それからこの超過利潤に対して拠出基準というものを各会社に示しておる、こういうことが新聞に伝えられておりますが、事実であるかどうか。そしてこれの拠出基準については、大きな工業会の方は賛成でしょうが、小さな力は大へん不平を持っている。その不平に対しては、正当な理由なく拠出に応じない場合、輸入糖の外貨割当比率で適当な措置を受けても異議なしとの誓約書を提出させる、こういうふうに言っている。言ってみればどうかつ的なことをやっているのですね。悪かったらこうだというのでなくて、今後のお前の割当に対して手かげんするぞ、こういうやり方というものは、私は決して正しい行政じゃないと思うのですが、どうですか。
