両国の国交親善の取り運びは、両国の間に条約が締結され批准されたら、そのとき両国の間の幕がおりて親善関係ができる、それまでは今のような対立関係だ、寸分も許さない、こういうような、手の裏をひっくり返したように、条約前と条約後と、こういうような区分があるのかどうか。少なくも、条約が取り結ばれるという過程の中には、両国の親善関係、こういうものの土台の上に、具体的な取りきめ、こういうことが運ばれるのが外交の通例ではないかと思いますが、その点はいかがでありますか。
両国の国交親善の取り運びは、両国の間に条約が締結され批准されたら、そのとき両国の間の幕がおりて親善関係ができる、それまでは今のような対立関係だ、寸分も許さない、こういうような、手の裏をひっくり返したように、条約前と条約後と、こういうような区分があるのかどうか。少なくも、条約が取り結ばれるという過程の中には、両国の親善関係、こういうものの土台の上に、具体的な取りきめ、こういうことが運ばれるのが外交の通例ではないかと思いますが、その点はいかがでありますか。
事態がここに来て遺憾であるというような壁にぶつかりますことは、外交上、見通しなり、取り運びなり、あるいは手続において非常な欠くるところがあったのではないか。われわれ社会党は、こういういろいろな問題を内容としまして、日韓会談は今の時点においては取り結ぶべきではない、両国の会談を運ぶ前提としては、李ラインのような、国際法を無視した無法な一方的な考え方の上に立っておるこういう問題を整理して、両方が合法的に友好的に問題を運べる土俵をまずつくって、両国がその土俵の上で問題を処理すべきだと考えるのでありまして、この季ラインの問題は、日韓会談を取り運ぶ前提条件として、出発前の問題として解決する問題ではなかったか、こう思うのであります。それがずるず
しかし、そういたしますと、たとえば、竹島の問題はこれは国際裁判で裁判するのだ、あるいは、今運んでおる五億ドルの問題が解決すれば請求権その他漁業権の問題も好意的に解決するだろうというのは、はかないこれは願望であり、期待ではないのですか。具体的にそういう問題が交渉の間において取り運ばれたのかどうか、取り運んでいたとするならば、どのような合意の段階まで来ていたのか、そうして、このような事態が起こるのはどういう関係において起こるのか、これを明らかにしていただきたいと思います。 さらに、今韓国は選挙を控えておる。それで、漁業権の問題については与党も野党も断じて日本には譲らないんだ、譲るというようなことを言えば選挙にならないんだ、こういうよ
遺憾であるというだけでは済まされない問題だと思います。向こうの出方がこちらでは全然予測がつかないのだということでは、私は、外交は政府におまかせできないと思うのであります。日本は、李ラインというものを認める、こういうことはないのです。認めないという前提に立っておると思う。認める認めないという問題がやはり両国の間にあるいは国際法上若干の疑義かあるというような、こういう問題ならばとにかく、公海のところに一線を引いて、ここが李ラインだ、こういうような一方的な勝手気ままなやり方に対しては、私は、両国の会談の前提条件としてこういうものをまず整理して、そうして、合法的に両国が共通の土俵というものをつくって、その上で会談が出発する、これが順序だと思
われわれが国際法上からも日本の国の国民の生活の実態からも当然主張し実行すべき事柄が、一方の国の一方的な不法行為によってこれが制約されて、そして正当な生業が営まれないでいる。その上に、李ラインと称して、その付近で今まで拿捕されたものが百七十隻、九千六百八トン、二十七人という人、これが現在拿捕されている。そして、李ライン設定後はどのくらいかというと、二百四隻、一万二千百十三トン、二千五百六人、沈没して五人の人が死亡している、こういうような不幸、これは表面に現われた拿捕されたという事態でありますが、こういう事件がありますから、危険でその辺に出漁できないといって差し控えておる経済的な打撃というものは、これは非常に大きなものだと思うのでありま
この問題は本日突然に起こった問題でありますけれども、そういう問題とこういう危険性というものがなお多く潜在しておる。日韓会談の交渉の内容には、こういった問題が、表面には出ないけれども潜在しておる。いつそれがどんな形で出るかわからない。こういう危険のある、また自主性を持った日韓会談の進め方でないところに根本の問題がある、こう考えますので、今後、日韓会談ついては、十分この事例に見ましても反省して、再出発の気持で出かけていただきたいと存じます。ただ、新聞で見ますと、日韓会談については分科会を設けてこれからさらに促進をする運びである、こういうようなことが新聞に見えているわけでありますが、今後における日韓会談の運びについて・どのようなスケジュー
外交の問題については、どうか自主性を持って、両国国民の長期にわたる親善友好がこの会談を通して親密に結ばれるように、そうして、そのために必要ないろいろな手続そのほかの会談等々は、決して遠慮することなく十分に意を尽くしてやっていただきたい。ほかの方のいろいろな関係に気を配ったり、問題の解決というものはあと回しにしても会談さえ促進すればいいんだ、問題はあとでゆるゆるやろう、こういうようなことだけは断じてやめていただきたいことを警告いたしまして、日韓の本日起こりましたこの不幸な事件につきましては、後日またあらためてわが党の方から追及をいたすこととして、本日はこの程度にとどめておきたいと存じます。 ついででありますから、私は外務大臣にお尋
小西次官の動きは。
時間もありませんので、日韓、北洋における安全操業の問題はその程度として、農林大臣に日ソ漁業の問題についてお尋ねいたしたいと思います。 第七回の日ソ漁業交渉は、本年東京で開く予定になっておるわけでありますが、これはいつから始められる予定でありますか、本年の主要な議題は何であるか、伺いたい。
漁獲量については、昨年大体上限、下限の幅で大筋は決定しておるのであって、本年は漁獲量の交渉といってもそう大きな問題はないではないかと思うのでありますが、あるとすればプラス一〇%の可能性がある、この点についての交渉であると思うのでありますが、いかがでありますか。そして、それであるとするならば・一〇%のプラスについて農林大臣はどのような立場でこれを主張し、貫徹されるお考えであるか。
漁業条約によって領海内はこの条約の対象外である、こういうふうにわれわれ了解しておる。ところが、昨年河野大臣が行って取りきめて参りましたB区域におけるこれらの問題は非常にあいまいである。わが方は、ソ連の沿岸については、領海内については交渉の対象から省いておる。わが方だけがこの約条の対象として漁獲量の中に含める、こういう片ちんばな、へんぱな適用になっておると思うのでありますが、漁業条約通り、領海はこの対象外として省く、こういうことが必要であろうと思うのです。その現状における状態はどうなっておるのか。それから、その領海はわが方の自主権でありますから、これはほかの国の干渉を許さない性質のものであろうと思う。この点について明確にする必要がある
それはいいのですが、現在の実行の両国合意の条件というのはどうなっておるのか、そうしてそれに対して農林大臣はどのように対処されようとしておるのか、その点を明確にしていただきたいと思う。
いや、現状はどうなっておるのかということですよ。
逆ですよ。
領海がどうだかということがはっきりわからないのですね、今の答弁では……。日本の主張するのは何海里を主張している、向こうはどういうふうに主張している、そこでどういうふうに食い違っておるのだ、そうして現状はこうなっておるのだ・時間がかかりますから、もっと明確にお答えを願いたいと思う。
そうしますと、日本の沿岸の側からいえば、わが方は三海里だ、いや、そうではない、そんな狭い地域ではない、お前の領海は十二海里だ、こういうことを主張するのですか。そうしてそのためにわが方は、今度は、ことしの会談では三海里を持ち出して、十二海里ではないのだ、こういうことを主張しようというのですか。
領海問題を片づける片づけないは、それはいろいろ国際法上問題はあるでしょうけれども、漁獲量がB地域六万トンとすれば、沿岸三海里とすれば、三海里以内における漁獲量というものはこの計算に入らなくていいのです。入れるべきでないのです。もし十二海里とするなら、十二海里の漁獲量は、日本の領土ですから、これはこの条約の対象とすべきではないことは明らかであります。でありますから、これは不明確であっても、漁獲量にはずいぶん影響するので、沿岸でとれたものが全部B区域における制限漁獲量の中に計算されるということは、われわれの方から言えば心外な事態である、こう思うのです。その点を明確にせよと言うのです。
農林大臣、私の質問を正確に理解して答弁していただきたいと思うのですが、A区域、B区域の区分が明確にあることは、これは北緯四十五度をもって以北と以南できめているのですから、これははっきりしているのです。B地区は以南なんです。そうしてB区域の中には、沿岸三海里が日本の領海だという主張もありましょう、あるいは十二海里だという主張もありましょうが、その沿岸は、この漁獲量六万トンの対象にはすべきではないのだ。だから日本が主張している三海里というのは、三海里以内でとったものは検査なり、あるいは数量計算の中に入れるべきではないのだ、こう言うのです。ですから、この点をはっきりしなければわが方にとっては非常な不利ではないか、その点がB地区でははっきり
地図をよく検討しなければわからないという問題じゃなくて、沿岸三海里はわが方の領海だということ、こんなものは地図を見なくたって、北海道の周回三海里、こんなものがわからなければどうかしている。わからないのは痴呆症患者か何かというぐらいなもので、だれでも常識で小学生でもわかることです。わからなければいいです。 そこで昨年は、これらの定めた漁獲量については両国が検査して、それを守るようにする。こういうことで取り締まりについて両国は合意をしているわけですが、昨年は第一年次だから刺激的でないようにといって、向こうの取締官がわが方の船に乗ってなにしたのですが、ことしはどういうふうになるのですか。やはり昨年と同じような取り締まり方式でおやりにな
この問題は時間がありませんから、分科会でさらに詳しくしたいと思います。 ただこの際一点お伺いしておきたいと思うのでありますが、マグロ船の許可であります。これは三十七年の八月二日に、マグロ二万トンを新規許可を与えた。鮭鱒関係が百五隻、沿岸振興用が三十隻、底引きは三十隻、まき網が十五隻、既存カツオ・マグロ大型用、こういうふうにいろいろありましょう。そうしてさらに三十七年十二月二十九日に、日本海マス整理転換用としてマグロ十二隻、フィジー島関係が十二隻、沿岸振興用調整分として八隻、こういうのがなにしたのですが、これらの許可については、現地では、これはずいぶん利権的なにおいもあり、非常にいかがわしいやり方だ、こういうふうに言われておるので