昨日来いろいろ質疑が続いていますので、重複する面が出てくるかもしれませんが、観点を変えながら伺ってみたいと思います。 まず、製造たばこ定価法の一部改正ですが、三条関係です。 これは公社サイドに立っていろいろ見てまいりますと、現実的には小売定価の改定について緩和措置をとりあるいは弾力化をするということは必要だと考えられます。しかし財政法三条の観点から検討してみますと、きのうからの説明である程度の理解はできますけれども、必ずしもこれが最善の方法とは思えない、こういう気がするわけです。今回の方法は、定価法第一条で最高価格を決め、そして第二条一項でそれをいつの間にか基準最高価格と読みかえてしまっている。しかもその条文の中では、損失が
