今ある予定のものです。計数の整理によってもっと上るというのですから、今の予定のものがあるはずです。それがなければ、こっちの予算の審議というものはできません、一応この百六億で審議するのですから。
今ある予定のものです。計数の整理によってもっと上るというのですから、今の予定のものがあるはずです。それがなければ、こっちの予算の審議というものはできません、一応この百六億で審議するのですから。
ですから、今のやつをいただいて、そのあとで、もしまた米価審議会が上って、あなたのほうがどの項目を上げていくのか、対照したい。
私はこの前総理大臣の総括質問のときに、憲法改正の提案権の問題につきまして少しく質疑したのでございましたが、時間がなくなってしまっておったので、実は総理大臣とこの委員会の席で十分に話し合いをいたしまして善処を願いたい、こう思っておったわけでございまするが、総理の総括質問が済みましたので、官房長官にお伺いをして行きたい、こう思います。これは政府が言いまする通り、憲法の改正というものを阻止しておるという、憲法が改正をできないようにしておるということを私は少しも言っておるわけではないのであります。しかし基本法でありまするから、非常に改正ということは重要であります。あるいは日本のあらゆる経済財政政策がこれによって変るのでありまするから、私は非
それでは答弁にまだならないわけだと思いまするが、国会は発議権を持って国民に提案しろと、こういうふうに憲法に書いておる。発議をして下さいという提案をするのかどうかということなんです。どういう形で政府は一体改正案というものを具体的に出すわけなんですが、どういう形で出すか。国会はそれをどういう形で、どういう形の議案としてこれを受けるのか、ここに私は非常に疑義があると思う、その点を伺っておる。
いや、そこまでの議論はわかっているのです。この前からやっているわけです。私は今日は掘り下げて質疑をしているわけなんです。従ってもう一つ関連してこういう問題が起ってくるのです。国会は最高の機関でありながら三分の二、しかも三分の二というのは在任議員の三分の二なんですから、あの憲法が言う三分の二は……。その三分の二がなければ発議できないぞという制限をしているのに、かりに少数の、一番いい例は鳩山内閣のような百八十人かそこらの内閣がですよ、議院内閣制をとるからという議論も一応わかると思うのです。たった百八十名程度の、あるいは参議院におきましてはわずかに二十二、三名の鳩山内閣が改正案を提案できるという理論上の主張ができる、あなた方の主張をもって
非常に技術的になった場合には、林君からお答えを願ったらいいと思いますが、そうすると、今根本さんが言われるような提案をする場合こ、一体どういう議員になるのですか。実際的には、一体。
どうも少しもはっきりしないし、議論が先に進まないようですが、あなたのおっしゃるように、六十二条の普通の議案として国会に提案した場合は、議会は御承知の通りこれに賛成して成立せしむるか、あるいは否決するか、修正するか、この三つによって、国会できまってしまうのです、六十二条の普通の場合。し心し改正案の場合、政府にかりに提案権ありとした場合には、これを発議して下さいということで、そういうその理由を書いて提案するのですか、改正案そのものを具体的に作ってですよ、その形を聞いている。どういう形で一体提案してくるのか。
ですからもう少し掘り下げて議論をしてもらいたい。でないといつまでも疑義が残ったままになりますから……。それは、七十二条で言うのは、普通の議案の場合はそれでいいのです。ところが憲法改正の場合にはですよ。かりに私が言うように、憲法を次のように改正するといって、ここに議案を出してくるわけなのです。それをこのまま国会が受けて議決することが発議になるのですか。それを言っているのですよ。
そういたしますると、実質的には国会の発議を促すことにただなると思うのですね。実質上そういう提案の仕方というものは、私は七十二条から生まれてこないと思うのですよ。そういうことは明らかに七十二条と憲法改正の九十六条とは違うのです。それは国会が具体的に受けた場合を考えても、われわれは非常に困難するのです。そういう議案の受け方は……。そこでもう一つは、もう一点さらにわからなくなってくる点は、国会がそういう提案を受けた場合に、受けるということは実数の在任総数の三分の二の議員数がない場合でも受けなければならぬ、理論上ですね。三分の二がない、たとえば鳩山内閣が現在出してくる、そういう改正案を出してくる、具体的な出し方の形式自体に今私が申し上げたよ
それでかりに現在の参議院で民主党が二十二名かそこらしかいない、ここに今政府が改正案を提案することは、あなたの政府の理論上から行くと出てくる、理論では。そういう場合に、それは国会はその議案を受けなければならぬ、私はそれは受けることが許されないと思う。三分の二がなければ発議さえできないという制限を国会が受けている、その国会がそういう改正案を私は受けることはできない、その点どうですか。
三分の二の賛成者がなければ発議できないのですよ。三分の二の賛成者がなければ発議できないと書いてある。それは発議は二人でも三人でもできます。どの法案でもそうです。しかし賛成者は三分の二なければならぬ、その場合私が言うのは、その場合国会でさらにそういう制限があって三分の二以上の賛成者がなければ発議ということが国会ができないほど制限を受けている。また成り立たないわけです。そうでないのにわずかに少数の議院内閣制であるから出し得るのだという議論も一応認めるとして、非常にわずかな弱少内閣が改正案を国会に出すということは、明らかにその点だけでも、国会が制限を受けておる、三分の二ということで制限を受けておるにもかかわらず、少数の内閣が提案をするとい
かりに一歩譲って、そうであるといたしましても、実際上は私はそういうことはしないと思うけれども、三分の二の特別の議決がなければ発議さえできないという制限を国会自身が受けておる。それに、わずか二十二名の、具体的な例で言うならば、鳩山内閣が提案をするということは、それは発議するということに制限を受ける国会が、発議は三名でも五名でもできるかもしれませんが、議決するのにはあなたの説のように三分の二が必要だという制限を受けておる、その国会が三分の二以上の賛成者が実際的になかったら、これは成り立たないわけです。それであるにもかかわらず、少数の政府が改正案を出すということは、これは明らかに少くとも政治的に見て僣越しごくですよ。また法律的にも、明らか
いや、私は法律的にもその今の法制局長官の意見には賛成できかねるわけなんです。また学説としても、あなたはこの前宮澤博士の当然に提案権が内閣にもあるという説のことを説明しておられたが、そういうふうにあの本には書いておらない。これは非常に疑義があるのだ、しかし内閣法で、そういうふうな「予算その他の議案を国会に提出し、」というふうに立法化してしまったからやむを得ないのだというように宮澤博士も書いておるわけです。これは非常に、内閣自身に普通の法律案を提案する権限があるかということ自体について宮澤さんも非常に疑義を持つということを書いておられるくらいで、私は先ほど来の政府のこの法律上の議論としては納得できないのでありまするが、しかし、今根本さん
ですからその筋は、やはり改正をしてはいけないということを、憲法が言っているわけではないのです。憲法も改正を認めているわけです。その改正をする方法論なんです、私が言うのは……。政府部内にそういうものを積極的に改正しようとする意図を持つ機関を置いたり、政府がみずから積極的にやろうということでなしに、改正する必要が起った場合、そういう客観情勢が起った場合は、その意を受けて国会がみずから、国民の代表の最高機関であります国会がやるということが一番いいことであって、そのほかのものはやらない方が……、私はやらせることができないと思うのですが、まあかりに法律上の議論には触れないで、そういう情勢ができた場合、国会がそれをやったら私はいいんじゃないか、
提案をする形の問題についても、先ほど来法制局長官も非常に答弁に疑議がある。多数私は疑議がありますので、時間が切れましたが質問々保留して、あとまたいたしたいと思いまするが、今官房長官から両派社会党においても改正を、一部分の人にそういう意見があるという意味であろうと思いますが、これは先ほどの根本君の発言は、私は非党に不穏当だと思う。私どもの党議決定はそういうことになっておらない。そういう意見を個人的に吐く入はいます。これもどうも河野君の発言のようなことになっても、はなはだ遺憾であります。非常に出過ぎた御意見であると思う。これは一つ問題でありますから、私どもここに委員として党を代表して質問しているわけです。それにそういうお答えがあったとい
私は主として米価の問題について大蔵大臣にお尋ねをしてみたいと思います。今日まで本委員会におきまして米価の問題についていろいろと質疑応答を重て参りましたけれども、私が聞いておりますところによれば、鳩山内閣には一つの経済、財政の確固たる方針も、あるいはまた米価を中心としての農業政策の確固たる方針というものも何らないというふうに受け取らざるを得ないのであります。これは全体で二百十五億の規模を持った修正が行われたということのみならず、またそれ以前にすでに鳩山内閣には確固たる方針も何もなくて、支離滅裂であって、ふらふらしたような状態にあるというふうにこれは国民も感じたと思う。 そこでさらに大蔵大臣に質疑を重ねていって明らかにしたいと思うで
その適正が地固め経済からいって今日、上げる方がよろしいのか、下げた方が適正になるのか、こういうことなのです。
それではげ蔵大臣にお伺いをいたしまするが、今日世界の食糧価格は御承知の通り下落しつつある。しかも相当に下落の度合というものは今後大きくなっていくと思う。この世界の食糧価格の趨勢を知らないで地固め経済などと言うことは私は僭越だと思う。この食糧価格の世界的の下落傾向というものを考えた上で日本の地固め経済を期していこうというならば、日本の食糧価格はどうきめるか、財政経済の上からどうあるべきか、これをお伺いしたい。
私は日本の食糧価格が安くてよろしいという議論をしておるのではない。あなたの、大蔵大臣が示した財政経済方針について伺っているわけです。 そこで私がさらにもう一つお伺いしたいのは、消費者価格というものは、絶対引き上げることはないというのが方針でありますが、これをお伺いしたい。
これは三十年度予算の実施中には絶対に消費者価格というものは、今日以上上げるようなことはない、これが政府の方針である、こう今の答弁を私確認したいんですが、それでよろしゅうございますか。