何をお答えになっているのかよくわかりません。(笑声)そこで私は率直に時間がないのですから申し上げますが、米国は満足しておらないと言われますが、これの要求はもちろんできないと思いますが、米国が希望している日本の軍隊の規模というものはどういうものかということをお尋ねしておきたい。これはスタッセンも来たし、この前の司令官や何かとも皆さんお会いになっている。
何をお答えになっているのかよくわかりません。(笑声)そこで私は率直に時間がないのですから申し上げますが、米国は満足しておらないと言われますが、これの要求はもちろんできないと思いますが、米国が希望している日本の軍隊の規模というものはどういうものかということをお尋ねしておきたい。これはスタッセンも来たし、この前の司令官や何かとも皆さんお会いになっている。
非常に政府が無責任で何ら自主的に、あれだけ自主外交とか自主防衛を総理大臣は言ってきましたが、何らそういうものがないということが順次明らかになってきましたが、私は更に今の防衛庁長官が言う将来六年先のめどの大体の数字をお示しを願いたい。それから米軍の件について、外務大臣も、あるいは防衛庁長官もはっきりしておりませんが、幾らを大体日本に要求しているのか、そうしてどの程度の日本に軍隊の規模ができたら米軍を基地から撤退せしめようと言っているのか、この点を私ははっきり知りたいと思います。
米国政府としては、日本にどの程度のものという要求は具体的にはない、それから、数年先の日本の軍隊のめどというものをつけようと思うがそれもまだできておらない、こういうふうに承知してよろしゅうございますか。
さらにもう一点総理大臣にお伺いしたいんですが、私は、これは私どもかなり軍事専門家といろいろ研究を重ねているわけでございますが、日本が真に自主的に日本の国を守ろうとすれば、軍事専門的には、アメリカの太平洋戦略というものを知悉しておらなければ自主的計画を立てようにも立たないということは私も考える。しからば政府は常にアメリカが言っているように、日本の四つの島も含めた戦略というものについて、大体でも一体知っているのか、あるいは司令官なんかと会合しておられるようでありますが、そういう際に追及して大体知っているのか、それを知らずに国防会議を作ってみたって、私は何ら軍事的専門的計画というものは立たない。この点を私は総理大臣に伺いたい。
それじゃ何も知らないということになりますよ。それはあなたは何も御存じないということになってしまって、非常に工合が悪い。
この点は自主的な国防を確立せんと政府が真に考えるならば最も重要な点でありまするが、従って私は米軍の戦略というものを十分に要求を今後していく。それができて初めて日本の潜水艦をどうするとか、飛行機がどのくらい要るとか、海軍の軍艦をどうするとかということの初めて数字が出てくる。それは今後政府は積極的にその点を明らかに米国政府についてしていくということを私ここで言明をしていただきたいものと、こう思います。その点一つお願いしておきます。
私は、それをもし知ったならば、日本の再軍備をすることが不可能であるという結論に達することを私どもは知っている。私どもは自分の研究でそう思う。しかし時間がないので、その点詳しくここで政府の責任ある人々と論議ができないのは遺憾に思いますが、最後にもう一つお尋ねしたいのは、鳩山総理にお伺いしますが、総理は常に、直接侵略というものがあるから、それに対して軍隊を持つのだ。一つの理由として常にそう言われておる。しからば一体いかなる国が侵略するというふうにお考えになっておるのですか。この点総理の所見を私伺いたい。
そういう考えに立ちますと、もう少しあなたの頭の中に日本の軍隊の構想というものがはっきりしなければ何の役にも私は立たないと思う。考えられることは中ソを常に念頭におかれるということなんです、保守政党の人々は。そこで私はお伺いしたいのは、中ソが前年の十月十二日に中華人民共和国成立五周年記念の祝典の際に、ソ連からは当時の共産党中央委員会第一書記のフルシチョフ、それから当時のソ連閣僚会議の議長第一代理であったブルガーニン現首相、中共からは周恩来総理、毛沢東首席等が出席をいたしまして、前年の十二月十二日に共同宣言をいたしております。この中で、この両国が極東と世界の平和及び安全をはかることを推進するということを強く述べております。なお、最近中共が
もう一つ簡単に。そこで私総理に、なるほど力の関係という点も御説明をつけ加えてされましたが、私はこの中ソ共同宣言をまじめに鳩山内閣としては受け取って、これを基礎に今後国交の正常化に努力を中ソに対してやっていく。従って積極的に中ソが侵略するものというふうにはとっていないのだという点を私はここで明らかにしていただきたいと思うのであります。
時間がきましたから……。
私は人事官、郵政大臣、自治庁長官、官房長官に質問をしたいのですが、それは公務員の立候補に伴う選挙運動並びに選挙の事前運動、こういうことについてこの四人の責任者に質問をしたいと思います。それは官界の粛正と言いまするか、現在の政府がそれを大きく取り上げましたが、この自粛的な意味、道義的な意味とそれから規則の上からと両面にわたって、このことについて質問をしたいと思っております。 一番初めに官房長官がおいでになつたら一番質問の順序がいいのですが、根本君がおいでになりませんので、あとにしなければならんわけですが、そこで自治庁郵政省、人事官のほうに先にお尋ねをしていきたいと思う。これは、私はたまたま郵政大臣の出席を求めましたが、これは具体的
それで調べて頂く内容は今言つたような鏡だとか浪花節のビラだとか、写真の焼増しだとかいうことをやつておりますが、それは証拠品としてあとで私のほうから党員が送るそうですから、それをあとで出しますが、そういう事実をあなたのほうも必ず確認できると思います。確認した上予算を一体どういうふうに使つているのか、そこの郵政局は。ということをぜひ調べてもらいたい。それから郵政省としてはそれに対して、これは全体として官房長官にもあとで話しておきますが、公務員が立候補してみずから事前運度をやることに対する政府の取締りと言いまするか、指導方針と言いますかというものは、官房長官に全体として聞きますけれども、小島さんからもこれは官房長官とよく連絡をしておいて頂
そこで、これは自治庁なり人事院の浅井さんもおみえになっているようですが、お伺いしたいのですが、これは一つの私は例を申し上げたわけです。郵政省のこれは去年同じように国鉄の某局長がそれで非常な買収、饗応をたまたま私のほうでやりまして、問題が起つて裁判になって、その運動をした県会議員の人たちが有罪になってやめなければならんというような事態が起つた。それらがすべて私は官界の腐敗、堕落に通じておると思うのですが、私はここで人事院にお聞きしたいのは、国家公務員法、並びにこれに基く人事院規則の政治行為の禁止等に、政治的行為に関する規則がありますね。こういう国家公務員法と人事院の規則からいって、私は現行法の下でも、現行の法の下においても私が今具体的
そこがまあ問題だと思う。そこでこの運用方針があなたの解釈をしたものだと思う。人事院のこれとよく考え合せて読むと、私が言うようなことが大体通説になるんじゃないかと思う。これは今おっしゃるようなことか一応言える。そこで公務員がほかの公務員の応援をするという場合はっきりかかってしまうんですね、そうでしよ。ところが自分だった場合にかからんということは、これはまあ大体あり得べからざることなんです。同じことですね。自分が自分のためにそれをしていることになりますが、人の場合にはいかんが、自分の場合にはいい、同じ行為ですから、これは当然の理としてそういうことはいけないと思う。と同時にここに書いてあるのを見ますと、自分が立候補するつもりで第三者を、代
で、そこで私の言うのはこうなんです。現職……やめてから候補者になりますよ。なりますが、まだやめない前にですよ、まあ私が局長とします。自分の部下を使つて選挙運動をさせているわけなんです、いろいろ。そのときに候補者はまだ確定していないのです。形式的にはまだ届出もしていませんから、しかし私はある特定の候補者のために私が部下を使つてやらしておる、私は現職の役人です。それはいけないことじゃないんですか。そのことがまず引つかかりやしないか。そこであとで自分というものがやめたら私という役人としての人格はなくなって、候補者としての人格が一つ生れて来るわけなんです。しかしそこのところは以前に自分が役人でありながら特定の候補者が、たまたまそれは自分なん
それは私が先ほどから申上げましたように、運用方針を読んでもわかりますように、立候補して確定しなくてもいいということはあなたのほうは運用方針で言っておるのです。客観的に見てそうである場合は、それはもうやはりそういうことになるんだ、しかも事前運動になるわけですよ。しかもそのことは事前運動に、普通の場合は告示があつて選挙運動をしてもよろしい時期に入ってからが普通ですけれども、事前運動の間合はなお悪いわけですから、選挙法の建前から言うとすでに事前運動にそのことは引つかかってくるわけなんです、しかも公務員だ。だからその点から言ってもこれは法令その他に違反した場合は懲戒の対象になるという規定も別にあるのですから、公務員法のほうに、これはそのほう
ですから、引つかけることには、私が言う場合のは本人が、現職のものが現職中にやつた事前運動、選挙運動ということにまず引つかかりますね、法年的にこの規則の上から言っても。それから選挙法関係のほうで事前運動がいかんということを、その規則以外にも選挙法にもそういうことがあるはずですから、そつちのほうにも引つかかれば、あるいは法令等に違反してはいけないという懲戒の対象にもなるはずである。
それでは整理して行くと二つになってくると思うが、公職選挙法に明らかに事前運動が引つかかれば、これは勿論容赦できないところと思います。これはあなたのほうも異存はない。私はそれが明らかに引つかかっておると思う。しかしこの認定はまた別のところでやりたいと思いますけれども、又第二段は微妙な点ではっきりしないかとおっしゃるけれども、それでは現職のものが明らかにそういう現職の地位を利用しながら今やつておつて、今私が言うように鏡はやる、浪花節大会はやる、座談会はやる、焼増し写真は配つておる、こういうことをやつておつて、そのことは人事院規則のどれにも引つかからないとおっしゃるのですか。それはどうですか。
その点はこの運用方針を読むと、あなたはどういうふうに読んでおられるか、これは客観的の判断でその対象が確定し得る場合も含む、届出がなくても含むということがあなたのほうで謳つてあるじゃないですか。
それであれば、私が今申し上げました具体的な場合は、明らかに何の何がしとはっきりしておるのです。