権利はもちろんはばみません。権利はあるのです。国民の代表する国会の中にある。しかもそれは特別の議決でその改正はできることになっておる。しかし特別のこの憲法を守る義務というものは、国会議員だとか総理大臣以下に特にある。国会のみは国民の代表として、改正をするところの特別の決議によって改正する発議をすることができるけれども、そしてそれを国民に問うことはできるけれども、執行府の政府にはそういうものはないのです。これは明らかにむしろ擁護する義務があるのだから、その義務に従うところの、今日のような改正の情勢になってくれば、どうして擁護するかというための調査会をなぜ作らないか。それこそ私は作るべきだと思う。これは解釈が違うとか見解が違うとかという
