋ねしておきたい。ただいまのお話では關東、東北地方ということだけであつて、北海道の關係が全然觸れてをられないのでありますが、北海道八月、九月の二囘にわたりまして、相當に被害の状況でありますので、北海道その他の關係については、關東、東北地方という水害一般として取扱わないで、別口でこれを考慮されておるのか。あるいはこの中にもそれが含んでおるか。小さい被害であるという認定のもとに、ここにはあげないのであるか。その關係をひとつ承つておきたい。
各省からの本對策に對する報告が先ほどの報告で完了しておるならばそれでよろしいのですが、なお報告事項がありますならば、各省からのそれぞれの説明を承つた後に質疑にはいられるようにされたい、こういうふうにお諮りを願いたいと思います。
私は北海道でありますが、ただいま厚生大臣からのお話によりますと、北海道に關しては九月水害分についてのみ考慮されておるようでありますが、御承知のように北海道の水害は八月においても相當の甚大なる水害を受けております。この八月分に對する考慮が抜けておるのはどういう理由によるのか、御説明を承りたいと申います。
私の紹介をもちまして、全北海道の關係者から、やはり同様の請願を提出してありますので、今、内容について高津委員竝びに松原委員からいろいろ切々たるお話がありました通り、ほかのいろいろな關係の退職者とは違いまして、教育關係の者は、在職中も貯金をするほどの餘裕がありませんで、恩給を唯一の頼りに老後を養つていたのでありますが、それが全然生活の資に充てられないというような現況になりまして、まつたく路頭に迷うような關係の人たちが非常に多くなつておる實情は、喋々説明の要がないことと思うのであります。こういう現状に對しまして、いろいろ事務的な關係はありましようけれども、こういうまじめに生涯を國に捧げて、そうして老後をこれによつて細々生きていこうという
簡單にお尋ねいたします。第七條において、公團との關係が明らかになつていないのでありますが、公團との關係を明確に一つ御説明願いたいと思います。
第九條における農民の規定がこれでは明確を缺いておうると思うのであります。「みずから農業を營み、又は農業從事する個人」と言つておるのでありますが、たとえば半農半漁あるいは半商半農、そうしてその個人の農業經營の分量がどれだけであるというような事柄について明確に規定がないので、あるいは協同組合を資本的に支配する意圖をもつて、計畫的にみずから農業を營む形態を整えてはいつていく。そういう事柄が行われないとは限らないのでありますが、これらに對する見解を明らかにしていただきたいと思います
やはり第九條の養畜と薪炭生産の業務、この關係でありますが、當然これによつて畜産協同組合というようなものができてくると思うのであります。牛も馬もそういつたものが全部はいるのかどうか。もし牛も馬もいろいろなものがはいるとすれば、馬でも輓馬であるとか、農耕用に使うものとか、それらの限界をどういうところでつけるのか。この點をお伺いいたしたいのと、それから薪炭生産の業務についての關係でありますが、これは林業小委員會におきましては、林野局では自家用生産のものについてのみここにはいるのであつて、一般薪炭生産ははいらないというような見解を林野局では、省内打合わせにおいてはそういうふうに了承しておるというようなことであつたのでありますが、この關係はど
薪炭の點については、その所屬分野において相當問題があると思いますので、次囘までに明確に一つ統一した答辯を願いたいと思います。それから第十條の七項でありますが、「農村工業に關する施設。」これは協同組合が農村工業としてこういうことをやりたいと言えば、これが自由にできるかどうか、安本の指定によるものとの限界はどうなるのか、この點をお伺いします。
たとえば澱粉工業でありますが、その地帶における馬鈴薯の作付段別あつて、それを生のままで供出する數量はいくら、これを澱粉として加工する數量はいくら、それに適當した工場配置というものがすでに既設としてできておる、そういう條件の中に協同組合ができて、そうして協同組合で、おれの方ではそれでは澱粉工場をつくるのだ。ということで、なんらの制限なく澱粉工場をつくるということになりますと、既設の工場で浮き上つてしまうものもありましようし、現在整備されている、一つの調和のとれているそういう中に、この没落していくものができて施設がむだになるという關係ができてまいりましよう。あるいはまた乳製品、その他の施設においても同様な事柄が起こりまして、相當の混亂の
農産品を原料として加工するというような業態は、多くの場合農民と遊離した中小商工業者というような関係において從來行われており、それが農村搾取の原動力となつておるのでありますが、農業協同組合ができて、そういう既存の農村搾取的な機構と鬪つて壊していかなければ、農村の民主化はできない。農村經濟の運營はできていかないのでありますから、どうしても、かりに現在の段階においては若干の波瀾がありましても、そういう農村を搾取しておる業態については、急速に協同組合經營に工業の方を移していかなければならぬ。そういうことを強力に進めなければならぬと思うのでありますが、局長の言うように既設の事實は既設の事實として認めて、許可される分にだけやつていくということに
法的な保護のもとに伸びるというのではなくして、法的な制約の中において伸び得ない状態を伸ばすようにしてやらなければ、ただ單にここに農村工業に關する施設といつたところでこれは商工省の許可を受けなければだめなんだ、これはどうなんだということになれば、みそも醤油も同じようにつくれないし、澱粉もつくれないということになつたならば、農村の工業化ということは何をやるのだということになるわけなので、法律の裏づけによつてそういうものを壊していくというのでなくて、協同組合でやる場合には安本の關係あるいは許可關係というものが優先的に認められるとか何とか、やろうとしてやれない障害を取除いてやることが、主務官廳において考慮されなければ、できるものではないと思
大體局長のそういう物の考え方が私はおかしいと思うのであります。そういう考え方から行けば、當然今までの舊産業組合あるいは舊農業會、そういうもののやつてきたように、流通過程における施設における重點をおいて、ほんとうに耕作農民の組合としての生産過程における施設と、利益を見ることのできないそういう農業經營の基本的な施設が自然缺けてくるという結果になつてきて、營利會社的なこういう物の考え方が、農民の團體である機關でありながら、農民を搾取するような、また農民と對立するような、そういう機關を醸成してくる本質的なものが、ここに潛んでいると私は考えるのでありますが、局長はこれに對してどうお考えになりますか。
第六十五條でありますが、「組合が合併しようとするときは、總會において合併を議決しなければならない。」とありますが、この合併の比率の認定とその方法はどうするか。
第五十七條でありますが、この「設立準備會においては、出席した農民又は組合の理事」としてありますが準備會でありますからまだ理事が選任されていないのではないか。この理事というのはどういう理事でありますか。 次に第八十三條でありますが、これはただ登記するときだけに見せる見せ金でやるという危險性がないか。その點を十分考えた上のこの規定をつくつたのかどうか。 それから第百一條の一項でありますが、規定以外の事業の範圍はどういうものであるかということ。その次にいくつかの協同組合が出た場合に、農業會の財産はそれぞれの持分によつてわけなければならないわけでありますが、倉庫のごときものを三つも四つも區分することができないというような場合に、配當